自動車変更登録のやり方|住所・名前が変わったら?
「引っ越した」「結婚して名前が変わった」――そんなときは、自動車の『変更登録』が必要です。 この記事では、手続きの流れや必要書類、注意点をわかりやすくご紹介します。
変更登録とは?
変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用場所などに変更があった場合に行う手続きのことです。変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。
対象になるのはこんなケース:
引越しによる住所の変更
結婚や離婚による姓の変更
法人名の変更 など
必要な書類一覧
申請書(第1号様式)
住所コードの記入が必要です(※国交省サイトで確認)
手数料納付書(350円)
標板協会で印紙を購入し、貼付します
車検証(原本)
電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」で確認します
変更内容を証明する書類
住所変更:住民票、戸籍の附票、住民票の除票など
氏名・名称変更:
個人:戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
法人:登記事項証明書(発行から3か月以内)
認印(代理申請の場合は委任状に押印)
委任状(代理人が手続きする場合)
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
発行から1か月以内のもの
使用場所に変更がなければ不要な場合もあります
手続きの流れ
印紙の購入(350円)
標板協会で購入し、手数料納付書に貼付
運輸支局での申請書類提出
書類を窓口に提出し、申請します
ナンバープレートの変更(必要な場合)
管轄変更などで必要となる場合は返却・交換が必要
希望番号取得時は「予約済証」を提出
自動車税の申告
環境性能割などの税申告を自動車税事務所で行います
ケース別の注意点
● 住所変更の場合
「住民票」だけでなく、「戸籍の附票」や「住民票の除票」が必要になるケースもあります
保存期間は150年に延長されましたが、取得できない場合は「理由書」で対応可能です
● 氏名・名称変更の場合
戸籍関係書類(戸籍謄本など)や登記事項証明書は発行から3か月以内のものを提出してください
● ナンバープレートの変更がある場合
古いナンバーを返却し、新しいナンバーを購入
希望ナンバーを取得する場合は「予約済証」も忘れずに
新ナンバーの取り付け後には封印も必要です
まとめ
「変更登録」は、自動車の登録情報に変更があった際に必ず行う手続きです。 住所や氏名に変更があった場合、15日以内に登録を変更しないと、車検や税金手続きに支障が出る可能性があります。
書類の準備や記入に不安がある方、平日に時間が取れない方は、行政書士に依頼することで安心して手続きを進められます。