自動車移転登録(名義変更・ナンバープレート変更なし)

【自動車移転登録(名義変更・ナンバープレート変更なし)とは?】 自動車の「移転登録(名義変更)」は、所有者が別の人に変わる場合に必要な手続きです。 今回はナンバープレートを変更せずに手続きを進めるケースについて、必要書類や手順をわかりやすく説明します。

申請書 (1号様式)

手数料納付書(名義変更の場合は500円の検査登録用紙が必要)

所有者又は使用者の欄は『新所有者』をペンで記入しましょう。 旧所有者ではありません。

👇ここからは自動車を譲る方(売主)が用意する書類等です

必要な書類一覧

【売主(譲る側)が用意する書類】

譲渡証明書(実印押印)

  • 誤字や脱字があると訂正ができません。再作成を避けるため、慎重に記入しましょう。

印鑑証明書(売主の実印)

印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

  • 必ず有効期限内のものを用意してください。

実印(売主の実印)

実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。

自動車検査証(車検証)

電子車検証

自動車検査証(車検証)
  • 電子車検証の場合、詳細情報が省略されています。QRコードを読み取るか、「自動車検査証記録事項」を参照して申請書を記入しましょう。

👇こちらからは譲り受ける方(買主)が用意するもの

【買主(譲り受ける側)が用意する書類】

印鑑証明書(買主の実印)

印鑑証明書(発行後3か月以内)

有効期限を必ず確認してください。

実印

実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。 異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

  • 管轄の警察署で発行されたもの。発行日から1か月以内のものが必要です。
  • 「使用の本拠の位置」 に変更がない場合、車庫証明書は不要です。

必要書類まとめ(チェックリスト)

  • 申請書(1号様式)
  • 手数料納付書(500円分の印紙)
  • 譲渡証明書(売主の実印押印)
  • 印鑑証明書(売主・買主共に発行後3か月以内)
  • 実印(売主・買主)
  • 委任状(代理手続きの場合)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

今回はナンバー変更なしの場合となります。

ナンバープレート変更なしであればナンバープレートの返却はありません。

手続きの流れ

  1. 印紙(500円)を購入し、手数料納付書に貼付
    • 印紙は標板協会で購入できます。
  2. 申請書と添付書類を受付窓口に提出
    • 記載漏れがないかしっかり確認して提出しましょう。
  3. 自動車税の申告を行う
    • 「自動車税環境性能割」の申告も忘れずに行ってください。

以上で、ナンバープレートを変更しない移転登録(名義変更)の手続きは完了です。

注意点とポイント

  1. 譲渡証明書の記入は丁寧に
    • 誤字や脱字があると訂正できず、再作成が必要になるため、慎重に記入してください。
  2. 印鑑証明書の有効期限
    • 発行から3か月以内であることを確認しましょう。
  3. 車庫証明書の有効期限
    • 1か月以内のものが必要です。期限切れには十分注意しましょう。
  4. 代理人に依頼する場合
    • 委任状に実印を押印し、印鑑証明書も一緒に提出する必要があります。

専門家に相談するメリット

名義変更の手続きは一見シンプルに思えますが、書類の不備や提出漏れがあると手続きに時間がかかり、余計な手間が発生します。 そのため、専門家に依頼することでスムーズに手続きを終えることができます。 沖縄・那覇のあらかき行政書士事務所では、自動車登録や名義変更の手続き全般をサポートしております。安心してお任せください。

 

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