自動車移転登録のやり方|名義変更のみでナンバー変更なしの場合

自動車移転登録のやり方|名義変更のみでナンバー変更なしの場合

「車を譲り受けたけど、ナンバーはそのままでいいのかな?」 そんなときに必要なのが『移転登録(ナンバープレート変更なし)』です。

この記事では、ナンバーを変えずに名義だけを変更する際の必要書類・手続きの流れをわかりやすく解説します。


移転登録(ナンバー変更なし)とは?

自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きで、ナンバープレートの変更を伴わないケースを指します。

たとえば、同一管轄内での譲渡や、住所・使用の本拠地が変わらない場合に該当します。


必要な書類一覧

▷ 共通の書類

  • 申請書(第1号様式)

    • 所有者・使用者欄には新所有者の情報をペンで記入。

    • 住所コードも記載(国交省HPで検索可能)

  • 手数料納付書(500円)

    • 標板協会で印紙を購入し、貼付。

  • 自動車検査証(車検証)

    • 電子車検証の場合は「記録事項」を確認しましょう。

▷ 譲る方(旧所有者)が用意する書類

  • 譲渡証明書(実印押印)

    • 訂正不可のため、丁寧に記入しましょう。

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)

  • 実印

  • 委任状(代理人が申請する場合)

    • 印鑑証明書と一致する実印を押印。

▷ 譲り受ける方(新所有者)が用意する書類

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)

  • 実印

  • 委任状(代理人が申請する場合)

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

    • 使用場所に変更がない場合は不要になることもあります。


書類チェックリスト

  • 申請書(第1号様式)

  • 手数料納付書(500円)

  • 譲渡証明書(売主実印)

  • 印鑑証明書(売主・買主ともに発行後3か月以内)

  • 実印(売主・買主)

  • 委任状(代理申請の場合)

  • 自動車検査証(車検証)

  • 車庫証明書(必要な場合)

※ナンバープレートの変更はありません。


手続きの流れ

  1. 印紙(500円)の購入

    • 標板協会で購入し、納付書に貼付。

  2. 書類を受付窓口に提出

    • 記入漏れがないか確認し、陸運局で提出。

  3. 自動車税の申告

    • 自動車税(環境性能割など)を申告。


注意点とアドバイス

  • 譲渡証明書の記入ミスに注意

    • 誤字脱字があると訂正できず、再作成が必要になります。

  • 印鑑証明書は必ず期限内のものを

    • 発行後3か月以内のものを準備しましょう。

  • 車庫証明書は発行日から1か月以内のものを

    • 使用場所の変更がない場合は不要となるケースもあります。

  • 代理申請には委任状が必要

    • 委任状には実印を押印し、印鑑証明書とセットで提出してください。


まとめ

ナンバープレートをそのままにして名義変更する「移転登録」は、比較的シンプルな手続きです。

ただし、必要書類の不備や記入ミスがあると、やり直しになることもあるため、事前の準備が大切です。

「手続きに行く時間がない」「書類作成が不安」そんな方は、行政書士への依頼をご検討ください。

あらかき行政書士事務所
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