車の名義変更|ナンバーそのままの必要書類とやり方【2026年最新】
「車をもらったけど、ナンバーはそのままで大丈夫?」 そんなときに行うのが、移転登録(名義変更)です。
この記事では、ナンバープレートを変えずに名義だけを変える場合の必要書類と、手続きの流れをまとめてご紹介します。
ナンバーはそのままでいい?どんなとき?
まず、車の持ち主が変わったときに行う手続きを「移転登録」といいます。 そのうち、ナンバープレートはそのままで名義だけ変えるのは、たとえばこんなケースです。
- 同じ陸運局の管轄内で車を譲り受けた
- 車を停める場所(使用の本拠)が変わらない
ちなみに、名義変更は車を譲り受けてから15日以内に行うのが法律上のルール(道路運送車両法)です。なぜなら、放っておくと前の持ち主に自動車税の通知が届いてしまうこともあるからです。そのため、早めに済ませましょう。
また、車検が切れている車は名義変更ができません。したがって、先に車検を通してから手続きを進めてください。
必要な書類
◆ 共通で必要なもの
まず、新旧どちらの方にも共通で必要な書類です。
◯ 申請書(第1号様式) 所有者・使用者欄には、新しい所有者の情報を鉛筆で記入します。なぜなら、OCRで読み取るためボールペンは使えないからです。なお、住所コードは国土交通省のホームページで調べられます。
◯ 手数料納付書(500円) こちらは標板協会で印紙を買って貼り付けます。
◯ 自動車検査証(車検証) ちなみに、電子車検証の場合は「記録事項」もあわせて確認しておきましょう。
◆ 譲る方(旧所有者)が用意するもの
次に、車を譲る側が準備する書類です。
- 譲渡証明書(実印を押印。ただし、訂正不可なので慎重に)
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 実印
- 委任状(代理人に頼む場合。なお、印鑑証明書と同じ実印を押印)
◆ 譲り受ける方(新所有者)が用意するもの
そして、車を受け取る側が準備する書類です。
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 実印
- 委任状(代理人に頼む場合)
- 車庫証明書(ただし、車を停める場所が変わらない場合は省略できることもあります)
書類チェックリスト
最後に、すべての書類を一覧でまとめました。
- 申請書(第1号様式)
- 手数料納付書(500円)
- 譲渡証明書(売主の実印)
- 印鑑証明書(売主・買主どちらも3か月以内)
- 実印(売主・買主)
- 委任状(代理で行く場合)
- 自動車検査証(車検証)
- 車庫証明書(必要な場合のみ)
なお、ナンバープレートの変更はありません。
手続きの流れ
それでは、当日の流れを順番に見ていきましょう。
- まず、印紙(500円)を買う 標板協会で買って、納付書に貼り付けます。
- 次に、受付窓口で書類を提出 記入もれがないか確認してから、陸運局の窓口へ。
- 最後に、自動車税の申告 新しい所有者として、自動車税の申告を行います。 ちなみに、2026年4月から「環境性能割」は廃止されました。そのため、以前のような取得時の追加税金はかかりません。
気をつけたいポイント
ここからは、つまずきやすいポイントをまとめます。
まず、譲渡証明書の書き間違いに注意 というのも、訂正ができないので、書き直すと再作成になります。だからこそ、落ち着いて、丁寧に書きましょう。
次に、印鑑証明書は必ず期限内のものを 具体的には、発行から3か月を過ぎていないか、確認してから持参してください。
また、車庫証明書は発行から1か月以内 ただし、車を停める場所が変わらないなら省略できる場合もあります。
最後に、代理で行ってもらうときは委任状を このとき、実印を押し、印鑑証明書とセットで提出します。
まとめ
このように、ナンバーをそのまま残して名義を変える「移転登録」は、書類さえそろえばそれほど難しい手続きではありません。
ただし、書類に不備があるとその場で受け付けてもらえず、出直しになることも。だからこそ、事前の準備が一番のポイントです。
「平日に陸運局へ行く時間がない」 「書類を自分で書くのが不安」 「自分のケースだと何が必要かわからない」
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