『相続による移転登録』

『相続による移転登録』

自動車の所有者が亡くなると、その自動車は相続人に引き継がれます。 この際、「相続による移転登録」を行う必要があります。本記事では、相続による移転登録に必要な書類や手続きの流れについて詳しく解説します。

所有者の死亡が分かる戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本

『相続による移転登録』に必要な書類

  1. 戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本
    • 故人の死亡が分かる戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 故人と相続人の関係が分かる「除籍簿」や「改製原戸籍」など
    戸籍の収集には時間がかかることがあります。煩雑に感じたら、専門家に依頼するのも良い選択です。

改正原戸籍

遺産分割協議書

遺産分割協議書

  • 相続人全員の実印押印が必要です。
  • 印鑑証明書の添付が必要なのは「新所有者となる相続人」のみです。
新所有者とは、自動車を最終的に引き継ぐ人を指します。

新所有者の実印

代理人に依頼する場合は委任状が必要

 

新所有者の実印と印鑑証明書

  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
  • 代理人が手続きを行う場合は、委任状に実印を押印してください。

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

旧所有者と新所有者の住所に変更がない場合は不要です。

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

  • 車検証の有効期限を必ず確認してください。
  • 放置されている自動車の場合、期限切れの可能性があるため注意が必要です。

申請書(1号様式)

 

申請書(1号様式)

  • 車検証を見ながら正確に記入してください。
  • 「黒い太枠」は鉛筆で、それ以外はボールペンで記入します。

手数料納付書(500円)

標板協会で500円の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。

手続きの流れ

  1. 印紙の購入 標板協会で500円の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。
  2. 書類の提出 必要な書類を揃え、申請書と共に受付窓口へ提出します。
  3. 税申告 自動車税事務所で税申告書を提出します。

補足情報

相続による移転登録は、通常の手続きよりも複雑で、特に以下の点に注意が必要です:

  • 遺産分割協議書には相続人全員の実印押印が必要です。
  • 戸籍謄本や改製原戸籍など、多くの書類を揃える必要があります。

そのため、手続き前に相談窓口でアドバイスを受けるか、専門家に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。 専門家のサポートを受けることで、余計な手間やトラブルを回避できます。

 

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