接待ってどこから?風営許可が必要なラインをわかりやすく解説
「女の子が横に座ってお酒をついだだけで“接待”なの?」
「ちょっと話しただけなのに“許可が必要”ってどういうこと?」
スナックの開業を考えている方にとって、こんな疑問はとても身近なものだと思います。
風営法では“接待”に該当する行為をするとき、営業許可が必要になります。
でも、その“接待”の基準があいまいで、悩む人も多いのが現実です。
この記事では、「どこからが接待なのか」「どんなときに許可が必要になるのか」を、できるだけやさしく解説します。
風営許可が必要なお店とは?
風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)では、接待を伴う営業を行うお店に対し、風俗営業1号の許可を求めています。
たとえば以下のようなお店が対象です。
- スナック、キャバクラ、ラウンジなどの接待付き飲食店
- クラブ、ホストクラブなどの遊興施設
- パチンコ店や一部ゲームセンター
その中でも特に注意が必要なのが、“接待”を含む営業です。
風営法における“接待”とは?
警察庁の通達や判例によると、「接待」とは次のような行為を指します。
- お客さんの横に座ってお酒を注ぐ
- 積極的に会話を盛り上げたり、笑顔で相づちを打つ
- カラオケで一緒に歌う、合いの手を入れる
- 名前を呼び合い、親密なやり取りをする
- ボディタッチや距離の近い接客をする
こうした行為をスタッフが繰り返し行い、お店の運営として行っていると判断される場合、「業としての接待」とみなされ、風営許可が必要になります。
グレーゾーンに注意!よくある“接待”と判断されやすい例
以下のようなケースでも、「接待では?」と判断されることがあります。
- 「今日は○○ちゃんいる?」と特定のスタッフを目当てに来店される
- 常連客とだけ親密な会話を続ける
- スタッフが次々と話しかける雰囲気を演出している
- お酌を何度も行っている
- 店内が暗く、リラックスしすぎる雰囲気
一見「サービスの範囲」と思われがちですが、これらが“接待”にあたると見なされることもあるため注意が必要です。
「カウンター越し」なら許可はいらない?
よくある誤解が「カウンター越しなら大丈夫」という考え方です。
確かに、ただ会話をする程度であれば許可は不要です。 でも次のような場合は、接待と判断される可能性があります。
- 同じ常連客とだけ深く話している
- 頻繁にお酌をしている
- 名前を呼び合っている
- 会話に特別な感情や親密さを演出している
つまり、形式だけでなく“内容”が見られるということです。
許可を取らずに接待しているとどうなる?
無許可で営業していると、警察の立ち入り調査を受け、以下のようなリスクがあります。
- 営業停止や廃止命令
- 6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金
- 一度違反すると、今後の許可取得が難しくなる
せっかく始めたお店が営業できなくなってしまうこともあるため、事前の確認がとても大切です。
「うちは大丈夫?」と不安に感じたら…
「接待なのか、サービスの範囲なのか判断が難しい…」
「周りの店は許可を取っていないけど、自分の店はどうだろう?」
そんなときは、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
あらかき行政書士事務所では、風営許可の取得や申請書類の作成、図面の整備まで、安心して相談できる体制を整えています。
まとめ|“接待”かどうかは接客の内容と雰囲気で決まります
- お酌、カラオケ、親密な会話は接待に該当することがある
- カウンター越しでも、内容によっては風営許可が必要
- 不安があれば、事前に相談して確認するのが安心
トラブルを防ぎ、安心して営業を続けるために、今の営業スタイルが風営法に合っているかを確認しましょう。
スナックやバーの開業・営業サポートは、那覇市のあらかき行政書士事務所にお任せください。
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