「ツケを払ってくれない…そんな悩み、ありませんか?」
飲食店や個人間の取引で、「ツケだから後で払うよ」と言われたまま支払いがされない。
そんな経験をしたことはありませんか?
このまま待っても支払われないと、不安とストレスがどんどん積み重なります。
実は、こうしたツケの未払い問題に対して正式に対応できる手段の一つが「内容証明郵便」です。
この記事では、ツケを払ってくれない相手に対して内容証明を使う方法を、やさしく解説していきます。
ツケ払いのトラブルは意外と多い
ツケとは、その場で代金を支払わず、あとでまとめて支払う約束をすることをいいます。
飲食代など、次のような場面でよく発生します。
スナックやバーでの飲食代
個人経営の居酒屋での常連対応
知人・友人同士での立て替え払い
一度ツケ払いにしてしまうと、断りにくくなったり、相手との関係を気にして催促できないまま時間が経ってしまうこともあります。
しかし、信頼を前提にしたはずのツケが裏切られると、精神的にも金銭的にも大きな負担になります。
いつまで待てばいい?支払い遅延への対応方法
「もう少し待てば支払ってくれるだろう」
「きっと近いうちに払うはず」
このように考えて放置してしまうと、回収できる可能性はどんどん低くなってしまいます。
さらに、ツケ払いには「時効」が存在します。
【ポイント】
ツケに関する債権は、民法改正(2020年4月施行)以降、原則5年で時効となっています。
※なお、2020年3月31日以前に発生したツケについては、当時のルールにより1年で時効となる場合もあります。
つまり、放置していると請求そのものができなくなるリスクがあるため、早めの対応が重要です。
普通の催促だけでは限界がある
電話や口頭で催促をしても、
「すぐ払うから」
「もう少し待って」
と引き延ばされることは珍しくありません。
そこで必要になるのが、正式な形で意思表示を行う手段です。
その一つが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、「誰が、誰に、どのような内容の手紙を、いつ送ったか」を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
普通の手紙と違い、次のような特徴があります。
相手に心理的なプレッシャーを与えられる
後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐ証拠になる
つまり、単なる口約束とは違い、正式な請求の第一歩としてとても有効な手段です。
内容証明でツケ払いを請求する流れ
では、実際に内容証明を使ってツケ払いを請求する手順を見ていきましょう。
ツケの内容を整理する
金額、利用日、支払い約束日などをまとめます。文案を作成する
支払いを求める意思と、支払期限、支払わない場合の対応(例:法的措置)を明記します。郵便局で内容証明郵便を出す
本文とコピー2部を用意して、郵便局窓口で手続きを行います。配達証明付きで送付する
相手に届いたことを記録するため、配達証明もつけて発送します。
これらの手順を踏むことで、相手に対して強い意思を伝えることができます。
内容証明を送ったあとの反応
内容証明郵便を受け取った相手は、
「もしかして本当に裁判になるかもしれない」と不安になります。
そのため、
急いで支払いに応じる
和解の相談を持ちかけてくる
といった行動に出るケースも少なくありません。
それでも支払いがない場合は?
もし内容証明を送っても支払いがなかった場合には、次の手段を検討します。
少額訴訟(60万円以下の場合)
支払督促手続き
通常訴訟(内容により選択)
ただし、ここから先はより専門的な知識や手続きが必要になります。
弁護士や行政書士に相談することで、スムーズに進められる場合もあります。
まとめ|ツケ払いは早めの対策がカギ
ツケ払いに関するトラブルは、ただ待つだけでは解決しません。
むしろ、放置すればするほど、回収できる可能性は小さくなっていきます。
穏やかに催促する
内容証明郵便で正式に請求する
必要に応じて次の対応へ進む
この流れを意識して、早めに行動を起こしましょう。
あなたのお金と権利を守るために、今できることを一歩ずつ進めていきましょう!