認定後こそ大事!信頼を守るためのルールと注意点をやさしく解説
「やっと認定風俗営業者になれた…これで少し安心」
そんなふうに思っている方も多いかもしれません。
確かに、認定風俗営業者になると、改装時の申請がいらなくなるなど、営業が少しラクになるメリットがあります。
ただし、ここで安心しすぎるのは禁物です。
風営法では「認定を受けたあと」も守らなければならないルールがあり、それを怠ると「認定取り消し」や「返納」の対象になってしまうこともあります。
この記事では、認定後に必要な行動や注意点をやさしくまとめました。
まずはおさらい|認定風俗営業者とは?
認定風俗営業者とは、風俗営業の許可を持っているお店のうち、特にルールを守って適正に営業していると警察に認められたお店のことです。
この制度は、風営法の第10条の2に書かれており、たとえば以下のような条件を満たすことで認定されます。
- 10年以上の営業実績がある
- 過去10年間に行政処分などを受けていない
- 法令をしっかり守り、適正な営業をしている
その結果、構造変更などの手続きが簡単になるというメリットが得られます。
認定されたあとも「義務」があります
「認定されたら、もう手続きしなくていい」と思いがちですが、実際には認定後にも守るべきルールがたくさんあります。
たとえば、お店の情報(店名、構造、代表者など)に変更があったときには、警察へきちんと届け出ることが必要です。
また、営業内容に変更があったり、記録管理が不十分だった場合には、認定が取り消される可能性があるため注意が必要です。
認定証を返さなければいけない場合
風営法では、次のような場合に「認定証を返す義務」があるとされています。
- 営業をやめたとき
- 認定を取り消されたとき
- 認定証の再発行を受けたあとで、元の証明書が見つかったとき
さらに、認定を受けた人が亡くなった場合や、法人が解散・合併した場合も、家族や代表者が代わりに返納する必要があります。
この返納を怠ると、あとでトラブルになる可能性もあるため、早めの対応が大切です。
認定が取り消されるケースとは?
風営法第10条の2第6項には、認定が取り消される条件が定められています。
たとえば、以下のような場合には、認定が取り消されます:
- 虚偽の申請や不正があったとき
- 営業許可そのものが取り消されたとき
- 法令に違反し、行政から指示や処分を受けたとき
- 営業内容が認定基準に合わなくなったとき
つまり、一度認定されたからといって、それで終わりというわけではありません。
認定を維持するために大切なこと
認定を守るためには、日々の営業で次のような点を意識することが大切です:
- 帳簿や従業員名簿などの記録をしっかりと保管・管理する
- 構造や設備、代表者、店名などに変更があったときには速やかに届出を行う
- 警察や行政からの通知や案内には確実に対応する
- 従業員への教育や防犯対策を日常的に行う
- トラブルやクレームが発生した場合には真摯に対応する
こうした意識ある対応が、地域やお客様からの信頼につながっていきます。
認定は「守るもの」でもある
認定を受けることで、手続きの負担が軽くなるという大きな利点があります。
一方で、認定されたお店としての責任も発生します。
- 認定証は状況に応じて返納しなければならない
- 営業の内容によっては認定が取り消されることもある
- 日ごろからルールを守って営業することが信頼のカギです
この制度をうまく活用しながら営業を続けるには、「認定にふさわしい営業姿勢」が求められます。
まとめ|認定されたその先こそ、信頼の積み重ねを
認定風俗営業者になることは、スタートラインにすぎません。
その後も、日々の営業でルールを守り続けることで、「信頼できるお店」としての評価が定着します。
認定にふさわしい姿勢で営業を続けていくことが、長くお店を続けるためのいちばんの近道です。
不安な点があれば、那覇市・沖縄南部対応の「あらかき行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。
あなたのお店を、信頼と安心でしっかり支えます。