目次
【一時抹消登録手続き】
一時抹消登録とは、自動車を一時的に使用しない際に行う手続きで、ナンバープレートを外し車検証を返納するものです。この手続きを行うことで、自動車税の課税が停止され、「登録識別情報通知書」が発行されます。この通知書は、再登録の際に必要となるため、大切に保管してください。 この記事では、一時抹消登録に必要な書類や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
一時抹消に必要な書類等
申請書(3号の2様式)
- 申請書(3号の2様式)
- 記入の際、鉛筆書きとペン書きの部分を正確に分けて書き込みます。
手数料納付書(350円)
- 手数料納付書に印紙を貼付します。
ナンバープレート 2枚
- 紛失や盗難の場合は、警察に届け出を行い、受理番号を記載した理由書が必要です。
理由書
理由書
- 紛失や盗難に関する情報(受理番号や日時、場所など)を記載します。
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 必ず発行日を確認してください。
実印(委任する場合は委任状に実印押印)
- 印鑑証明書の印影と一致する実印を使用します。
自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)
- 電子車検証の場合、QRコードを読み取るか「自動車検査証記録事項」を参照してください。 登録識別情報通知書
- 再登録時に必要な書類です。一時抹消手続き完了後に発行されます。
※自動車検査証記録事項
(電子車検証についてくるので、こちらを見て申請書を記入してください。)
注意事項
- 住所変更がある場合 車検証の住所と現住所をつなぐ書類(住民票、戸籍の付票、住民票の除票など)が必要です。
- 氏名や法人名が変更された場合 戸籍抄本や登記簿が必要となります。
- 名義変更や住所変更が未処理の場合 一時抹消を行う前に必ず名義変更や住所変更の手続きを完了させてください。
手続きの流れ
- 標板協会で印紙(350円)を購入
- 購入した印紙を手数料納付書に貼付します。
- 申請書類の提出
- 申請窓口に必要書類を提出します。その際、「登録識別情報通知書」を受け取ってください。
- 自動車税の申告
- 自動車税環境性能割の申告を行います。
一時抹消登録のポイント
- 登録識別情報通知書の保管 再登録時に必要なため、紛失しないよう注意してください。
- 事前準備の重要性 名義変更や住所変更が未処理の場合、手続きがスムーズに進まないことがあります。
- 専門家への相談 必要書類の不備や手続きの不安を解消するため、専門家に相談することを検討しましょう。
まとめ
一時抹消登録は、自動車税の課税を停止し、自動車を一時的に使用しない際に行う重要な手続きです。しかし、書類の不備や注意点を見落とすと手続きが煩雑になることもあります。そのため、申請前に必要書類をしっかりと確認し、専門家のサポートを利用するのも一つの選択肢です。
関連リンク