専任技術者として認められる実務経験とは?
「国家資格を持っていないけど、建設業許可の専任技術者になれる?」 そんな疑問を持つ方のために、この記事では、専任技術者として認められるための実務経験について、やさしく解説します。
実務経験があれば、資格がなくても専任技術者になれる?
「資格がないから無理だと思っていた…」そんな声をよく耳にしますが、実はそんなことはありません。実務経験さえしっかりあれば、あなたの経験がそのまま“強み”になるんです。
答えは YES です。 建設業法では、資格がなくても一定の実務経験があれば、専任技術者として認められる仕組みが整っています。
実務経験の年数は「学歴」によって変わります
学歴の種類 | 必要な実務経験年数 |
---|---|
大学卒業(指定学科) | 3年以上 |
高等専門学校卒業 | 3年以上 |
専門学校卒業(高度専門士・専門士) | 3年以上 |
専門学校卒業(上記以外) | 5年以上 |
高等学校卒業(工業高校など) | 5年以上 |
上記以外の学歴 | 10年以上 |
ポイント:
- 「指定学科かどうか」も重要(下記参照)
- 複数の業種にわたる経験も、条件次第でカウント可能です
指定学科とは?業種ごとに異なります
以下の表は、どの学科がどの建設業に該当するかを示した重要な一覧です。学歴とあわせて、しっかり確認しておきましょう。
許可を取りたい業種ごとに「指定されている学科」が異なります。
建設業の種類 | 指定学科の例 |
---|---|
土木工事業・塗装工事業 | 土木工学、都市工学など |
建築工事業・大工工事業 | 建築学、都市工学 |
電気工事業・電気通信工事業 | 電気工学、電気通信工学 |
これらの学科では、各業種に必要な設計・施工・インフラ整備の専門知識を学びます。
実務経験を証明する書類とは?
「経験はあるけど、どうやって証明したらいいの?」と不安に思っている方も多いはず。でも大丈夫。
「経験はあるけど、どう証明するの?」という方のために、必要な書類を整理します。
主な証明書類
- 工事請負契約書(受注元との契約内容がわかる)
- 注文書・請求書(工事内容や金額、実施日が明記されているもの)
- 建設業許可通知書の写し(許可を受けていた企業で勤務していた場合)
書類には工事名・工期・発注者・金額・職務内容などがしっかり記載されていることが重要です。
実務経験を支える学科の特徴(補足)
学科名 | 学ぶ内容 |
---|---|
建築学 | 建築物の設計・構造・施工管理 |
土木工学 | 道路・橋梁・ダムなどの公共インフラ設計・施工 |
電気工学 | 電力供給、配線・設備設計・保守など |
都市工学 | 街づくり・上下水道・都市計画全般 |
これらの学科出身であれば、資格なしでも実務経験を積んで専任技術者を目指せます。
法的根拠(建設業法施行規則第7条の3 抜粋)
「建設業法施行規則第7条の3:学歴及び実務経験の基準は、国土交通大臣が定める基準に従って判断するものとする。」
つまり、実務年数+学科のセットが法的にも認められています。
専門家のサポートも活用を
申請書類の作成や実務経験の整理には、行政書士のサポートを受けるとスムーズです。自分では不安という方は、相談することで時間も手間も大幅に軽減できます。
まとめ
- 専任技術者は「資格がなくても」学歴+経験で認められる
- 実務経験の年数は学歴により異なる(最長で10年)
- 学科が指定対象なら3年でOKのケースも
- 経験を証明するには、工事関連の書類をしっかり保管
迷ったときは、行政書士などの専門家に相談して確実に進めましょう。
すぐ相談じゃなくてもOK。
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