まず結論:仕入れて売るなら古物商許可がいる
中古品を仕入れて売る商売をするなら、場所に関係なく古物商許可が必要です。
フリマ、催事スペース、お祭りの物販、移動販売車。どれも一時的な出店でも、扱う商品が中古なら古物営業法の対象になります。
「仮設だから大丈夫」と思って無許可で売ると、あとでペナルティの対象になることがあります。
なぜ仮設店舗でも許可がいるの?
理由はシンプルです。古物営業法は「どこで売るか」ではなく、「扱う商品が中古かどうか」で規制をかけているからです。
中古品を売る・買い取る・交換する。こうした行為をする以上、常設の店でも、仮設テントでも、移動販売でも同じ扱いになります。
ここが誤解しやすい「届出」の話
古物商許可とは別に、「仮設店舗の届出」という手続きがあります。ただ、これが必要になる条件をよく勘違いされます。
売るだけなら、届出は基本いりません
仮設店舗の届出が必要なのは、その場で古物を「買い取る」ときです。法律が対象にしているのは、古物の受け取り(買い取り)だからです。
つまり、よそで仕入れた中古品を会場で「売るだけ」なら、この届出は原則不要です。古物商許可と、店頭への標識の掲示は必要です。
その場で買い取るなら、3日前までに届出
イベント会場でお客さんから中古品を買い取るなら、仮設店舗の届出が必要です。
原則として、営業を始める3日前までに届け出ます。忘れると古物営業法違反として指導や処分の対象になるので注意してください。
沖縄での届出先・申請先
ここも古い解説が出回っているので、整理しておきます。
仮設店舗の届出先は、原則としてその仮設店舗のある場所を管轄する警察署です。沖縄県内で出店するなら、その地域を管轄する警察署(生活安全課)に出します。
沖縄に営業所があって県外で出店する場合は、出店先の警察署、または沖縄の営業所を管轄する警察署でも届け出られます。
古物商許可そのものは、主たる営業所のある場所(沖縄)を管轄する警察署を通じて、沖縄県公安委員会に申請します。
古物商許可がいらないケース
次のような場合は、許可が不要なこともあります。
- 新品だけを販売する
- 自分が使っていた私物を、単発で売る
- 営利目的でなく、身内の間だけでやり取りする
一方で、仕入れて売る・繰り返し売る・継続して売上を立てる目的がある場合は、「業としての販売」とみなされ、許可が必要になりやすいです。
「自分はどっちだろう」と迷うときは、出店の前に一度確認しておくと安心です。
自分でできる人/行政書士に任せた方がいい人
古物商許可も仮設店舗の届出も、自分で手続きできます。ただ、向き不向きはあります。
自分でやりやすい人
- 平日の日中に警察署へ行ける
- 必要書類を自分でそろえられる
- 出店までに日数の余裕がある
任せた方がラクな人
- 出店日が近くて、3日前の期限が迫っている
- 許可の取得から届出まで一度に済ませたい
- 書類の書き方や、自分に届出が必要かどうかが分からない
よくある質問(FAQ)
Q. 1日だけのイベント出店でも許可は必要ですか?
中古品を仕入れて売るなら、1日でも古物商許可は必要です。期間の長さは関係ありません。
Q. 許可は出店する場所ごとに取り直すの?
いいえ。古物商許可は主たる営業所で1つ取れば、別の場所での出店ごとに取り直す必要はありません。買い取りをする場合に、その都度「仮設店舗の届出」をします。
Q. 届出をうっかり忘れたらどうなりますか?
買い取りをともなう仮設営業で届出を怠ると、古物営業法違反になります。指導や処分の対象になるので、早めに準備しましょう。
Q. 沖縄県外のイベントに出るときは、どこに届けますか?
原則は出店先の地域を管轄する警察署です。沖縄にしか営業所がない場合は、沖縄の営業所を管轄する警察署でも届け出られます。
沖縄で出店前に確認しておきたいなら
「自分のケースで許可がいるのか」「届出が必要なのか」は、状況によって変わります。調べて迷うより、聞いてしまった方が早いことが多いです。
那覇市を中心に沖縄県全域で、古物商許可の取得から仮設店舗の届出まで対応しています。出店日が決まっているなら、間に合うよう一緒に段取りします。気軽にLINEから相談してください。
手続きの内容がはっきりしていなくても大丈夫です。
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