カウンターだけのバーでも風営許可は必要?
「うちはカウンターだけのお店だから許可はいらないですよね?」
「座って話すことはあっても、接待ってわけじゃないし…」
「まわりの店は風営許可なんて取ってないけど、本当は必要なのかな?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
スナックやバーなど、カウンターだけの小さなお店を考えている方にとって、
風営許可が必要かどうかの判断はとても悩ましい問題です。
「カウンター越しならセーフ」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、
実際には、カウンターでの営業であっても風営許可が必要とされるケースもあるのです。
この記事では、風営法における“接待の定義”や“カウンター営業の判断基準”について、
わかりやすく整理してお伝えしていきます。
「カウンター越し=風営許可はいらない」は本当?
結論から言うと、カウンターだから必ずしも安全とは限りません。
たしかに、「カウンター越しでお酒を出し、普通に接客するだけ」であれば、
風営法上の“接待行為”に当たらず、風営許可は不要な場合もあります。
しかし、次のようなことに心当たりがある場合は、注意が必要です。
常連客の名前を覚えて、指名のような形で接客している
スタッフが客の話を盛り上げ、恋愛的な雰囲気を作っている
カウンター越しであっても、過度に親密なコミュニケーションがある
お酌やカラオケ、プレゼントのやりとりがある
形式はカウンターでも、実質的な“接待”とみなされれば風営許可が必要になる可能性が高いのです。
接待にあたるかどうかの基準は?
風営法では「接待」という言葉の定義は法律に明記されていません。
ただし、警察庁の通達や判例により、次のような行為が「接待」に該当するとされています。
客の隣や近くに座って会話やお酌をする
客の求めに応じてカラオケでデュエットや盛り上げをする
名前で呼び合い、恋人のような関係を演出する
特定の客とだけ親密なやり取りをする
店全体で、女性スタッフが“癒し”や“楽しさ”を提供する雰囲気づくりをしている
こうした行為が、カウンター越しであっても繰り返されていれば、
実態として“接待営業”とみなされ、風営許可が必要とされるのです。
実際に摘発されたカウンター店もある
近年では、形式的にはカウンターだけのバーであっても、
警察による調査や立ち入りで「接待行為あり」と判断され、風営法違反になるケースもあります。
とくに以下のような場合は注意が必要です。
同じお客さんが特定の女性スタッフに会いに来ている
スタッフが店の判断で“つく”ようになっている
お酒の提供に加え、会話・お酌・笑顔などを“サービス”として提供している
これらは、場所ではなく「営業の実態」で判断されるため、
「カウンターだから大丈夫」という認識は危険だと言えるでしょう。
カウンター営業でも安心して営業するには?
「接待ではないけど、接客はしたい」
「許可は取りたくないけど、トラブルも避けたい」
そんな方は、次のようなポイントに注意すると良いでしょう。
会話は“必要最低限の接客”にとどめる(雑談の延長レベル)
客の隣や背後に立って話さない
名前の呼び合いや、過度な親密さを避ける
お酌はせず、セルフサービスにするか、グラスの交換にとどめる
カラオケがある場合も、スタッフの参加は控える
これらを守ることで、“風営法違反と見なされるリスク”を減らすことができます。
それでも不安なときはどうする?
「自分のお店のスタイルは、どこまでがセーフか曖昧…」
「接待じゃないつもりだけど、もし違反になったら怖い」
そんなときは、行政書士など専門家に相談するのが安心です。
営業内容・店内レイアウト・接客スタイルを確認したうえで、
現状で風営許可が必要かどうかの判断
許可が必要なら手続きの流れや準備する書類
許可なしで運営を続ける場合の注意点
など、あなたのお店に合わせたアドバイスを受けることができます。
まとめ|カウンターだけでも油断せず判断を
カウンター越しの営業でも、接待と見なされれば風営許可が必要
接待の有無は「場所」ではなく「行為の実態」で判断される
セーフとアウトの境目は非常に曖昧。迷ったら専門家に確認を
トラブルを防ぎたいなら、初めから風営許可を検討するのも手段のひとつ
あらかき行政書士事務所では、風営許可が必要かどうかの判断相談から、
申請手続き・図面作成・保健所や警察との対応まで一貫してお手伝いしています。
小さなお店でも、許可を取るべきかどうかで悩んだら、ぜひ一度ご相談ください。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
気になることがあれば、LINEで“ちょっと聞いてみる”だけでも大丈夫です
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