自動車移転登録のやり方|名義変更のみでナンバー変更なしの場合
「車を譲り受けたけど、ナンバーはそのままでいいのかな?」 そんなときに必要なのが『移転登録(ナンバープレート変更なし)』です。
この記事では、ナンバーを変えずに名義だけを変更する際の必要書類・手続きの流れをわかりやすく解説します。
移転登録(ナンバー変更なし)とは?
自動車の所有者が変更になった際に必要な手続きで、ナンバープレートの変更を伴わないケースを指します。
たとえば、同一管轄内での譲渡や、住所・使用の本拠地が変わらない場合に該当します。
必要な書類一覧
▷ 共通の書類
申請書(第1号様式)
所有者・使用者欄には新所有者の情報をペンで記入。
住所コードも記載(国交省HPで検索可能)
手数料納付書(500円)
標板協会で印紙を購入し、貼付。
自動車検査証(車検証)
電子車検証の場合は「記録事項」を確認しましょう。
▷ 譲る方(旧所有者)が用意する書類
譲渡証明書(実印押印)
訂正不可のため、丁寧に記入しましょう。
印鑑証明書(発行後3か月以内)
実印
委任状(代理人が申請する場合)
印鑑証明書と一致する実印を押印。
▷ 譲り受ける方(新所有者)が用意する書類
印鑑証明書(発行後3か月以内)
実印
委任状(代理人が申請する場合)
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
使用場所に変更がない場合は不要になることもあります。
書類チェックリスト
申請書(第1号様式)
手数料納付書(500円)
譲渡証明書(売主実印)
印鑑証明書(売主・買主ともに発行後3か月以内)
実印(売主・買主)
委任状(代理申請の場合)
自動車検査証(車検証)
車庫証明書(必要な場合)
※ナンバープレートの変更はありません。
手続きの流れ
印紙(500円)の購入
標板協会で購入し、納付書に貼付。
書類を受付窓口に提出
記入漏れがないか確認し、陸運局で提出。
自動車税の申告
自動車税(環境性能割など)を申告。
注意点とアドバイス
譲渡証明書の記入ミスに注意
誤字脱字があると訂正できず、再作成が必要になります。
印鑑証明書は必ず期限内のものを
発行後3か月以内のものを準備しましょう。
車庫証明書は発行日から1か月以内のものを
使用場所の変更がない場合は不要となるケースもあります。
代理申請には委任状が必要
委任状には実印を押印し、印鑑証明書とセットで提出してください。
まとめ
ナンバープレートをそのままにして名義変更する「移転登録」は、比較的シンプルな手続きです。
ただし、必要書類の不備や記入ミスがあると、やり直しになることもあるため、事前の準備が大切です。
「手続きに行く時間がない」「書類作成が不安」そんな方は、行政書士への依頼をご検討ください。