風俗営業の許可が取れない人とは?|申請前に必ずチェックしたい条件と対策
「スナックを始めたいけれど、自分でも許可が取れるのかな?」
「昔ちょっと問題を起こしたことがあるけど、大丈夫なんだろうか…」
そう感じたことはありませんか?
実は、風俗営業の許可は、誰でも簡単に取れるものではありません。
申請者が“信頼できる人かどうか”を見極めるために、風営法第4条という法律がしっかり定められています。
この記事では、「どんな人が許可をもらえないのか」「自分は大丈夫かどうか」について、できるだけわかりやすくお伝えします。
許可は誰でも取れるわけではありません
風俗営業の許可は、お酒や接客がともなうため、他の業種よりも慎重な審査が行われます。
たとえば、「過去にトラブルを起こしたことがある人」や「反社会的勢力と関わりがある人」には、そもそも許可が出ません。
このように、許可が出せない条件のことを「欠格事由(けっかくじゆう)」といいます。
風営法第4条には、その欠格事由が細かく書かれており、ここに該当する場合は許可を取得できません。
風営法第4条に定められた「許可が出ない人」とは?
以下のような人は、原則として風俗営業の許可を受けることができません:
1. 20歳未満の人
未成年者は、お酒を提供する営業に関われないため、許可対象になりません。
2. 破産中の人(復権していない)
自己破産をしていて、まだ復権していない場合は許可が出ません。復権後であれば問題ありません。
3. 過去5年以内に法律違反などで処分を受けた人
無許可営業、詐欺、傷害など、一定の違法行為で処分を受けた人は、5年間は申請できません。
4. 暴力団などの構成員、関係者
現在も、あるいは過去に関わりがあると判断されると、許可は出ません。
5. 過去に風営法違反などで処分を受けた人
営業停止・取消処分を受けた場合、原則として5年間は再申請できません。
6. 裁判などで営業を禁止されている人
法律上、営業禁止が命じられている場合も、当然許可は得られません。
自分は大丈夫?少しでも不安があるときは…
「昔、短期間だけ無許可で営業してしまった」
「暴力団と仕事で関わったことがあるかも…」
「破産したことがあるけど、もう何年も前のことだ」
このように、過去の出来事が心に引っかかっている方も多いかもしれません。
大切なのは、“過去の内容・処分の有無・その後の状況”をしっかり整理しておくことです。
審査では書類による証明が必要です
風俗営業許可を申請する際には、「私は欠格事由にあたりません」と証明するために、複数の書類を提出します。
主な書類は次の通りです:
- 本籍地の役所で取得する「身分証明書」
(破産や成年被後見人などの記録がないことを確認) - 市区町村の「住民票」(氏名・生年月日・本籍などを確認)
- 「経歴書」(営業に関わる人全員分が必要)
これらをもとに、警察が「この人に許可を出して問題ないか」を審査します。
行政書士にできること/できないこと
行政書士は、書類の作成や提出、手続きの流れをしっかりサポートしてくれます。
ただし、以下のようなことはできません:
- 許可が出るかどうかの最終判断をすること
- 審査内容や警察内部の評価に口出しすること
そのため、「もしかしたら自分は対象になるかも」と感じたら、
事前に自分の経歴や状況を整理したうえで、行政書士に相談するとスムーズです。
よくある質問
Q:軽い交通違反歴があります。影響しますか?
一般的な交通違反(スピード違反や駐車違反など)であれば、許可に大きく影響することはありません。
ただし、悪質な違反や繰り返しの違反がある場合は注意が必要です。
Q:昔、暴力団の人と一緒に仕事をしたことがあります。どうなりますか?
現在も関係が続いているかどうかがポイントです。
疑わしいと判断されると、調査が厳しくなる場合もあります。
まとめ:風営法第4条は「信頼できる人かどうか」を判断するルール
風俗営業は、社会的責任が求められる業種だからこそ、
その許可は“誰でも取れるものではない”ということを知っておく必要があります。
- 欠格事由に当てはまると許可は取れない
- 書類での証明が必要
- 経歴や状況をしっかり整理することが大切
那覇市のあらかき行政書士事務所では、
風俗営業許可の申請に必要な書類作成から提出までを丁寧にサポートしています。
「自分のケースはどうだろう…?」と不安な方は、どうぞお気軽にご相談ください。