専任技術者として認められる実務経験とは?

専任技術者として認められる実務経験とは?

「国家資格を持っていないけど、建設業許可の専任技術者になれる?」 そんな疑問を持つ方のために、この記事では、専任技術者として認められるための実務経験について、やさしく解説します。


実務経験があれば、資格がなくても専任技術者になれる?

「資格がないから無理だと思っていた…」そんな声をよく耳にしますが、実はそんなことはありません。実務経験さえしっかりあれば、あなたの経験がそのまま“強み”になるんです。

答えは YES です。 建設業法では、資格がなくても一定の実務経験があれば、専任技術者として認められる仕組みが整っています。


実務経験の年数は「学歴」によって変わります

学歴の種類必要な実務経験年数
大学卒業(指定学科)3年以上
高等専門学校卒業3年以上
専門学校卒業(高度専門士・専門士)3年以上
専門学校卒業(上記以外)5年以上
高等学校卒業(工業高校など)5年以上
上記以外の学歴10年以上
ポイント:
  • 「指定学科かどうか」も重要(下記参照)
  • 複数の業種にわたる経験も、条件次第でカウント可能です

指定学科とは?業種ごとに異なります

以下の表は、どの学科がどの建設業に該当するかを示した重要な一覧です。学歴とあわせて、しっかり確認しておきましょう。

許可を取りたい業種ごとに「指定されている学科」が異なります。

建設業の種類指定学科の例
土木工事業・塗装工事業土木工学、都市工学など
建築工事業・大工工事業建築学、都市工学
電気工事業・電気通信工事業電気工学、電気通信工学

これらの学科では、各業種に必要な設計・施工・インフラ整備の専門知識を学びます。


実務経験を証明する書類とは?

「経験はあるけど、どうやって証明したらいいの?」と不安に思っている方も多いはず。でも大丈夫。

「経験はあるけど、どう証明するの?」という方のために、必要な書類を整理します。

主な証明書類

  • 工事請負契約書(受注元との契約内容がわかる)
  • 注文書・請求書(工事内容や金額、実施日が明記されているもの)
  • 建設業許可通知書の写し(許可を受けていた企業で勤務していた場合)

書類には工事名・工期・発注者・金額・職務内容などがしっかり記載されていることが重要です。


実務経験を支える学科の特徴(補足)

学科名学ぶ内容
建築学建築物の設計・構造・施工管理
土木工学道路・橋梁・ダムなどの公共インフラ設計・施工
電気工学電力供給、配線・設備設計・保守など
都市工学街づくり・上下水道・都市計画全般

これらの学科出身であれば、資格なしでも実務経験を積んで専任技術者を目指せます


法的根拠(建設業法施行規則第7条の3 抜粋)

「建設業法施行規則第7条の3:学歴及び実務経験の基準は、国土交通大臣が定める基準に従って判断するものとする。」

つまり、実務年数+学科のセットが法的にも認められています。


専門家のサポートも活用を

申請書類の作成や実務経験の整理には、行政書士のサポートを受けるとスムーズです。自分では不安という方は、相談することで時間も手間も大幅に軽減できます。


まとめ

  • 専任技術者は「資格がなくても」学歴+経験で認められる
  • 実務経験の年数は学歴により異なる(最長で10年)
  • 学科が指定対象なら3年でOKのケースも
  • 経験を証明するには、工事関連の書類をしっかり保管

迷ったときは、行政書士などの専門家に相談して確実に進めましょう。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
\お問い合わせ/

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