「会社をつくりたいけど、一般社団法人や公益法人の違いがよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。
この記事では、それぞれの法人の特徴や設立方法、そして違いについて、分かりやすく解説します。
一般社団法人と公益法人の違いとは?
一般社団法人とは
一般社団法人は、利益を目的としない法人です。例えば、地域のスポーツクラブやボランティア団体など、特定の目的を持つ人々の集まりを法人化する際に便利です。特徴として、活動内容に制限がなく、自由度が高い点が挙げられます。
公益法人とは
公益法人は、「社会全体の利益」を目的とした法人です。文化や教育、福祉、環境保護など、公益的な活動を中心に行います。公益法人にはさらに以下の2種類があります。
- 公益社団法人:人々の集まりが基本の組織。
- 公益財団法人:財産やお金が基本の組織。
これらの法人は、公益認定という国の許可を受けなければなりません。この認定を受けることで、税金の優遇などのメリットがありますが、認定を得るには厳しい基準をクリアする必要があります。
公益法人として認められる活動とは?
公益法人は、「社会に役立つこと」を行うことが求められます。具体的には、以下のような活動が含まれます。
- 高齢者や障害者を支援する活動
例:介護サービスや福祉イベントの運営など。 - 文化やスポーツを広める活動
例:地域の文化祭やスポーツ大会の開催。 - 環境保護活動
例:リサイクル推進や自然保護活動。
これらの活動を通じて、不特定多数の人々に利益をもたらすことが条件です。
法人設立のポイント
一般社団法人の場合
一般社団法人は、必要な書類をそろえて法務局に登記するだけで設立可能です。特別な認可や審査は不要で、短期間で法人を立ち上げられるのが特徴です。
公益法人の場合
公益法人を設立するには、まず「一般社団法人」または「一般財団法人」を設立します。その後、公益認定の基準を満たしたうえで、国に認定を申請する必要があります。このように、公益法人は設立までに時間と手間がかかるため、しっかりと準備を進めることが大切です。
法律の改正で設立が簡単に!
以前は、法人を設立するためには国の許可が必要で、手続きが非常に複雑でした。
しかし、法律が改正され、「一般社団法人」や「一般財団法人」は必要書類をそろえて法務局に登記するだけで設立できるようになりました。
これにより、多くの人が自由に法人を立ち上げられるようになり、個人や小規模団体でも法人化が身近なものとなりました。
一般社団法人がおすすめのケース
以下のようなケースでは、一般社団法人の設立が向いています。
- 地域での活動を法人化したい 例:地域のスポーツクラブやイベント団体を法人化することで、信頼性を高められます。
- 自由度の高い活動をしたい 例:非営利活動と収益事業を組み合わせた柔軟な運営が可能です。
- 設立をスピーディーに進めたい 例:短期間で法人を設立したい場合に便利です。
まとめ
一般社団法人と公益法人のどちらを選ぶべきかは、「自分たちの活動目的」によって決まります。
活動の自由度や設立の簡単さを重視するなら一般社団法人がおすすめです。一方で、社会的な貢献や税制優遇を求めるなら公益法人が適しています。
法人設立には専門的な知識が必要な場合もありますので、疑問があれば専門家に相談してみましょう。
会社設立や法人化でお困りの方は、ぜひ、あらかき行政書士事務所にお気軽にご相談ください!