車の住所・氏名変更|変更登録の必要書類とやり方【2026年最新】
「引っ越した」「結婚して名前が変わった」―― そんなときに必要なのが、車の変更登録です。
この記事では、車検証の住所や氏名を変える手続きについて、必要書類や流れをわかりやすくまとめてご紹介します。
変更登録ってどんな手続き?
まず、変更登録とは、車の所有者の住所・氏名・使用場所などに変更があったときに行う手続きです。たとえば、こんなケースが当てはまります。
- 引っ越しで住所が変わったとき
- 結婚や離婚で名字が変わったとき
- 法人の名称が変わったとき
ちなみに、変更登録は変更があった日から15日以内に行うのが法律上のルール(道路運送車両法)です。なぜなら、車検証の住所が古いままだと、自動車税の通知が前の住所に届いてしまうこともあるからです。そのため、引っ越しや改姓のあとは早めに手続きを進めましょう。
なお、放置すると最大50万円以下の罰金の対象になる場合もあります。
必要な書類
それでは、用意するものを順に見ていきましょう。
申請書(第1号様式)
住所コードを記入する必要があります。なお、住所コードは国土交通省のホームページで調べられます。また、OCRで読み取るため、鉛筆で記入してください(ボールペン不可)。
手数料納付書(450円)
こちらは標板協会で印紙を買って貼り付けます。ちなみに、2026年4月から350円→450円に改定されました。
自動車検査証(車検証)
電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もあわせて確認しておきましょう。
変更内容を証明する書類
変更の内容によって、必要な書類が変わります。
- 住所変更のとき:住民票、または戸籍の附票
- 氏名変更(個人):戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 名称変更(法人):登記事項証明書(発行から3か月以内)
なお、車検証の住所と現在の住所がつながらない場合は、住民票の除票や戸籍の附票も必要になります。
認印
代理人に頼む場合は、委任状に押印します。
委任状
代理人に手続きを頼む場合に用意してください。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
発行から40日以内のものを用意します。ただし、車を停める場所が変わらない場合は省略できることもあります。
書類チェックリスト
最後に、すべての書類を一覧でまとめました。
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書(450円)
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票・戸籍謄本・登記事項証明書など(変更内容に応じて)
- 認印
- 委任状(代理で行く場合)
- 車庫証明書(必要な場合のみ・40日以内)
- 古いナンバープレート2枚(管轄が変わる場合のみ)
手続きの流れ
それでは、当日の流れを順番に見ていきましょう。
- はじめに、印紙(450円)を買う 標板協会で買って、手数料納付書に貼り付けます。
- 次に、書類一式を提出 陸運局の受付窓口に書類を提出します。
- それから、新しい車検証の交付 書類に不備がなければ、新しい情報の車検証が発行されます。
- (管轄が変わる場合のみ)ナンバープレートを変更 古いナンバーを返却して、新しいプレートを購入・取り付け・封印します。なお、希望ナンバーの場合は予約済証を提出します。
- 最後に、自動車税の申告 新しい住所や氏名で、自動車税の申告を行います。
ケース別の気をつけたいポイント
ここからは、ケースごとのつまずきやすいポイントをまとめます。
◆ 住所変更の場合
まず、車検証の住所と現在の住所がつながらないと、追加の書類が必要になります。具体的には、住民票だけでなく、戸籍の附票や住民票の除票が求められることもあります。
ちなみに、戸籍の附票の保存期間は150年に延長されていますが、古い記録などで取得できない場合は理由書で対応できることもあります。
◆ 氏名・名称変更の場合
戸籍謄本や登記事項証明書は発行から3か月以内のものを用意してください。期限を過ぎたものは受け付けてもらえません。
◆ ナンバープレートの変更がある場合
管轄が変わるときは古いナンバーを返却し、新しいプレートを購入する必要があります。また、希望ナンバーを取りたい場合は、事前に予約センターでの予約が必要です。
なお、新しいプレートを取り付けたあとは、陸運局で封印してもらいます。だからこそ、当日は車本体の持ち込みが必須です。
まとめ
このように、変更登録は車検証の情報をきちんと最新の状態にしておくための大切な手続きです。
ただし、放っておくと自動車税の通知が届かなくなったり、車検のときに困ったりすることも。だからこそ、変更があったら15日以内に動くのがおすすめです。
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