女性スタッフの接客はどこまでOK?風営許可が必要になる境界線
「うちはカウンター越しの接客だけだから大丈夫なはず…」
「スタッフがちょっと話しかけるのも“接待”になるの?」
「お酌したり、カラオケに付き合ったりするだけで許可が必要?」
スナックやバー、ラウンジなどを始めたいと思っている方の中には、
女性スタッフの接客がどこまでならセーフなのか分からず、不安に感じる方も多いと思います。
特に最近では、風営法の取り締まりも厳しくなってきており、
「他のお店もやっている」「うちは小さいから関係ない」といった感覚が通用しなくなっています。
この記事では、風営許可が必要になる接客の境界線について、
初めての方にもわかりやすくお伝えします。
接待と判断されるかどうかの基準とは?
風営法における「接待」とは、お客様に楽しんでもらうことを目的とした、親密なサービス全般を指します。
そのため、接待にあたるかどうかの判断は、「接客の内容」や「お客様との関係性」が重要になります。
たとえば次のような行為が見られると、風営許可が必要になる可能性があります。
お客様の名前を覚えて呼ぶ
カラオケで一緒に歌ったり、合いの手を入れる
お酌をする、ドリンクをすすめる
会話を盛り上げるために積極的に話しかける
特定のスタッフを指名するような接客
つまり、スタッフの行動が「お客様を楽しませることを主な目的としているかどうか」が、接待と見なされるかの大きな判断基準です。
カウンター越しでも接待になるケースがある
「うちはカウンター営業だけだから、風営許可は不要だと思っていた」
このように考えていたとしても、営業実態によっては“接待”と判断される可能性があります。
たとえば、
毎回同じお客様に同じスタッフが接する
お客様の誕生日や会話内容を覚えて積極的に話しかける
スタッフが楽しませ役を担っている雰囲気がある
会話の中で「次も来てね」と個人的な関係を強調する
このような営業スタイルは、カウンター越しでも“接待”とみなされるリスクがあります。
風営許可が不要になるケースとは?
反対に、風営許可が不要とされるケースもあります。
それは、飲食提供に徹した営業スタイルである場合です。
たとえば、
注文を受けて料理や飲み物を提供するだけ
あいさつや最低限の会話のみで、会話に積極的に関わらない
スタッフがお酌をしない
カラオケの相手や盛り上げ役にならない
このように、お客様に“楽しませるための接客”をせず、通常の飲食提供に徹している場合には、風営許可が不要と判断されることもあります。
ただし、判断は非常にあいまいです。自分では「大丈夫」と思っていても、警察の立ち入りで“接待あり”と判断される例は少なくありません。
接待に該当する行為まとめ(チェックリスト)
次のような行為が1つでも当てはまる場合、風営許可が必要と判断される可能性があります。
□ 隣に座って接客する
□ お酌やドリンクのすすめがある
□ お客様の指名や「誰に接客してほしい?」という雰囲気がある
□ 常連客とスタッフが恋人のような関係性で接する
□ スタッフが積極的に会話や雰囲気づくりを担当している
□ カラオケで一緒に歌ったり、マイクを持たせたりしている
該当する項目がある場合は、一度営業スタイルを見直した方が安全です。
無許可営業には重いリスクがある
風営許可が必要な営業を、無許可で行っていると、次のようなリスクがあります。
警察の立ち入り調査
風営法違反としての指導・営業停止命令
再違反時の営業廃止命令
懲役6か月以下または罰金100万円以下の罰則
他の許可(飲食・深夜営業など)取得に支障が出る
特に、地域によっては「風営未許可のスナック・バーは摘発対象になりやすい」とされることもあるため、無許可営業は大きなリスクを抱える行為です。
不安な場合は最初から許可を取っておくのが安全
「風営許可が必要かどうか分からない」
「お店は小さいし、そこまで本格的じゃないから…」
こうした不安を抱えたまま営業をスタートするよりも、最初から風営許可を取っておくことで、安全に長く営業ができます。
許可を取っていれば、
警察からの立ち入りにも冷静に対応できる
スタッフにも安心して接客を任せられる
お客様にも信頼感を与えられる
将来的なトラブルや罰則を回避できる
というメリットがあります。
専門家のサポートで安心して営業をスタート
風営許可が必要かどうか迷う場合は、専門家に相談するのが一番安心です。
あらかき行政書士事務所では、
営業スタイルに合わせた許可の要否判断
図面・求積図の作成
照度測定などの手続き
届出書類一式の作成・提出サポート
まで、初めての方にもわかりやすく丁寧にサポートしています。
まとめ|「うちは大丈夫」と思い込まず確認を
接客が“お客様を楽しませること”を目的とする場合は風営許可が必要
カウンター越しでも実態が接待なら許可対象となる
無許可営業は重い罰則や営業停止リスクを伴う
わからない時点で専門家に相談するのが最も安全
あなたの大切なお店を守るためにも、早めの確認と行動が大切です。
まずはお気軽に、あらかき行政書士事務所までご相談ください。