接待ってどこから?風営許可が必要なラインとは

接待ってどこから?風営許可が必要なラインをわかりやすく解説

「女の子が横に座ってお酒をついだだけで“接待”なの?」
「ちょっと話しただけなのに“許可が必要”ってどういうこと?」

スナックの開業を考えている方にとって、こんな疑問はとても身近なものだと思います。

風営法では“接待”に該当する行為をするとき、営業許可が必要になります。
でも、その“接待”の基準があいまいで、悩む人も多いのが現実です。

この記事では、「どこからが接待なのか」「どんなときに許可が必要になるのか」を、できるだけやさしく解説します。


風営許可が必要なお店とは?

風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)では、接待を伴う営業を行うお店に対し、風俗営業1号の許可を求めています。

たとえば以下のようなお店が対象です。

  • スナック、キャバクラ、ラウンジなどの接待付き飲食店
  • クラブ、ホストクラブなどの遊興施設
  • パチンコ店や一部ゲームセンター

その中でも特に注意が必要なのが、“接待”を含む営業です。


風営法における“接待”とは?

警察庁の通達や判例によると、「接待」とは次のような行為を指します。

  • お客さんの横に座ってお酒を注ぐ
  • 積極的に会話を盛り上げたり、笑顔で相づちを打つ
  • カラオケで一緒に歌う、合いの手を入れる
  • 名前を呼び合い、親密なやり取りをする
  • ボディタッチや距離の近い接客をする

こうした行為をスタッフが繰り返し行い、お店の運営として行っていると判断される場合、「業としての接待」とみなされ、風営許可が必要になります。


グレーゾーンに注意!よくある“接待”と判断されやすい例

以下のようなケースでも、「接待では?」と判断されることがあります。

  • 「今日は○○ちゃんいる?」と特定のスタッフを目当てに来店される
  • 常連客とだけ親密な会話を続ける
  • スタッフが次々と話しかける雰囲気を演出している
  • お酌を何度も行っている
  • 店内が暗く、リラックスしすぎる雰囲気

一見「サービスの範囲」と思われがちですが、これらが“接待”にあたると見なされることもあるため注意が必要です。


「カウンター越し」なら許可はいらない?

よくある誤解が「カウンター越しなら大丈夫」という考え方です。

確かに、ただ会話をする程度であれば許可は不要です。 でも次のような場合は、接待と判断される可能性があります。

  • 同じ常連客とだけ深く話している
  • 頻繁にお酌をしている
  • 名前を呼び合っている
  • 会話に特別な感情や親密さを演出している

つまり、形式だけでなく“内容”が見られるということです。


許可を取らずに接待しているとどうなる?

無許可で営業していると、警察の立ち入り調査を受け、以下のようなリスクがあります。

  • 営業停止や廃止命令
  • 6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 一度違反すると、今後の許可取得が難しくなる

せっかく始めたお店が営業できなくなってしまうこともあるため、事前の確認がとても大切です。


「うちは大丈夫?」と不安に感じたら…

「接待なのか、サービスの範囲なのか判断が難しい…」
「周りの店は許可を取っていないけど、自分の店はどうだろう?」

そんなときは、行政書士などの専門家に相談してみましょう。

あらかき行政書士事務所では、風営許可の取得や申請書類の作成、図面の整備まで、安心して相談できる体制を整えています。


まとめ|“接待”かどうかは接客の内容と雰囲気で決まります

  • お酌、カラオケ、親密な会話は接待に該当することがある
  • カウンター越しでも、内容によっては風営許可が必要
  • 不安があれば、事前に相談して確認するのが安心

トラブルを防ぎ、安心して営業を続けるために、今の営業スタイルが風営法に合っているかを確認しましょう。

スナックやバーの開業・営業サポートは、那覇市のあらかき行政書士事務所にお任せください。

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