深夜営業は何時まで?0時以降に営業するための注意点

深夜営業は何時まで?0時以降に営業するための注意点

「スナックを始めたいけど、夜中まで営業しても大丈夫?」
「接待はしていないけど、0時以降の営業は許可が必要なのかな…?」
「深酒届って聞いたことあるけど、よくわからない」

そんな不安や疑問を感じていませんか?

夜に営業するお店にとって、「何時まで営業できるのか?」はとても大事な問題です。
営業時間を間違えると、知らないうちに法律違反になっていた、ということも起こり得ます。

この記事では、深夜営業の時間ルールや、風営許可が必要なケース、
そして深夜営業を合法的に行うための届出について、わかりやすく解説します。


風営法では深夜の営業に制限がある

まず、風俗営業(接待を伴う飲食店)には、営業時間に厳しい制限があります。
風営法では、スナックやキャバクラのように接待を伴うお店は、原則として深夜0時以降に営業してはいけないと決められています。

地域によっては、繁華街などに限り午前1時まで営業が認められていることもありますが、
基本的には0時を超えて営業すると風営法違反となる可能性があります。

つまり「接待を伴うお店」は、夜中に営業するには制限があるということです。


接待がなければ0時以降も営業できる?

一方で、接待をしていないお店(たとえばカウンターバーや居酒屋など)については、
風営法ではなく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業届)」という制度の対象になります。

この届出を提出すれば、接待なしでお酒を提供する飲食店は、深夜0時以降も営業することができます。

たとえば、

  • カウンターだけのバー

  • 接待をしないスナック

  • 食事とお酒を提供する居酒屋

こういったお店が0時以降も営業したい場合には、警察署に「深夜営業届」を提出する必要があるということです。


深夜営業届とは?

深夜営業届の正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」です。
これは、風営法第33条の2に基づく制度で、0時以降の営業をするために必要な手続きです。

提出の対象となるのは次のようなお店です。

  • メインの営業が酒類の提供

  • 午前0時以降も営業する

  • 接待をしない(隣に座ったりお酌したりしない)

  • 店内が明るい(20ルクス以上の照度)

  • 騒音や振動の配慮がされている(防音設備など)

この届出を提出すれば、0時以降でも合法的に営業できますが、接待行為は一切できないという点には注意が必要です。


深夜営業届が必要な店舗の例

では、どんなお店がこの届出の対象になるのか、例を挙げてみましょう。

  • お酒中心のカウンターバー

  • 接客はあるけど接待はしないスナック

  • 飲食提供があるショットバー

  • 明るく静かなジャズバーやワインバー

これらのお店で、0時を過ぎて営業を続ける場合は、必ず深夜営業届を提出する必要があります。

提出せずに営業を続けていると、後から警察の立ち入りや行政指導が入るリスクがあります。


深夜営業届の手続きに必要なもの

深夜営業届を提出するには、次のような書類や準備が必要です。

  • 届出書(所定の警察署様式)

  • 営業所の平面図(略図・求積図など)

  • 店舗の設備(音響・照明)の明細

  • 営業場所の用途地域が確認できる資料

  • 営業者の身分証・住民票など

また、照明の明るさを測ったり、防音対策を整えたりといった技術的な要素も含まれます。

図面や書類を作成するのが苦手な方や、仕事が忙しくて準備できない方は、
行政書士など専門家に相談するのが安心です。


届出を出さずに営業するとどうなる?

「まわりの店もやってるし大丈夫」
「お客さんが帰らないからちょっとだけ延長して…」

このような理由で届出をせずに営業してしまうと、次のような問題が発生する可能性があります。

  • 風営法違反として警察の立ち入りが入る

  • 行政処分(営業停止命令や指導)

  • 罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)

  • 近隣からの苦情による通報

  • 今後、他の許認可取得が不利になる

特に、接待の有無にかかわらず深夜にお酒を提供しているかどうか”がチェックされるため、
「接待してないからOK」という思い込みには注意が必要です。


判断に迷ったら行政書士へご相談を

「風営許可を取った方がいいのか、深夜営業届でいいのか分からない…」
「自分のお店の営業スタイルで届出が必要か判断できない…」
「図面や照度の準備ができない…」

そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。

あらかき行政書士事務所では、

  • 営業スタイルに合わせたアドバイス

  • 図面の作成や書類準備

  • 届出や許可の提出サポート

など、最初の不安から申請完了までしっかりサポートいたします。


まとめ|深夜営業を安心して行うために

  • 接待を伴うお店は0時以降の営業が原則できない(風営許可が必要)

  • 接待をしないお店でも、深夜営業するなら届出が必要

  • 届出なしの営業は、法律違反として重い処分の対象になることも

  • わからないまま進めず、事前に確認と準備をすることが大切

不安なまま営業を続けるより、専門家のサポートで安全・安心な営業を始めましょう。

あらかき行政書士事務所
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