【専任技術者の実務経験の緩和】
この記事では『専任技術者の実務経験の緩和』について、分かりやすく説明します。改正された要件や具体例を解説し、資格取得のポイントをお伝えします。
専任技術者の実務経験要件の緩和とは?
業種ごとの許可取得における実務経験の柔軟性が拡大され、技術的な共通性がある他の業種での経験も、専任技術者としての実務経験に加算できるようになりました。
- 許可を受けようとする業種での実務経験が8年以上必要です。
- 他の業種での実務経験と合算して12年以上あれば、専任技術者として認定されます。
実務経験加算の具体例
- 一式工事から専門工事への加算
- 土木一式工事 ➡ とび・土工工事、しゅんせつ工事、水道施設工事
- 建築一式工事 ➡ 大工工事、内装工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事
- 専門工事間での加算
- 大工工事 ⇔ 内装工事
注意点: 専門工事から一式工事への加算や、無関係な専門工事同士の加算はできません。
複数業種の専任技術者になる条件
以前は、1人で2つの業種の専任技術者になるには、各業種ごとに10年ずつ、合計20年の実務経験が必要でした。しかし、平成11年10月1日の改正により、以下のように変更されました。
- 改正後の条件: 合計16年の実務経験があれば、専門工事に限定された2つの業種の専任技術者になることが可能。
- 具体例:
- 大工工事(8年) + 内装工事(8年)
- 土木工事(8年) + しゅんせつ工事(8年)
実務経験緩和のメリット
- 資格取得の柔軟性向上: 他業種の経験が加算されるため、多岐にわたる業務経験が活かせます。
- 専任技術者の要件短縮: 改正前に比べ、資格取得までの期間が短縮されました。
- 建設業の発展: 多様な経験を持つ人材が建設業界で活躍しやすくなりました。
まとめ
- 許可を受けようとする業種の実務経験が8年以上必要。
- 他業種との合算で、12年以上の実務経験が認められます。
- 改正により、1人で複数業種の専任技術者になるには最短16年で可能になりました。
これらの要件緩和により、より多くの人が建設業界でのキャリアアップを目指せるようになっています。資格取得を検討している方は、ぜひ専門家に相談しながら進めてください。