「夜中までお店を開けていたいけど、何時まで営業していいんだろう?」
「接待はしていないから、0時を過ぎても大丈夫だよね?」
「深酒(フカザケ)って言葉は聞くけど、自分の店に関係あるのかな…」
夜に営業するお店にとって、「何時まで営業できるか」はお店の売上にも関わる大事なところです。ただ、ここを勘違いしたまま営業を続けてしまうと、知らないうちに法律違反になっていた、ということも起こり得ます。
この記事では、深夜のお酒の提供に関するルールを、はじめての方にもわかるように整理しました。
まず知っておきたい「接待の有無」で扱いが変わる
夜のお店は、大きく分けて2つのグループに分かれます。どちらに当てはまるかで、深夜営業のルールがまったく変わります。
- 接待をするお店(隣に座る、お酌をする、一緒に盛り上げるなど)→ 風俗営業
- 接待をしないお店(お酒を出すのが中心のバーやスナックなど)→ 深夜酒類提供飲食店営業(通称「深酒」)
大事なのは、看板や店名ではなく実際の営業のしかたで判断されるという点です。「スナック」という名前でも接待をしていなければ後者ですし、逆に接待をしていれば前者になります。
接待をするお店は、原則0時以降は営業できない
接待を伴うお店(風俗営業)は、原則として深夜0時を過ぎて営業することができません。
ただし、沖縄県でも那覇市松山などの一部の地域に限っては、条例で午前1時まで認められています。自分のお店がその地域に入るかどうかは、事前に確認が必要です。
いずれにしても、接待をするお店が夜遅くまで自由に営業できるわけではない、と覚えておくと安全です。
接待をしないお店は「届出」で0時以降も営業できる
一方、接待をせずお酒の提供が中心のお店は、警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を出すことで、0時以降も営業できます。
たとえば、こういったお店が対象になります。
- カウンター中心のバー
- 接待をしないスナック
- お酒と軽食を出すショットバー
- 静かに飲めるワインバーやジャズバー
これらのお店が0時を過ぎて営業を続けるなら、この届出が必要になります。ただし、届出を出しても接待行為は一切できない点には注意してください。隣に座って盛り上げるような接客をした時点で、別の許可(風俗営業)の話になります。
届出に必要なもの・主な条件
届出は、営業を始める10日前までに、お店のある場所を管轄する警察署へ提出します。準備するものの一例はこちらです。
- 届出書(警察署の様式)
- 営業所の平面図・求積図など
- 照明や音響の設備に関する資料
- 営業場所の用途地域がわかる資料
- 本人確認書類・住民票など
また、お店の作り自体にも条件があります。代表的なものとして、客室の明るさを一定以上(暗くしすぎない)に保つこと、見通しを妨げる仕切りを置かないこと、騒音への配慮があることなどがあります。図面づくりや照度の確認など、慣れていないと手間取る部分でもあります。
届出をしないまま深夜営業を続けると
「周りの店もやっているから」「お客さんが残っているからつい延長して…」という流れで届出をせずに営業してしまうと、後から警察の立ち入りや行政指導につながることがあります。届出を出さずに深夜にお酒を提供していた場合、罰金の対象になることもあります。
チェックされるのは「接待をしているかどうか」だけではなく、深夜にお酒を提供しているかどうかです。「接待していないから大丈夫」という思い込みが、思わぬトラブルにつながることがあります。
よくある質問
Q. 接待をしていなければ、届出なしで0時以降も営業していいですか?
いいえ。接待がなくても、深夜にお酒の提供を続けるなら届出が必要です。接待の有無と届出の要否は別の話とお考えください。
Q. 飲食店の営業許可を持っていれば、深夜営業の届出は要りませんか?
別の手続きです。飲食店営業許可は「お店で飲食を提供してよい」という許可で、深夜のお酒の提供については改めて届出が必要になります。
Q. 自分のお店が「風俗営業」なのか「深酒」なのか、判断がつきません。
接客の実態によって変わるため、文章だけでは判断しきれないことが多いところです。営業のしかたを具体的に整理したうえで判断するのが安全です。迷ったら一度ご相談ください。
まとめ
- 接待をするお店は、原則0時以降は営業できない(地域により1時まで)
- 接待をしないお店でも、深夜営業するなら届出が必要
- 届出なしの深夜営業は、立ち入りや罰金の対象になることがある
- 判断の分かれ目は「接待の有無」と「深夜にお酒を出すか」
あなたのお店がどちらに当てはまるか、届出が必要かどうかは、営業スタイルによって変わります。「うちの場合はどうなる?」と気になったら、準備を進める前に確認しておくと安心です。
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