中古車や雑貨の販売に許可は必要?古物商許可の基本をわかりやすく解説
副業で中古品を売ったり、中古車販売や雑貨店を開業しようと考えている方が増えています。
メルカリなどのフリマアプリを活用した販売も一般的になり、「これって許可がいるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
特に、中古車や中古品を仕入れて販売するとなると、実は「古物商許可」が必要になるケースが多いのです。
でも、
どんなケースで許可が必要なの?
チケットや雑貨も対象になる?
申請はどこにすればいいの?
そんな疑問に、今回は行政書士の視点からわかりやすくお答えします。
古物商許可が必要なケースとは?
まず知っておいていただきたいのが、「一度使われた物を買って、売る」という行為には、原則として古物商許可が必要だということです。
たとえば、
中古車を買い取って再販する
リサイクル品や古着を店頭で販売する
イベントで仕入れたチケットを販売する(継続的に行う場合)
このような場合は、警察署で古物商許可を取らなければ、法律違反になってしまう可能性があります。
中古車販売を始めるときの申請先は?
中古車販売を行う場合、必要な許可は大きく分けて2つです。
古物商許可(警察署)
→ 営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。自動車商としての登録(運輸支局)
→ 車の名義変更などを行う場合は、国土交通省の運輸支局への届出が必要になることがあります。
つまり、中古車販売を本格的に始めるには、「警察署+運輸支局」双方での手続きが必要なケースもあるということです。
チケット販売でも古物商許可が必要?
意外かもしれませんが、「チケット」も古物に含まれます。
例えば、
雑貨店でチケットを並べて販売する
イベントグッズと一緒にプレミアチケットを扱う
このような販売形態で、チケットを仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
ただし、個人的に1回だけ売るような場合や、配布するだけのケースでは対象外となることもあります。判断が難しい場合は、事前に警察署へ相談するのが安心です。
許可が必要なときはどうする?
古物商許可は、営業所のある場所を管轄する警察署へ申請します。
主な準備書類としては以下のようなものがあります(個人事業主の場合)
古物商許可申請書
本籍入りの住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
営業所の図面や契約書など
略歴書
誓約書
法人であれば、これに加えて定款や登記事項証明書、役員全員の住民票なども必要です。
手数料は19,000円で、申請から許可まで40~60日ほどかかるのが一般的です。
最後に|迷ったら早めの相談を
「許可が必要か分からない」
「何から準備すればいいか不安」
「申請書の書き方が難しい」
そんな時は、無理に一人で抱え込まずに、行政書士などの専門家へ相談してみてください。
事前にきちんと整えておくことで、あとからのトラブルややり直しのリスクを減らすことができます。
古物商許可は、あなたのビジネスを“正しく始める”ための第一歩です。