レンタル業に必要な古物商許可とは?
レンタル業を始めたいけれど、「何か許可って必要なのかな?」と不安になる方も多いですよね。
実は、貸し出すものによっては古物商許可が必要になる場合があります。
もし無許可で営業してしまうと、思わぬトラブルにつながることもあります。
私もこの業界に入ったばかりの頃、「レンタルでも許可がいるんだ!」と驚いた経験があります。
だからこそ、これからスタートする皆さんには、きちんとした知識を持ってほしいと思っています。
そこで今回は、レンタル業における古物商許可の必要性や注意点をわかりやすくまとめました。
ぜひ開業前に一度確認しておきましょう!
中古品レンタルには古物商許可が必要
まず大前提として、中古品を貸し出す場合は古物商許可が必要です。
たとえば、次のようなレンタル業は許可が必要になります。
中古の家電や家具(テレビ、冷蔵庫、ソファなど)
中古のCDやDVDのレンタル
中古車を使ったレンタカー事業
このように、中古品を取り扱う場合は「古物営業法」に基づき、きちんと許可を取得しなければなりません。
なぜ古物商許可が必要なのか?
次に、なぜ許可が求められるのかを説明します。
中古品は、新品と違って「どこから来たものか」がわかりにくい特徴があります。
そのため、もし盗品が混ざってしまえば、大きなトラブルに発展しかねません。
具体的には、
仕入れ先を記録し、管理する
盗品の流通を未然に防ぐ
消費者や取引先に安心感を与える
こうした目的で、許可制が設けられています。
つまり、単にビジネスを始めるだけではなく、「社会的な責任」も求められているのです。
中古車レンタルにはさらに別の許可も必要
さらに、中古車を使ったレンタカー業を始める場合には注意が必要です。
古物商許可に加えて、「自家用車有償貸渡業許可」も必要となります。
まとめると、必要な許可はこの2つです。
中古車を仕入れるための「古物商許可」
車を貸し出すための「自家用車有償貸渡業許可」
両方の許可を取得して、初めて合法的にレンタカー事業を運営できるようになります。
うっかり片方だけ取ってしまわないよう、注意してください。
古物商許可の取得に必要な書類
では、実際に古物商許可を取るためにはどんな書類が必要なのでしょうか?
主な書類は以下のとおりです。
古物商許可申請書
住民票(本籍地記載あり)
身分証明書(犯罪歴の有無を確認)
営業所の賃貸契約書
営業所の平面図・周辺略図
登記されていないことの証明書
【取得の流れ】
必要書類をすべて揃える
管轄の警察署に申請を行う
審査後、約40〜60日で許可証が交付される
このような流れで取得が進みます。
スムーズに進めるためにも、事前準備をしっかりしておきましょう。
古物営業法の改正ポイントに注意
ここで、最近の重要な改正点も押さえておきましょう。
以前に比べ、古物営業法はさらに厳しくなっています。
主な改正ポイントは次のとおりです。
営業所を移転・休止・再開する場合は、すぐに届出が必要
届出を30日以内にしないと、許可取消しの対象になる
仮設店舗や移動販売車でも、事前届出をすれば営業可能に
特に、届出を忘れると許可が取り消され、5年間再申請ができなくなることもあります。
うっかりミスが命取りになりかねないので、細かいルールにも注意して運営しましょう。
許可が不要なケースもある
一方で、すべてのレンタル業に許可が必要なわけではありません。
たとえば、
新品のみをレンタルする場合
仕入れ先が明確で、新品と確認できる場合
このような場合には、古物商許可は不要になることもあります。
しかし、判断が難しいケースも多いため、事前に専門家に相談して確認するのが安心です。
許可を取った後に守るべきルール
許可を取得した後も、次のルールを守らなければなりません。
商品の仕入れ、貸し出し記録を正確に保存する
営業所の所在地や連絡先に変更があったら、すぐに届出を行う
法改正などの動きに敏感になり、必要に応じて対応する
これらを怠ると、後々大きなトラブルに発展してしまうこともあります。
許可取得後も「きちんと運営し続ける意識」が大切です。
まとめ|レンタル業を始めるなら、まず確認を!
中古品レンタルには古物商許可が必要
中古車レンタルはさらに「自家用車有償貸渡業許可」も必要
古物営業法改正で届出や管理ルールが厳しくなった
許可取得後もルールを守り、適正に運営しよう
レンタル業を成功させるためには、こうした基本的なルールをきちんと押さえることが何より重要です。
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