中古車登録の必要書類と手続き

中古車を登録する際に必要な書類等と手続きについて確認していきましょう。

※中古車でナンバーが付いていない自動車を登録する場合

『中古車登録』

 

申請書(1号様式)

申請書は赤枠はポールペンで記入する場所と青枠はえんぴつで記入する場所があるので注意しましょう。 書き直すはめにならないように注意してください。

手数料納付書

登録識別情報等通知書

登録する自動車を一時抹消した場合にもらえます。 これが無いと、抹消した自動車を登録できません。 紛失すると面倒臭いので注意してくださいね。

自動車重量税納付書


自動車重量税印紙を貼付してください。 印紙の貼付箇所を間違えないでね。

譲渡証明書


譲渡証明書の場合は書き直しはできません。 記入には細心の注意をしてください。もし間違えた場合は窓口に相談してみて下さい。

印鑑証明書

新所有者の実印

代理の場合は委任状が必要です。 委任状は、買主と売主が一枚の委任状に書いてくれると非常に助かります。 だけど、ほとんどそのようなケースは少ないですね。

 

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

発行日から『1か月』以内の物が必要です。 期限を切られる方がたまにいます。車庫証明書を受け取ったら直ぐに陸運事務又は最寄りの行政書士にお願いをしましょう。

新所有者の住民票・登記事項証明書


所有者と使用者が違う場合は『住民票』が必要となります。 所有者は会社、使用者は個人、そんな場合に必要になります。

自動車損害賠償責任保険(共済 自賠責)

手続きの流れ

    • 板協会で印紙を購入してください。購入した印紙を手数料納付書の貼付してください。
    • 受付窓口に申請書類と添付書類を提出してください。その際には自動車車検証とステッカーを受け取ってください。
    • 標板協会でナンバープレートを購入してください
    • 購入したナンバープレートを自動車に取り付けてください。
    • 自動車税の申告を行ってください。(税申告書については自動車税事務所で配布しています)

以上となります。

まとめ

中古車登録、新車登録は被る部分があります。少しの違いと言えば『登録識別情報等通知書』を添付することです。

自動車を一時抹消をすると『登録識別情報等通知書』は発行されます。 再度登録をするときには『登録識別情報等通知書』が必要になりますので、保管するには十分の中をしてください。 手続きに関する問題が生じた場合、どうぞ陸運事務局の相談窓口にお問い合わせいただくか、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。お力になれることがあるかもしれません。

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