目次
【永久抹消登録】
自動車を廃車にする際に必要な手続きが永久抹消登録です。 この手続きでは、車を解体し、再び使用できない状態にすることが目的です。 スムーズに進めるための注意点や必要書類を以下で詳しく解説します。
注意事項
- 解体が完了していない場合は手続き不可
- 解体業者からの通知やリサイクル券が必要です。
- 相続や特殊な事情がある場合
- 必ず事前に管轄の陸運事務局や専門家に相談しましょう。
- これを怠ると、手続きに手間がかかる場合があります。
申請書(3号の3様式)
申請書(3号の3様式)
- 黒い太線部分を記入します。ペン書き部分と鉛筆書き部分の区別に注意してください。
手数料納付書(手数料無)
手数料納付書(手数料なし)
- 抹消証明書が必要な場合は「現在登録事項等証明書」の交付請求を同時に行いましょう。
- 車庫証明の抹消や保険解約に必要な場合があるため確認を。
ナンバープレート 2枚
- 盗難や紛失の場合は、警察への届け出が必要です。その際、受理番号や紛失日時・場所を理由書に記載します。
警察から発行してもらった「受理番号や紛失した日時・場所等」を理由に記入
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 発行日を必ず確認してください。
実印 (代理の場合は、委任状に実印を押印)
実印
- 委任状が必要な場合、実印を押印します。
委任状
- 委任する際には、印鑑証明書と一致する印影の実印が必要です。
自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)
- 電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」を参照して申請書を記入してください。
車検証の所有情報に変更がある場合「変更登録」が必要です。収書変更時には住所の連携を証明する書類(住民票・戸籍の附票・住民票の除票など)が必要です。
※3点のどちらかが必要同様に、氏名や法人名の変更がある場合も変更登録が必要です。必要書類には戸籍抄本や登記簿が含まれます。
解体通知書またはリサイクル券
- 解体業者が発行した移動報告番号が必要です。
重量税還付関連書類重量税還付関連書類
- 還付を受ける場合には専用の委任状が必要です。
- 法人の場合は法人番号、個人の場合は身分証明書を用意してください。
重量税専用委任状
手続きの流れ
- 解体業者での解体確認
- 解体業者が適切に解体通知を提出しているか確認します。
- 書類の準備
- 必要書類をすべて揃えます。
- 陸運事務局での申請
- 書類を窓口に提出し、申請を行います。
- ナンバープレートの返却
- ナンバープレートを返却します(紛失時は理由書を添付)。
- 重量税の還付申請(希望者のみ)
- 必要書類を揃え、還付申請を行います。
注意点
- 解体の完了確認 解体通知書やリサイクル券の不備があると手続きが進められません。
- 重量税還付の確認 還付金を受け取る場合は、金融機関での手続きが必要です。
- 相談を活用する 事前に専門家や陸運事務局で確認すると、手続きの手戻りを防げます。