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『遺産分割協議申立書による移転登録』
自動車の相続手続きにおいて、「遺産分割協議申立書」を使用する場合があります。この方法は、査定価格が100万円以下の自動車に適用され、通常の「遺産分割協議書」を代用できます。また、この手続きは、相続後に自動車を売却するケースでも利用されることが多いです。 以下では、必要な書類や手続きの流れについて詳しく解説します。
自動車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本
『遺産分割協議申立書による移転登録に必要な書類』
- 戸籍謄本
- 故人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 故人と相続人の関係性が確認できる「除籍簿」や「改正原戸籍」など
遺産分割協議申立書
- 自動車の査定書が必要です。
- 自動車の査定関連書類
- 必要なもの:
- 新所有者(相続人)の印鑑証明書
- 車検証
- 手数料
- 代理人が手続きする場合は委任状(実印押印)
- 必要なもの:
新所有者の実印
代理人に依頼する場合は委任状が必要
印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 新所有者(相続人)のみが必要です。
- 発行日から3か月以内のものを準備してください。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
旧所有者と新所有者の住所に変更がない場合は不要です。
自動車検査証(車検証)
車検証の有効期限を確認してください。
申請書(1号様式)
納付書(500円)
標板協会で印紙を購入して手数料納付書に貼付します。
『手続きの流れ』
- 印紙購入 標板協会で500円の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
- 書類提出 申請書や添付書類を受付窓口に提出します。
- 税申告 自動車税事務所で税申告書を提出します。
補足情報
「遺産分割協議申立書」を使用した手続きでは、以下の点に注意してください:
- 戸籍の収集: 故人や相続人の戸籍謄本を揃え、相続関係を明確にする必要があります。
- 自動車査定: 自動車の査定価格が100万円以下であることが条件です。査定書を提出してください。
- 専門家への相談: 煩雑な手続きに不安がある場合は、専門家に依頼することでスムーズに進められます。