カウンターだけのバーでも風営許可は必要?

カウンターだけのバーでも風営許可は必要?

「うちはカウンターだけのお店だから許可はいらないですよね?」
「座って話すことはあっても、接待ってわけじゃないし…」
「まわりの店は風営許可なんて取ってないけど、本当は必要なのかな?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

スナックやバーなど、カウンターだけの小さなお店を考えている方にとって、
風営許可が必要かどうかの判断はとても悩ましい問題です。

「カウンター越しならセーフ」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、
実際には、カウンターでの営業であっても風営許可が必要とされるケースもあるのです。

この記事では、風営法における“接待の定義”や“カウンター営業の判断基準”について、
わかりやすく整理してお伝えしていきます。


「カウンター越し=風営許可はいらない」は本当?

結論から言うと、カウンターだから必ずしも安全とは限りません。

たしかに、「カウンター越しでお酒を出し、普通に接客するだけ」であれば、
風営法上の“接待行為”に当たらず、風営許可は不要な場合もあります。

しかし、次のようなことに心当たりがある場合は、注意が必要です。

  • 常連客の名前を覚えて、指名のような形で接客している

  • スタッフが客の話を盛り上げ、恋愛的な雰囲気を作っている

  • カウンター越しであっても、過度に親密なコミュニケーションがある

  • お酌やカラオケ、プレゼントのやりとりがある

形式はカウンターでも、実質的な“接待”とみなされれば風営許可が必要になる可能性が高いのです。


接待にあたるかどうかの基準は?

風営法では「接待」という言葉の定義は法律に明記されていません。
ただし、警察庁の通達や判例により、次のような行為が「接待」に該当するとされています。

  • 客の隣や近くに座って会話やお酌をする

  • 客の求めに応じてカラオケでデュエットや盛り上げをする

  • 名前で呼び合い、恋人のような関係を演出する

  • 特定の客とだけ親密なやり取りをする

  • 店全体で、女性スタッフが“癒し”や“楽しさ”を提供する雰囲気づくりをしている

こうした行為が、カウンター越しであっても繰り返されていれば、
実態として“接待営業”とみなされ、風営許可が必要とされるのです。


実際に摘発されたカウンター店もある

近年では、形式的にはカウンターだけのバーであっても、
警察による調査や立ち入りで「接待行為あり」と判断され、風営法違反になるケースもあります。

とくに以下のような場合は注意が必要です。

  • 同じお客さんが特定の女性スタッフに会いに来ている

  • スタッフが店の判断で“つく”ようになっている

  • お酒の提供に加え、会話・お酌・笑顔などを“サービス”として提供している

これらは、場所ではなく「営業の実態」で判断されるため、
「カウンターだから大丈夫」という認識は危険だと言えるでしょう。


カウンター営業でも安心して営業するには?

「接待ではないけど、接客はしたい」
「許可は取りたくないけど、トラブルも避けたい」

そんな方は、次のようなポイントに注意すると良いでしょう。

  • 会話は“必要最低限の接客”にとどめる(雑談の延長レベル)

  • 客の隣や背後に立って話さない

  • 名前の呼び合いや、過度な親密さを避ける

  • お酌はせず、セルフサービスにするか、グラスの交換にとどめる

  • カラオケがある場合も、スタッフの参加は控える

これらを守ることで、“風営法違反と見なされるリスク”を減らすことができます。


それでも不安なときはどうする?

「自分のお店のスタイルは、どこまでがセーフか曖昧…」
「接待じゃないつもりだけど、もし違反になったら怖い」

そんなときは、行政書士など専門家に相談するのが安心です。

営業内容・店内レイアウト・接客スタイルを確認したうえで、

  • 現状で風営許可が必要かどうかの判断

  • 許可が必要なら手続きの流れや準備する書類

  • 許可なしで運営を続ける場合の注意点

など、あなたのお店に合わせたアドバイスを受けることができます。


まとめ|カウンターだけでも油断せず判断を

  • カウンター越しの営業でも、接待と見なされれば風営許可が必要

  • 接待の有無は「場所」ではなく「行為の実態」で判断される

  • セーフとアウトの境目は非常に曖昧。迷ったら専門家に確認を

  • トラブルを防ぎたいなら、初めから風営許可を検討するのも手段のひとつ

あらかき行政書士事務所では、風営許可が必要かどうかの判断相談から、
申請手続き・図面作成・保健所や警察との対応まで一貫してお手伝いしています。

小さなお店でも、許可を取るべきかどうかで悩んだら、ぜひ一度ご相談ください。

あらかき行政書士事務所
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