欠陥商品の返金を断られたら?内容証明郵便で伝える方法
買った商品が壊れていたのに「仕様です」ってどういうこと?
「新品なのに壊れている…」
「使っていないのに動かない…」
そんな商品を買ったのに、お店からは「これは仕様です」とだけ言われてしまう。
これ、意外とよくある話なんです。
たとえば、ボタンの効きが悪い家電や、靴のサイズに左右差があるときなどに、「その程度は許容範囲です」「製品の特性です」と説明されることがあります。
とはいえ、納得できないまま話を終わらせるのは、もったいないことです。
せっかく買ったのに…そんな悔しい気持ちになるときこそ
お金を出して買ったものが最初から不良品。
しかもお店の対応も冷たい――。
そんなとき、悔しさと同時に、「自分が悪いのかな?」と不安になってしまうこともあります。
しかし、諦める必要はありません。
返金や交換をしっかりと求めるための方法があります。
言ってもダメなら、書いて伝える「内容証明郵便」
相手が話を聞いてくれないときは、口で言うだけでは限界があります。
だからこそ、冷静に“書面で伝える”方法が効果的です。
そこで使えるのが、「内容証明郵便」という手段。
これは、誰が・いつ・どんな内容の手紙を送ったのかを、郵便局が正式に記録してくれる仕組みです。
つまり、「言った・言わない」で揉めるのを防ぐことができるのです。
法律上、買った人はちゃんと守られています
商品に不具合がある場合、民法で「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」というルールがあります。
この法律により、消費者は次のようなことを求めることができます。
商品の修理や交換
返金(契約の解除)
損害賠償の請求
ただし、これらを求めるには、相手に対して明確かつ期限を設けたかたちで伝えることが必要です。
だからこそ、内容証明郵便が活躍します。
内容証明郵便には何を書けばいいの?
次のようなポイントを押さえて書くと、相手にも意図が伝わりやすくなります。
商品を購入した日付、名前、金額、お店の名前
どのような欠陥があったのか(未使用なのに壊れていた など)
求めている対応(返金、交換)
返事をもらいたい期限(例:通知から7日以内)
返金先の銀行口座(返金希望の場合)
あわせて、レシートのコピーや写真を同封すると、より説得力が増します。
実際にあった返金成功のケース
たとえば、私の知人がネットで購入した家電が届いたとき、すでに電源が入らない状態でした。
最初は「初期設定の問題では?」と販売元に言われたものの、どうしても納得がいかず、内容証明郵便を送ることに。
すると、なんと翌日に代替品が送られてきたのです。
このように、書面での伝え方を変えるだけで、相手の対応が一変することもあります。
内容証明郵便の出し方と費用
送り方は意外とシンプルです。
手紙を3部用意(相手・自分用・郵便局用)
無地の封筒に入れる
郵便局で「内容証明+書留でお願いします」と伝える
費用の目安は以下のとおりです。
内容証明手数料:約450円
書留:約430円
通常郵便:84円
つまり、合計で1,000円ほどで済みます。
それでも無視されたらどうすれば?
内容証明を送っても、相手が対応しない場合もあります。
しかし、その場合でもあきらめないでください。
以下のような次の手段が考えられます。
消費生活センターに相談する
簡易裁判所で支払督促を行う
少額訴訟(60万円以下の請求)を利用する
何よりも大切なのは、「対応を求めた証拠」がきちんと残っていることです。
これがあれば、法的手続きを取る際にも有利に進められます。
書き方が不安なら、行政書士に相談してみましょう
文章を書くのが苦手だったり、感情的になってしまいそうだったりする方も多いと思います。
そんなときは、行政書士などの専門家に頼るのがおすすめです。
伝わりやすい冷静な文面を整えてくれる
相手が対応しやすい期限や表現を考えてくれる
必要であれば他の手段も一緒に考えてくれる
泣き寝入りはしないで。行動することが未来を変えます
不良品を渡されたとき、一番避けたいのは「何もしないこと」です。
怒ったり責めたりしなくても、「冷静に、形にして伝える」だけで相手に伝わることはたくさんあります。
その“形にして伝える”手段が、内容証明郵便なのです。
ご相談はお気軽にどうぞ
あらかき行政書士事務所では、
内容証明郵便の文面作成から郵送の準備、そして今後の対応まで、しっかりサポートいたします。
「文章の書き方がわからない」
「返金を求めたいけど自信がない」
そんなときこそ、気軽にご相談ください。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
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参考リンク:日本郵便 – 内容証明について
