古物商許可が不要な取引まとめ

古物商許可が不要なケースまとめ|初心者向けにわかりやすく解説!


「中古品を売るときに古物商許可って必要なのかな?」
「もしかしたら、自分は許可を取らなくてもいいかも?」

そんなふうに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

私も実際、開業相談を受ける中で、
「許可がいるのか、いらないのか」で不安になっている方にたくさん出会ってきました。

そこで今回は、古物商許可が不要なケースについて、
初心者でもわかりやすいようにまとめました。

これから副業や中古ビジネスを始めたい方は、ぜひ参考にしてください!


古物商許可とは?

まず最初に、古物商許可について簡単に説明しておきましょう。

古物商許可とは、
「中古品を反復して売買する事業」を行う際に、警察から取得しなければならない許可のことです。

中古品には、

  • 一度でも使用されたもの

  • 未使用でも一度売買されたもの

  • 修理やメンテナンスを施されたリサイクル品

などが含まれます。

たとえば、中古車販売、中古家電のリサイクル、中古ブランド品の売買などが該当します。

しかし、すべての中古品取引に古物商許可が必要というわけではありません。

次に、許可が不要なケースを具体的に見ていきましょう。


古物商許可が不要な場合とは?

古物商許可が不要な取引には、いくつかのパターンがあります。

ここでは代表的なものを整理してご紹介します。


1.自分の不要品を売る場合

まず、個人が自宅で使っていたものを売るだけなら、許可は必要ありません。

たとえば、

  • 使わなくなった炊飯器をフリマアプリで売る

  • 読み終わった本をネットオークションに出品する

  • 着なくなった服をリサイクルショップに持ち込む

このような行為は、事業として反復的に売買しているわけではないため、
古物商許可は不要です。


2.無償でもらったものを売る場合

次に、他人からタダでもらったものを販売するケースも許可はいりません。

たとえば、

  • 友人から無償で譲り受けた家具を販売する

  • もらった炊飯器を修理してメルカリで売る

このように、売買契約を伴わない「譲渡」で入手したものは、
中古品取引とは見なされないため、古物商許可の対象外です。

ただし、実質的な売買とみなされる場合は注意が必要です。


3.販売委託だけを受ける場合

また、自分で商品を買い取らず、他人の商品を代行販売する場合も原則許可はいりません。

たとえば、

  • 知人の商品を預かり、代理で販売して手数料をもらう

  • 店舗スペースを貸して、委託販売を行う

このようなケースでは、在庫を保有せず、単に販売を仲介しているだけなので、
古物営業法の規制対象にはなりません。

もっとも、実態が仕入れ販売に近い場合は許可が必要となる可能性があります。


4.新品だけを取り扱う場合

さらに、取り扱う商品が新品のみであれば、古物商許可は不要です。

たとえば、

  • メーカーから直接仕入れた新品家電を販売する

  • 正規代理店として新品ブランド品のみを扱う

このように、未使用かつ流通実績がない商品であれば、
中古品には該当しないため、許可はいらないというわけです。

ただし、一度でも流通した商品(たとえば未開封の景品など)は中古扱いになることがあるので注意が必要です。


古物商許可が必要な場合とは?

一方で、古物商許可が必要となるパターンも整理しておきましょう。

たとえば、

  • 中古品を仕入れて販売する場合

  • 中古家電を修理して再販する場合

  • 中古ブランド品をネットショップで販売する場合

このように、
仕入れて利益を得ることを目的に中古品を扱う場合は、
必ず古物商許可が必要になります。

特にネット販売では、「個人取引だから大丈夫」と勘違いしやすいので注意しましょう。


なぜ古物商許可が必要なのか?

そもそも、なぜここまで厳格なルールが設けられているのでしょうか?

理由は、次の通りです。

  • 盗品や偽造品の流通を防ぐため

  • 犯罪行為を抑止するため

  • 被害者を救済するため

たとえば、盗難に遭った商品が古物商経由で売買されることを防ぐためには、
取引記録の保存や本人確認が欠かせません。

社会の安全と信頼性を守るために、古物商許可制度は存在しているのです。


少しでも迷ったら相談を!

ここまで読んで、
「自分は大丈夫かな?」と少しでも不安を感じた方もいるかもしれません。

その場合は、自己判断に頼らず、
警察署や行政書士などの専門家に事前に相談することをおすすめします。

特に委託販売と仕入れ販売の区別は微妙なケースも多いため、
トラブルを未然に防ぐためにも、早めに確認しておきましょう。


まとめ|正しい知識で安心してスタートを!

最後にこの記事のポイントをまとめます。

  • 自分の不要品を売るだけなら古物商許可はいらない

  •  無償でもらった商品を売る場合も許可不要

  •  新品のみを扱う場合も許可は不要

  •  ただし、中古品を仕入れて販売するなら許可が必要

  •  少しでも迷ったら警察署や行政書士に相談を!

安心して中古ビジネスをスタートするためにも、
正しい知識と準備を整えておきましょう!


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