スナック開業に警察申請は必要?

スナック開業に警察申請は必要?|風営法第5条と許可証の扱いをやさしく解説

「スナックを開きたいけど、警察に申請って本当に必要なの?」
「許可証ってどこに貼ればいいの?コピーじゃダメ?」

そんな疑問を感じている方へ。

スナックやバーなどを開業するときは、風俗営業の許可が必要な場合があります。
その際に関わってくるのが、警察への申請と、許可証の取り扱いルールです。

この記事では、風営法第5条に基づいて、

  • 許可申請の流れ
  • 許可証の発行と掲示のルール
  • 紛失や変更があったときの対応
    などを、やさしい言葉でご紹介していきます。

許可申請はどこに出すの?

まず最初に、風俗営業の許可申請は、営業予定地を管轄する警察署(生活安全課)へ提出します。
ただし、最終的に許可を出すのは都道府県公安委員会です。

「警察署に行くのは緊張する…」という声もよく聞きますが、
しかし、しっかりと必要書類を準備していけば、丁寧に対応してもらえます。


許可が下りると「許可証」が交付されます

次に、審査を通過すると、公安委員会から風俗営業許可証が発行されます。
この許可証には、以下のような情報が書かれています:

  • 営業の種類(例:スナック、バーなど)
  • 店舗の住所
  • 営業者の氏名または法人名
  • 許可番号・許可日

このとき注意したいのが、店舗ごとに1枚ずつ必要だという点です。
たとえば2店舗営業する場合、各店舗で申請し、それぞれ許可証を取得する必要があります。


許可証はお店に貼らないといけません

続いて、風営法第5条では、許可証の掲示義務が定められています。
取得しただけではダメで、誰でも見える位置に掲示しておかなければなりません。

たとえば、以下のような場所が一般的です:

  • 出入口近くの壁面
  • カウンターの後ろ
  • レジの横など

掲示の目的は、来店者や警察が営業許可の有無を確認できるようにするためです。
そのため、見えづらい場所や裏方スペースなどに貼るのは避けましょう。


コピーではNG!紛失時の対応も重要

では、「原本じゃなくてコピーじゃダメなの?」という質問に対しては、
答えは明確で、コピーは不可。必ず原本を掲示する必要があります。

そして、もし紛失してしまった場合は、速やかに警察署に連絡し、再交付の手続きを行ってください。
許可証はお店の“営業ライセンス”ですので、大切に保管・管理することが重要です。


許可証の内容が変わったときは届け出が必要

また、許可証に書かれている情報に変更があった場合は、
必ず警察へ届け出をし、必要があれば変更申請を行いましょう。

以下のようなケースが対象になります:

  • 店舗名の変更
  • 営業者の氏名(代表者変更など)
  • 店舗の移転

これらを放置してしまうと、無許可営業とみなされる恐れがあるため、注意が必要です。


専門家に相談すればスムーズに進められます

ところで、風俗営業許可の申請や許可証の管理には、
慣れていないと「何をどこに出すの?」「書き方がよくわからない」と不安がつきものです。

そのような場合は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

具体的には、

  • 必要書類の作成サポート
  • 警察署への申請代行
  • 許可証の管理方法のアドバイス

こうしたサポートを受けることで、ムダなく安心して開業準備ができます。


まとめ|許可証はお店の“営業証明”、ルールを守って安心営業を

風俗営業の許可証は、ただの紙ではありません。
あなたのお店が「正式に許可を得て営業している」ことを示す、とても大切な証明書です。

  • 許可証は警察署を通して申請し、公安委員会が交付
  • 店内の見える場所に原本を掲示するのが義務
  • 紛失時や記載変更があった場合は速やかに届け出
  • 専門家に相談すれば、準備も管理もスムーズに

那覇市・南部地域でスナックやバーを始めたい方は、
あらかき行政書士事務所が許可申請から掲示のサポートまで丁寧に対応します。

「許可が必要なのかよく分からない」「許可証ってそんなに重要なの?」
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。

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