まず、許可証が出るまでの流れ(ざっくり)
スナックでお客さんに接待をするなら、風俗営業の許可がいります。深夜0時以降にお酒を出すだけなら、別に「深夜酒類提供」の届出が必要になります。
許可の申請は、店舗のある場所を管轄する警察署(生活安全課)に出します。実際に許可を出すのは都道府県の公安委員会で、警察署はその窓口です。
審査に通ると、公安委員会から「風俗営業許可証」の原本が交付されます。ここから先が、この記事の本題です。
許可証には何が書いてある?
許可証は、お店が正式に許可を受けている証明書です。次のような内容が記載されています。
- 営業の種類(スナックなど)
- 店舗の住所
- 営業者の氏名、または法人名
- 許可番号と許可日
許可証は店舗ごとに1枚です。2店舗を運営するなら、それぞれ申請して2枚持つことになります。
許可証は「見える場所に原本」を貼る(風営法6条)
風営法の第6条で、許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと定められています。
よく選ばれるのは、入り口付近の壁、カウンター後ろ、レジ横などです。お客さんや警察官が店に入ったとき、すぐ確認できる位置が基本です。バックヤードなど、外から見えない場所はNGです。
大事なのは、コピーではなく原本を貼ること。原本を掲示するまでは営業を始めないよう、警察からも案内されます。
なくしたら、すぐに再交付
許可証をなくした、傷んで読めなくなった、という場合は、放置せず速やかに再交付の手続きをします(風営法5条4項)。
許可証がない状態は、お店にとってリスクでしかありません。気づいたら早めに警察署へ連絡しましょう。
内容が変わったら、変更の手続きを
許可証に書かれた内容が変わるときは、手続きが必要です。変更には大きく2種類あります。
先に「承認」がいる変更
店舗を別の場所へ移す、店内を大きく改装する、といった変更は、事前に「変更承認申請」が必要です。内容によっては、新規の許可に近い審査になることもあります。先に動く前に確認しましょう。
あとから「届出」でよい変更
営業者の氏名や名称、住所などが変わったときは、変更から10日以内に届出をし、許可証の書換えを受けます。お店の管理者を変える場合は、14日以内に新しい管理者を選び、10日以内に届け出ます。
変更したのに放置すると、許可の内容と実際の営業がズレた状態になり、思わぬ指導を受けることがあります。
6か月以上の休業は要注意
見落とされがちですが、続けて6か月以上休業すると、許可の取消し(返納)の対象になり得ます。
長く休む予定があるときは、そのまま放置せず、事前に警察署へ相談しておくと安心です。
自分でできる人/行政書士に任せた方がいい人
許可証の掲示や届出は、自分でも対応できます。ただ、向き不向きはあります。
自分でやりやすい人
- 掲示や保管のルールを守れている
- 変更が氏名や住所など、軽い内容だけ
- 平日に警察署へ行ける
任せた方がラクな人
- 店舗の移転や改装で、事前の承認申請がいる
- そもそも新規の許可申請から進めたい
- 図面の作成や書類の書き方に不安がある
よくある質問(FAQ)
Q. 許可証はコピーを貼ってもいいですか?
いいえ。原本を掲示する必要があります。原本はしまっておきたい、という対応は認められません。
Q. 許可証はどの条文で掲示が義務づけられていますか?
風営法の第6条です。営業所の見やすい場所に掲示するよう定められています。
Q. 店名を変えたら何をすればいいですか?
変更の届出をして、許可証の書換えを受けます。内容によって事前承認がいる場合もあるので、変える前に確認すると安心です。
Q. しばらく店を休みたいのですが大丈夫ですか?
続けて6か月以上休むと、許可の取消し事由になり得ます。長期で休む予定があるなら、先に警察署へ相談しておきましょう。
沖縄でスナックの許可証で迷ったら
許可証の扱いは、ルールを知っていれば難しくありません。ただ「うちの変更は承認がいるのか、届出でいいのか」という線引きは、ケースで変わります。調べて迷うより、聞いた方が早いことが多いです。
那覇市を中心に沖縄県全域で、スナックの風俗営業許可の申請から、変更や書換えの手続きまで対応しています。気軽にLINEから相談してください。
自分のお店で許可がいるか、変更がいるか、はっきりしていなくても大丈夫です。
まずはLINEでお気軽にご相談ください。
