行政書士の新垣です。古物許可をお持ちの皆さん、もう届出は済んでいますか?
古物営業法の改正により、「主たる営業所等届出書」を管轄の警察署に提出しないと、現在持っている古物許可が失効する可能性があります。
今すぐ確認して、必要な手続きを行いましょう。
古物営業法の改正ポイント
今回の法改正で、古物商に関するいくつかのルールが変更されました。
以下に、提出期限や改正点について詳しく説明します。
届出書の提出期限
古物許可を失効させないために
平成30年(2018年)10月24日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、管轄の警察署へ「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。
この届出をしないと、許可が失効して無許可営業とみなされ、罰金や懲役刑が課されることがあります。
違反のリスク
無許可営業が発覚すると、許可が取り消され、5年間は再取得が不可能になります。
苦労して取得した許可を失わないためにも、早めの届出を忘れないようにしましょう。
古物営業法の改正で厳しくなった点
簡易取消制度の新設
以前は、古物商の許可を取り消すために3か月以上所在不明であることや、聴聞の実施が必要でした。
しかし、改正後は、公安委員会が所在不明と判断し、30日間の告知期間内に申し出が無ければ許可を取り消すことが可能になりました。
改正前と改正後の違い
- 改正前:3か月以上所在不明であることが条件、聴聞も必要
- 改正後:所在不明が確認されてから30日間の告知で許可取り消しが可能
この改正により、行政がより迅速に対応できるようになりました。
欠格事由の追加
古物許可を取得できない条件に、禁固刑以上の刑や財産犯での罰金刑を受けた前科が追加されました。
さらに、暴力団関係者や窃盗罪で罰金刑を受けた者も欠格事由に含まれ、許可が取得できません。
緩和された規制
仮設店舗での営業許可
以前は、古物商が営業を行える場所が、営業所または取引相手の住所に限定されていました。
しかし、事前に公安委員会に日時と場所を届け出ることで、仮設店舗(移動車両や屋台)でも取引が可能になりました。
これにより、より柔軟な営業が可能になりました。
まとめ|古物営業法改正での注意点
- 許可単位の見直し:期限内に届出書を提出すること
- 簡易取消制度の導入:所在不明でも30日以内に申出が無ければ取り消し
- 欠格事由の追加:暴力団関係者や窃盗犯の排除
- 営業場所の緩和:仮設店舗での取引が可能に
古物営業法の改正は、古物商の営業に関わる多くのルールを見直しています。
届出を怠ると、せっかくの許可を失ってしまう可能性があるため、今すぐ必要な手続きを確認しましょう。
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