クーリングオフ通知は内容証明で|契約を取り消したいときの手続き方法

クーリングオフ通知は内容証明で|契約を取り消したいときの手続き方法

「訪問販売でつい契約してしまった…」 「勢いで申し込んだけど、冷静になって考えたら不要だった」

そんな経験はありませんか?

もしも契約したあとに後悔したとしても、すぐにあきらめないでください。特定の契約には、契約を一方的に解除できる『クーリングオフ制度』が認められています。

この記事では、最新の特定商取引法に基づいて、クーリングオフの基本と、確実に相手に伝えるための「内容証明郵便」の使い方について、わかりやすく解説します。


クーリングオフとは?

まず、クーリングオフとは、一定の契約について「やっぱりやめたい」と思ったときに、一定期間内であれば契約を一方的に解除できる制度です。

たとえば、2022年6月1日に改正された特定商取引法では、以下のような取引が対象となります。

  • 訪問販売(書面を受け取ってから8日以内)
  • 電話勧誘販売(書面を受け取ってから8日以内)
  • 特定継続的役務提供(例:エステや語学教室など)
  • 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、20日以内)
  • 業務提供誘引販売取引(20日以内)
  • 訪問購入(契約書面を受け取ってから8日以内)

さらに、電子契約でもクーリングオフは有効です。スマートフォンやタブレット端末を使って契約した場合も、紙の書面を受け取っていれば制度が適用されます。


クーリングオフに内容証明が有効な理由

クーリングオフの通知は、原則として書面で行う必要があります。なぜなら、電話やメールなど口頭での申し出は、後から「言った・言わない」になりがちだからです。

そこで活躍するのが「内容証明郵便」です。

具体的に、内容証明を使うことで次のような効果が得られます。

  • 発送日や文面の内容を第三者が証明してくれる
  • 法的に有効な意思表示ができる
  • 相手に心理的プレッシャーを与えられる

このような理由から、確実にクーリングオフの意思を伝えたいときに最適な手段だといえるでしょう。


クーリングオフの通知に書くべき内容

クーリングオフを通知する際には、以下の情報をしっかり書きましょう。

  • 契約した日付と契約内容(商品名・サービス名)
  • 契約金額
  • 契約先の会社名と住所
  • 自分の名前・住所・連絡先
  • クーリングオフの意思表示
  • 書類の作成日

なお、記載は手書きでも問題ありませんが、誤解のないよう丁寧に書くことが大切です。


文面例(訪問販売に対するクーリングオフ)

令和◯年◯月◯日

○○株式会社 御中

令和◯年◯月◯日に貴社と締結した◯◯(商品名・契約内容)について、契約書を受領した日を含め8日以内であるため、特定商取引法第9条に基づき、クーリングオフの意思表示をいたします。

よって、契約を解除し、すでに支払い済みの代金については返金をお願いいたします。

また、商品が届いている場合の返送方法については、別途ご指示ください。

令和◯年◯月◯日

氏名:◯◯ ◯◯ 住所:◯◯県◯◯市◯◯ 電話番号:090-xxxx-xxxx


内容証明の出し方とポイント

それでは、実際に内容証明郵便を出すときの手順を紹介します。

  1. 文面を3通用意(自分用・相手用・郵便局用)
  2. 封筒には何も記載せず別途用意
  3. 最寄りの郵便局で「内容証明+書留」で手続き

費用の目安:

  • 内容証明加算:約450円
  • 書留料:約430円
  • 通常郵送料:約84円
  • 合計:約1,000円前後

このように、比較的手軽な費用で安心と証拠を残すことができます。


内容証明を送った後の対応

仮に、販売業者がクーリングオフに応じない場合でも、あなたの権利は法律で守られています。

その場合には、次のような機関に相談しましょう。

  • 消費生活センター
  • 国民生活センター
  • 行政書士・弁護士などの専門家

とくに内容証明を出していれば、あなたの主張を裏付ける強力な証拠になります。


行政書士に相談するメリット

「クーリングオフできるか不安…」 「通知書の書き方がよくわからない…」

このようなときは、行政書士に相談することで安心して手続きを進められます。

  • 正確で効果的な文面を作成
  • 書類の提出や送付のアドバイス
  • 契約状況の確認や交渉のサポート

まとめ|クーリングオフ通知は迷わず迅速に

  • クーリングオフは消費者を守るための制度です
  • 内容証明を使えば、相手にしっかり意思を伝えられます
  • 法改正により、より幅広い取引が対象になっています

あらかき行政書士事務所では、クーリングオフに関するご相談を丁寧にお受けしております。

「これはクーリングオフできる?」「どう書いたらいい?」 そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
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