【変更登録とは?】 「変更登録」とは、自動車の所有者の住所や氏名、使用場所などが変更になった場合に行う手続きです。変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。 例えば、引っ越しや結婚による氏名変更、法人名の変更などがこれに該当します。 本記事では、変更登録に必要な書類や手続きの流れを分かりやすく解説します。
目次
申請書(1号様式)
住所コード確認して書き込みしてください。
手数料納付書(350円)
- 標板協会で350円の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
※令和元年6月20日からは住民票の除票などの保存期間は150年なっています。
認印 (代理の場合は、委任状に本人の押印が必要)
委任状
変更を証明する書類
住所変更の場合は『住民票』・『戸籍の附票』・『住民票の除票』
氏名変更・名称変更の場合は『戸籍抄本』・会社の場合などは『登記簿』
※車検証の氏名から現在の氏名までにつながる証明書『戸籍謄本』『戸籍全部事項証明書』
※戸籍の附票
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 発行日から1か月以内のものが有効です。
- 使用者の本拠の位置(使用場所)が変わらない場合、車庫証明書は不要です。
手続きの流れ
- 標板協会で印紙(350円)を購入し、手数料納付書に貼付
- 運輸支局の受付窓口で申請書類を提出
- ナンバープレートの変更が必要な場合
- 標板協会で新しいナンバープレートを購入
- ナンバープレートを取り付け後、封印を受ける
- 自動車税事務所で税の申告(自動車税環境性能割)
補足:ケースごとの注意点
1. 住所変更の場合
- 車検証と現住所が異なる場合は、「住民票」「戸籍の附票」や「住民票の除票」を提出します。
- 役所の住民票除票の保存期間は150年に延長されていますが、過去に取得できない場合は「理由書」の作成が必要です。
2. 氏名変更・名称変更の場合
- 個人:戸籍謄本や戸籍全部事項証明書が必要です。
- 法人:商業登記簿謄本や登記事項証明書(発行から3か月以内)を提出します。
3. ナンバープレートの変更が必要な場合
- 変更が必要な場合は「古いナンバープレート」と「希望番号予約証」(希望ナンバーの場合)を提出し、新しいナンバープレートを取得します。
まとめ
「変更登録」は、自動車の住所変更や氏名変更、使用場所の変更に伴い必要な手続きです。変更内容ごとに必要書類が異なりますので、事前に確認することが大切です。 また、管轄が変わる場合にはナンバープレートの変更が発生しますが、使用場所が変わらない場合は車庫証明書が不要になるケースもあります。 手続きが複雑に感じた際は、専門家である行政書士に依頼することで手間や時間を大幅に削減できます。 あらかき行政書士事務所では、沖縄・那覇エリアの変更登録や各種自動車手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。
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