女性スタッフのいる店は風営許可が必要?
「うちは接待していないから風営許可はいらないよね?」
「スタッフは女性だけど、カウンター越しでお酒を出すだけだし…」
「深夜まで営業したいけど、許可が必要なのか分からない」
こんなふうに悩んでいませんか?
特に、女性スタッフが在籍するバーやスナックなどでは、風営法の許可が必要かどうかの判断があいまいになりやすいものです。
この記事では、「女性スタッフがいるだけで許可が必要なのか?」という疑問について、風営法の基準をもとに、やさしく解説していきます。
「女性スタッフ=風営許可が必要」ではありません
まず結論から言えば、スタッフが女性であること自体に法的な問題はありません。
問題になるのは、スタッフが「接待」に該当する行為を行っているかどうかです。
つまり、男性スタッフでも「接待」をすれば風営許可が必要になりますし、女性スタッフでも接待をしなければ、許可が不要なケースもあります。
では、「接待」とは具体的にどのような行為なのでしょうか?
接待の判断は“サービスの中身”で決まる
風営法では、接待とは「歓楽的雰囲気を演出するために客に対して行う特別なサービス」と定義されています。
具体的には、次のような行為が接待にあたるとされています。
接待に該当する主な行為
客の隣に座る
お酌をする
客と会話を盛り上げることを目的とした過度なトーク
カラオケで一緒に歌う・盛り上げる
手を握る、体に触れるなどの密接な接触
名前を呼んで甘えるような声かけをする
これらの行為が繰り返されるような営業形態は、「接待を伴う営業」とされ、風俗営業1号の許可が必要となります。
「隣に座らなければOK」は本当?
よくある誤解に、「カウンター越しだから大丈夫」「席に座らないから接待じゃない」というものがあります。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
たとえカウンター越しであっても、
常連客との個人的なやりとりが非常に親密
長時間にわたり特定の客と会話を続ける
顔を近づけて話す
声や態度で過剰に盛り上げる
といった接客スタイルは、“擬似的な接待”と判断される可能性があるのです。
つまり、スタッフの動きよりも「関係性」や「空気感」が問題にされることがあります。
深夜営業+女性スタッフ=届出 or 許可が必要?
では、女性スタッフがいるお店で深夜営業をする場合、どのような届出や許可が必要になるのでしょうか?
条件 | 必要な手続き |
---|---|
深夜営業(0時以降)・接待なし | 深夜営業届出(警察署へ) |
接待あり(時間問わず) | 風俗営業1号許可が必要 |
深夜営業+接待あり | 深夜営業不可(法律上禁止) |
つまり、深夜0時以降に営業しつつ接待をするスタイルは、法律で禁じられています。
この場合、営業形態の見直しが必要です。
女性スタッフを守るためにもルール遵守を
風営法の届出や許可を軽視していると、万が一のときにスタッフがトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
たとえば:
警察による立入検査で違反が発覚する
無許可営業とされて営業停止命令を受ける
スタッフに事情聴取が及ぶ
地元での評判や信頼に傷がつく
このようなリスクを回避するためにも、法律上のルールはしっかりと押さえておくことが大切です。
どこまでが接待?判断に迷ったら専門家に相談を
接待にあたるかどうかの判断は、ケースバイケースで非常にあいまいです。
「この程度なら大丈夫」という感覚で営業を続けていると、意図せず違反になることもあります。
そんなときこそ、風営法に詳しい行政書士の出番です。
あらかき行政書士事務所では、
現在の営業形態が接待に該当するかの無料診断
風俗営業許可または深夜営業届の相談・代行
必要書類・図面の作成と手続きのすべてをサポート
を通して、安心して合法的な営業を続けられる体制づくりをお手伝いしています。
まとめ|女性スタッフがいるお店は「接客内容」で判断される
女性スタッフがいるだけでは、風営許可は必要ない
問題になるのは「接待」にあたる行為があるかどうか
隣に座らなくても、関係性や接客内容が濃ければ接待とみなされる可能性あり
深夜営業をする場合、接待の有無に応じて届出か許可が必要
判断に迷ったときは、行政書士に相談を
「この営業スタイルで大丈夫かな…?」
「届出と許可、どっちが必要なのか分からない…」
そんなときは、お気軽にあらかき行政書士事務所までご相談ください。