風営法とは?スナック開業前に知っておきたい風俗営業の種類と許可の話

「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」って聞いたことがありますか?

  • なんだか難しそう、ちょっと怖いな

  • 自分には関係ないんじゃないかな?

  • 言葉が難しくてよくわからない

こう感じる方も多いかもしれません。
でも、実はスナックやバー、ゲームセンターなど、私たちの身近なお店がこの法律の対象になっています。

この記事では、風営法第2条に基づく「風俗営業」の種類や定義について、できるだけわかりやすく解説します。
スナックの開業を考えているあなたや、風営許可が必要かどうか気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。


そもそも「風俗営業」って何?

まず、風営法では、特定の業態を「風俗営業」と定めています。
この言葉は少し難しいかもしれませんが、実は意外とシンプルです。

風俗営業の種類(第2条・1号〜5号)について、以下のように分類されます。

【1号営業】接待をともなう飲食営業

スナックやキャバクラ、クラブなどで、お客さんに接待しながら飲食を提供する営業がこれにあたります。
たとえば:

  • お客さんの隣に座っておしゃべりする

  • お酒を注ぐ

  • 一緒に乾杯したり、カラオケで盛り上がる

こうした行為が行われる場合は、必ず風営許可が必要になります。

【2号営業】照明が極端に暗い飲食店

次に、バーや喫茶店で、店内の照明を極端に暗くして営業している場合も、風俗営業に該当します。
例えば:

  • ロウソク1本の明かりくらいの暗さ

  • 足元が見えるか見えないかくらいの暗さ

このような状態を「照度10ルクス以下」と呼びますが、イメージとしては、映画館の休憩時間中くらいの暗さです。

【3号営業】狭くて見通しの悪い客席があるお店

さらに、小さな個室やブースがあって、外から中の様子が見えにくい構造のお店も対象です。
たとえば:

  • カーテンで仕切られた半個室

  • パーテーションで仕切られた空間

こうしたスペースがあると、密室性が高くなり、接待に使われるおそれがあるため規制されています。

【4号営業】マージャン店・パチンコ店などの遊技場

また、マージャン店やパチンコ店など、勝敗を楽しむゲームを提供するお店も風俗営業に含まれます。
これらは、夢中になりすぎてトラブルに発展しないように、法律でしっかり管理されています。

【5号営業】ゲームセンターなどでの遊技機設置

さらに、スロットマシンやアーケードゲームを設置して営業する場合も、条件によっては風俗営業に該当します。
特に、景品が出るゲームや、競争性が高いゲームが多い場合には、風営許可が必要となる場合があります。


「風俗営業者」って誰のこと?

これらの営業を行うには、事前に警察署へ申請し、風俗営業許可を取得する必要があります。
許可を得た上で営業している人のことを「風俗営業者」と呼びます。

もし、無許可で営業を行ってしまうと、営業停止罰金など、厳しいペナルティを受ける可能性がありますので、しっかり確認しておきましょう。


「接待」って具体的にどんなことを指すの?

風営法でいう「接待」とは、お客さんに特別なもてなしをして楽しい雰囲気を作る行為を指します。
たとえば、以下のような行動です:

  • 隣に座っておしゃべりを楽しむ

  • お酒を注ぐ

  • 一緒にカラオケを楽しむ

  • 身体的に距離を近づけるようなサービスをする

これらの行動が一つでもあれば、接待行為に該当します。
その場合、風営許可が必須となりますので、開業前にしっかり確認しておきましょう。


その他の営業区分もある

風営法では、さらに次のような営業が規制されています:

  • 性風俗関連特殊営業(デリヘル、アダルトチャットなど)

  • 特定遊興飲食店営業(深夜営業するクラブなど)

  • 接客業務受託営業(スタッフを他店に派遣するビジネス)

これらの業種は、一般の風俗営業よりもさらに厳しい許可条件が設定されています。


どうしてここまで細かく規制されているのか?

風営法がここまで営業形態を細かく管理しているのは、単なる取り締まりのためではありません。
その背景には、以下のような理由があります:

  • 地域の安全や治安を守るため

  • 子どもや若者への悪影響を防ぐため

  • 夜の街でのトラブルを未然に防ぐため

これらの理由から、営業内容をきちんと管理する仕組みが整えられています。


【まとめ】あなたのお店に風営許可は必要?

最後に、あなたがこれから始めたいお店について、次のポイントに当てはまるか確認してみてください。

  • スタッフが隣に座ってお客さんと話す

  • お酒を注いだり、乾杯をする

  • カラオケでお客さんと盛り上がる

  • 店内をかなり暗く設定したい

  • 小さな個室や目隠しされたスペースを作りたい

これらのうち一つでも当てはまれば、風営許可が必要になる可能性が高いです。


迷ったら、まずは専門家に相談を

風営法は一見シンプルに見えても、実際は細かい判断が求められることが多いです。
少しでも不安を感じたら、専門家に相談するのが確実です。

当事務所では、スナックやバーの開業を目指す方に向けて、

  • 許可が必要かどうかの判断

  • 申請書類作成

  • 警察とのやり取りのサポート

を行っています。

こんなお悩みはありませんか?

  • この場所で営業できるのか知りたい

  • 風営許可が必要か判断してほしい

  • 手続きをスムーズに進めたい

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

那覇市・南部地域での風営許可申請なら、
あらかき行政書士事務所が、あなたの夢の実現を全力でサポートします。

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一緒に、安心して営業できるお店づくりを進めていきましょう。

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