仮設店舗やイベント販売でも古物商許可は必要?

仮設店舗やイベント販売でも古物商許可は必要?


「フリマやイベントで中古品を売りたいけど、古物商許可って必要なのかな?」

こんなふうに思ったことはありませんか?

私も最初は、
「ちょっとした出店ぐらいなら許可はいらないんじゃないか」と軽く考えていました。

でも実は、中古品を扱うなら、
たとえ短期間のイベントでも古物商許可が必要です。

この記事では、
仮設店舗やイベント販売における古物商許可の考え方、手続き、注意点をわかりやすくまとめました。

これから出店を考えている方は、ぜひチェックしておきましょう!


仮設店舗やイベントでも古物商許可は必要?

まず結論からお伝えします。

中古品を売るなら、場所に関係なく古物商許可が必要です。

たとえば、

  • フリーマーケットへの出店

  • 商業施設の催事スペースでの販売

  • お祭りやイベント会場での物販

  • 仮設テントや移動販売車での中古品販売

これらすべて、期間が短くても、
中古品を取り扱うなら古物営業法が適用されます。

「仮設だから大丈夫だろう」と思ってしまうと、
知らない間に無許可営業となり、ペナルティを受けるリスクもあるので注意が必要です。


なぜ仮設店舗でも許可が必要なのか?

理由はとてもシンプルです。

古物営業法では、「どこで売るか」ではなく、
取引する「商品」が中古品かどうかで規制がかかるからです。

つまり、

  • 中古品を販売する

  • 中古品を買い取る

  • 中古品を交換する

といった行為をする以上、
常設店舗でも、仮設店舗でも、移動販売でも、法律の対象になります。

場所が一時的でも、商品が中古なら許可が必要というわけです。


古物商許可が不要なケースはある?

一方で、次のような場合には古物商許可が不要となるケースもあります。

  • 新品だけを販売する場合

  • 自分が使っていた私物を単発で売る場合

  • 営利目的ではなく、家族や友人間だけで販売する場合

たとえば、
「自宅にあった不要な服を1回だけフリマで売る」
こんなケースなら、通常は許可不要です。

しかし、注意すべきポイントもあります。

  • 商品を仕入れて販売する場合

  • 複数回にわたって繰り返し販売する場合

  • 継続的に売上を立てる目的で出店する場合

これらは「業としての販売」とみなされる可能性が高くなり、
古物商許可が必要になります。

「自分はどちらに当てはまるのか?」
判断に迷った場合は、事前に専門家に相談して確認しておきましょう。


仮設店舗で営業する場合の手続きは?

では、仮設店舗で古物営業をする場合、具体的に何をしなければならないのでしょうか?

基本的な流れは次の通りです。


【仮設店舗営業の手続き】

1.まず、古物商許可を取得しておく(本拠地での許可)
2.仮設店舗を開設する前に、営業場所や期間、営業内容を公安委員会に事前届出


特に大事なのは、「事前の届出」です。

仮設店舗や催事販売を行う場合、
いつ・どこで・どのような中古品を販売するかを、
古物商許可を出した公安委員会に届け出なければなりません。

これを怠ると、古物営業法違反として指導・処分の対象になりますので、絶対に忘れないようにしましょう。


仮設店舗での営業許可に必要な情報とは?

届出には、以下のような情報を記載します。

  • 仮設店舗の所在地

  • 営業する期間(開始日・終了日)

  • 営業する時間帯

  • 取引する古物の種類

  • 仮設店舗の代表者や責任者

これらの情報を、イベント開催前にしっかりまとめて、
届け出る準備をしておくことが大切です。

また、届出先は、現在許可を受けている公安委員会ですので、
誤って出店地域の警察署に提出しないよう注意しましょう。


仮設店舗営業の注意点まとめ

ここで、仮設店舗やイベント販売を行う際の注意点をまとめます。

  • 中古品販売には必ず古物商許可が必要

  • 仮設店舗で営業するなら事前届出が必須

  • 新品販売や私物の単発販売は、許可不要の場合もある

  • 営利目的かどうかで判断が分かれる

  • 届出はイベント開催の前に済ませること

これらを守れば、仮設店舗でも安心して営業を行うことができます。


まとめ|仮設店舗やイベントでも正しい手続きを

仮設店舗やイベント出店は、
新たな販路を開拓できる大きなチャンスです。

しかし、ルールを守らなければ、
せっかくのチャンスも無駄になりかねません。

中古品を取り扱うなら、
たとえ短期間でも古物商許可は必須です。

また、仮設店舗での営業には、事前届出が必要になります。

「知らなかった」では済まされないルールなので、
今のうちにしっかり確認して、安心してイベント出店を楽しみましょう!


ご不明な点はご相談ください

「自分のケースでは許可が必要か分からない」
「届出のやり方に不安がある」

そんなときは、あらかき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

古物商許可の取得から仮設店舗の届出サポートまで、
しっかり丁寧にお手伝いさせていただきます。

初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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