設立したけど動かしていない会社、どうする?
会社を作ったけれど、しばらく使っていない。
そのまま放置しているという人も多いかもしれません。
特に問題がないと思っている方もいるでしょう。
しかし、会社を動かしていなくても、お金がかかる場合があります。
知らずに放っておくと、ムダな出費になることもあります。
そこでこの記事では、使っていない会社にかかる税金と、必要な手続きについて解説します。
何もしていなくても税金がかかる理由
会社が仕事をしていなくても、登記されている限り、「存在している会社」として扱われます。
そのため、いくつかの税金がかかります。
たとえば、次のような税金です。
法人均等割
法人均等割は、利益があってもなくてもかかる税金です。
会社が存在しているだけで、地方自治体に納めなければなりません。
たとえば、資本金が1,000万円以下の会社なら、年に約7万円かかります。
事業をしていない場合でも、支払いが必要です。
固定資産税
会社名義で土地や建物を持っていると、固定資産税もかかります。
たとえ使っていなくても、「所有している」だけで課税されます。
そのため、不動産を持っている会社は注意が必要です。
一方で、かからない税金もある
動いていない会社でも、すべての税金がかかるわけではありません。
利益がなければ、次のような税金はかかりません。
・法人税
・法人住民税(法人税割部分)
・法人事業税
これらは、利益が出たときにかかる税金です。
そのため、売上がゼロの会社には発生しません。
しかし、先ほどの法人均等割や固定資産税は、利益に関係なくかかります。
その点はしっかり押さえておきましょう。
放っておくと自動で休眠になる?
事業をしていなければ、自動的に休眠になると思っている方もいるかもしれません。
しかし、それは間違いです。
正式に休眠中と認めてもらうには、届け出が必要です。
手続きをしないと、会社は「活動中」とみなされます。
必要な手続き
まず、税務署に「休業届」を提出します。
また、必要に応じて、都道府県や市区町村にも書類を出します。
これらを行うことで、法人税などの申告が不要になる場合があります。
ただし、法人均等割と固定資産税は引き続き発生します。
もう使わないなら「解散」も選択肢
この先も会社を使わないのであれば、法人を「解散」するという方法もあります。
解散をすれば、会社は法律上なくなります。
その結果、法人としての税金もすべてかからなくなります。
解散の流れ
会社を解散するには、次のような流れになります。
株主で解散を決める
法務局に解散登記を提出する
税務署や市町村に解散の届出をする
残っている資産などを清算する
最後に清算結了登記を行う
このように、いくつかのステップは必要です。
しかし、解散すれば毎年の税金から解放されます。
専門家に相談するのも安心
手続きに不安がある方は、専門家に相談してみましょう。
内容によって相談先が異なります。
税金に関する相談は「税理士」が担当します。
一方で、休業届や解散登記の書類作成は「行政書士」が対応できます。
それぞれ役割が違いますので、状況にあわせて相談することが大切です。
まとめ
・会社を使っていなくても、法人均等割や固定資産税はかかる
・法人税や法人事業税は、利益がなければかからない
・休眠にするには、届出が必要
・今後使わないなら、解散すれば税金は発生しない
・手続きに不安がある場合は、行政書士や税理士に相談を
放っておいた会社が、知らないうちに負担になっていませんか?
ムダな出費を防ぐためにも、まずは一度、会社の状態を見直してみてください。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
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