スナックや夜のお店に営業許可は必要?|風営法第3条のやさしい解説
「スナックを開きたいけど、まず何から始めればいいんだろう?」
「営業許可ってどこまで必要なの?届け出だけじゃ足りないの?」
そんな不安や疑問を感じていませんか?
実は、夜のお店を開業するには“ある法律”を避けて通ることができません。
その法律が『風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)』です。
そこで今回は、特に重要な風営法第3条について、できるだけやさしく、現場感を交えて解説していきます。
許可を取らないと営業できない?
スナックやキャバクラ、ホストクラブなどは、法律上「風俗営業」にあたります。
これらを営業するには、都道府県の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
なぜなら、風営法第3条で明確に定められており、無許可で営業すると処罰の対象になるからです。
「届け出」だけでいいと思っていませんか?
「保健所に申請したからOK」「税務署に開業届を出したから大丈夫」
――そう思って営業を始めてしまう方が意外と多いのですが、
実は、接待行為があるお店や、深夜営業をする店舗は風俗営業や特定遊興飲食店営業に該当します。
そのため、警察からの許可がないと営業できません。
たとえば以下のようなお店は、ほぼ確実に許可が必要です。
- 女性スタッフが隣に座って接客するスナック
- 深夜まで営業するカウンターバー
- カラオケ・ダンススペースを備えたお店
このように、営業形態によっては届け出だけでは不十分なのです。
無許可で営業したらどうなる?
「小さな店だから大丈夫」「あとから許可を取ればいいや」
そんな甘い考えで営業を始めると、次のようなリスクがあります。
- 警察による営業停止命令
- 高額な罰金や処分の対象に
- 店舗の信頼失墜 → お客さん離れ
- 最悪、将来的に許可取得ができなくなる
結果として、せっかく始めたお店を失ってしまうこともあるのです。
風営法第3条で許可が必要なお店とは?
次のような店舗は、風俗営業(第1号営業など)に該当します。
- スナック(接待あり)
- キャバクラ
- ホストクラブ
- ガールズバー(接客あり)
- ダンスクラブ(音楽に合わせて踊る場)
- パチンコ・マージャンなどの遊技場
一方、以下のような営業であれば、風営法の許可が不要なケースもあります。
- 一般的な居酒屋や昼営業のカフェ
- 接客なし、深夜営業なし
とはいえ、判断は警察の基準によって異なるため、個人の判断だけで進めるのは危険です。
許可を取るまでの流れ
風俗営業の許可申請は、以下の流れで進みます:
- 営業予定地の「用途地域」の確認
- 必要書類の準備(図面・住民票・履歴書など)
- 管轄警察署(生活安全課)への申請
- 店舗の実地調査・面談
- 許可交付(通常は40~45日程度)
このように、申請には専門知識と時間が必要です。不安がある場合は、専門家に任せたほうが安心でしょう。
専門家=行政書士に頼むとどうなる?
「図面なんて描けないし…」「どこからが“接待”なのかもわからない…」
そんな方は、風俗営業に詳しい行政書士に相談しましょう。
行政書士は、
- 書類の作成
- 警察とのやりとり
- スケジュール管理
など、許可取得に必要な手続きをまるっとサポートしてくれます。
さらに、実際の申請経験がある行政書士であれば、警察の細かいチェックポイントも把握しており、よりスムーズに許可が取れる可能性が高まります。
最後に:安心して営業するために
風営法第3条では「風俗営業を行うには許可が必要」と明記されています。
知らずに営業を始めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
だからこそ、お店を長く続けたいのであれば、最初の一歩である“許可取得”をしっかり行うことがカギです。
那覇市・南部地域でスナックや夜のお店の開業を考えている方へ。
あらかき行政書士事務所が、あなたの開業を全力でサポートいたします。
まずはLINE・電話・メールで、お気軽にご相談くださいね。