仮設店舗やイベント販売でも古物商許可は必要?
「フリマやイベントで中古品を売りたいけど、古物商許可って必要なのかな?」
こんなふうに思ったことはありませんか?
私も最初は、
「ちょっとした出店ぐらいなら許可はいらないんじゃないか」と軽く考えていました。
でも実は、中古品を扱うなら、
たとえ短期間のイベントでも古物商許可が必要です。
この記事では、
仮設店舗やイベント販売における古物商許可の考え方、手続き、注意点をわかりやすくまとめました。
これから出店を考えている方は、ぜひチェックしておきましょう!
仮設店舗やイベントでも古物商許可は必要?
まず結論からお伝えします。
中古品を売るなら、場所に関係なく古物商許可が必要です。
たとえば、
フリーマーケットへの出店
商業施設の催事スペースでの販売
お祭りやイベント会場での物販
仮設テントや移動販売車での中古品販売
これらすべて、期間が短くても、
中古品を取り扱うなら古物営業法が適用されます。
「仮設だから大丈夫だろう」と思ってしまうと、
知らない間に無許可営業となり、ペナルティを受けるリスクもあるので注意が必要です。
なぜ仮設店舗でも許可が必要なのか?
理由はとてもシンプルです。
古物営業法では、「どこで売るか」ではなく、
取引する「商品」が中古品かどうかで規制がかかるからです。
つまり、
中古品を販売する
中古品を買い取る
中古品を交換する
といった行為をする以上、
常設店舗でも、仮設店舗でも、移動販売でも、法律の対象になります。
場所が一時的でも、商品が中古なら許可が必要というわけです。
古物商許可が不要なケースはある?
一方で、次のような場合には古物商許可が不要となるケースもあります。
新品だけを販売する場合
自分が使っていた私物を単発で売る場合
営利目的ではなく、家族や友人間だけで販売する場合
たとえば、
「自宅にあった不要な服を1回だけフリマで売る」
こんなケースなら、通常は許可不要です。
しかし、注意すべきポイントもあります。
商品を仕入れて販売する場合
複数回にわたって繰り返し販売する場合
継続的に売上を立てる目的で出店する場合
これらは「業としての販売」とみなされる可能性が高くなり、
古物商許可が必要になります。
「自分はどちらに当てはまるのか?」
判断に迷った場合は、事前に専門家に相談して確認しておきましょう。
仮設店舗で営業する場合の手続きは?
では、仮設店舗で古物営業をする場合、具体的に何をしなければならないのでしょうか?
基本的な流れは次の通りです。
【仮設店舗営業の手続き】
1.まず、古物商許可を取得しておく(本拠地での許可)
2.仮設店舗を開設する前に、営業場所や期間、営業内容を公安委員会に事前届出
特に大事なのは、「事前の届出」です。
仮設店舗や催事販売を行う場合、
いつ・どこで・どのような中古品を販売するかを、
古物商許可を出した公安委員会に届け出なければなりません。
これを怠ると、古物営業法違反として指導・処分の対象になりますので、絶対に忘れないようにしましょう。
仮設店舗での営業許可に必要な情報とは?
届出には、以下のような情報を記載します。
仮設店舗の所在地
営業する期間(開始日・終了日)
営業する時間帯
取引する古物の種類
仮設店舗の代表者や責任者
これらの情報を、イベント開催前にしっかりまとめて、
届け出る準備をしておくことが大切です。
また、届出先は、現在許可を受けている公安委員会ですので、
誤って出店地域の警察署に提出しないよう注意しましょう。
仮設店舗営業の注意点まとめ
ここで、仮設店舗やイベント販売を行う際の注意点をまとめます。
中古品販売には必ず古物商許可が必要
仮設店舗で営業するなら事前届出が必須
新品販売や私物の単発販売は、許可不要の場合もある
営利目的かどうかで判断が分かれる
届出はイベント開催の前に済ませること
これらを守れば、仮設店舗でも安心して営業を行うことができます。
まとめ|仮設店舗やイベントでも正しい手続きを
仮設店舗やイベント出店は、
新たな販路を開拓できる大きなチャンスです。
しかし、ルールを守らなければ、
せっかくのチャンスも無駄になりかねません。
中古品を取り扱うなら、
たとえ短期間でも古物商許可は必須です。
また、仮設店舗での営業には、事前届出が必要になります。
「知らなかった」では済まされないルールなので、
今のうちにしっかり確認して、安心してイベント出店を楽しみましょう!
ご不明な点はご相談ください
「自分のケースでは許可が必要か分からない」
「届出のやり方に不安がある」
そんなときは、あらかき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
古物商許可の取得から仮設店舗の届出サポートまで、
しっかり丁寧にお手伝いさせていただきます。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご連絡ください。
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