スナックの改装や増築前に必要な手続きとは?

スナックの改装や増築前に必要な手続きとは?|工事前に確認したい風営法のルールをやさしく解説

「お店を広くしたい」「もっときれいな空間にしたい」
そんな思いでスナックのリフォームや増築を考えている方、ちょっと待ってください。

もし、あなたのお店が風俗営業許可を受けて営業しているなら、
内装工事をする前に、警察への手続きが必要なケースがあります。

この記事では、風営法に基づく改装・増築時の注意点を、
むずかしい言葉を使わず、できるだけわかりやすく丁寧に説明します。


お店を大きく変えるときは「警察の許可」が必要です

まず知っておきたいのが、風営法では、スナックやバーの構造に大きな変更を加える場合、
事前に公安委員会(警察)からの許可、つまり「承認」をもらわなければならないとされています。

たとえば、以下のような工事を計画している場合は注意が必要です。

  • お店を増築してスペースを広げる
  • カウンターやトイレの位置を変更する
  • 出入口を別の場所に移動する
  • 間取りを大きく変える工事

このような構造変更に該当するリフォームは、工事の前に図面などを提出し、承認を受ける必要があります。

なお、無許可で工事を進めてしまうと、営業停止や風俗営業許可の取り消しといった重大なリスクが発生します。


軽微な工事は「届出」だけでOKです

一方で、構造には影響しない小さな工事や装飾の変更であれば、承認は不要ですが、
工事後に「届出」を提出する必要があります。

たとえば、以下のような変更は届出で対応できます。

  • 壁紙や床の張り替え
  • イスや照明器具の交換
  • お店の看板を変更した(店名変更)
  • 法人名や代表者名の変更

ただし、許可証に記載されている内容(例:店名、法人名)が変わった場合は、
許可証の書き換え申請も同時に行う必要があります。


特別な認定を受けた店舗は例外もあります

また、「認定風俗営業者」として警察に登録されている場合、
一部の構造変更については承認が不要とされることがあります。

しかし、承認が不要な場合でも、届出は必須です。

つまり、許可がいらないから何もしなくていい、というわけではありません。


工事前に確認しておきたいポイント

では、実際に工事を始める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • スペースを広げたり間取りを変える → 許可(承認)が必要
  • イスや照明の変更など軽微な工事 → 届出が必要
  • 店名・法人名・代表者が変わる → 届出+許可証の書き換え
  • 認定風俗営業者 → 許可は不要でも届出は必要

このように、どの手続きが必要なのかを把握することが大切です。

「この工事はどちらに当てはまるの?」と迷ったときは、
無理に判断せず、行政書士などの専門家に確認するのが安心です。


手続きを忘れるとどうなる?

また、手続きをせずに工事をしてしまうと、次のようなトラブルになる可能性があります。

  • 営業停止の命令が出る
  • 許可を取り消される
  • 新しい許可が取れなくなる

せっかく良いお店をつくっても、手続き不足が原因で営業できなくなるのは本当にもったいないことです。


専門家に相談すれば安心です

さらに、「これは許可がいるのかな?」「どんな書類を出せばいいの?」
といった疑問を抱えたまま進めるのはとても不安です。

そこで頼りになるのが、風俗営業の実務に詳しい行政書士です。

  • 手続きの種類の判断
  • 書類の作成
  • 図面のチェック

など、必要なサポートをワンストップで受けられます。


無料相談も受付中|那覇市・沖縄南部のスナックオーナー様へ

那覇市の「あらかき行政書士事務所」では、
スナックやバーの改装・手続きに関する無料相談を受け付けています。

たとえば、以下のようなお悩みも大丈夫です。

  • リフォームの前に確認しておきたい
  • 警察に出す書類が難しい
  • 許可証の内容変更が必要か相談したい

お電話・LINE・メールなどで、お気軽にお問い合わせください。

あなたのお店の安心と未来のために、しっかりサポートいたします。

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