カウンター越し接客でも風営許可が必要?

カウンター越しでも風営許可が必要?知らずにリスクを抱えないために

「カウンター越しでお酒を出しているだけだから、許可はいらないと思ってました」
「隣に座らなければ接待にならないんじゃないの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、カウンター越しの営業でも“接待”と判断されるケースがあります。
つまり、風営許可が必要になる可能性があるということです。

開業の準備を頑張って、お客様に喜んでもらえるようなお店づくりをしてきたのに、
「知らなかった…」という理由だけで、法律違反になるのはとてももったいないことです。

この記事では、カウンター越しの営業でも風営許可が必要になるポイントや、
判断に迷いやすい“接待行為”のラインについて、できるだけわかりやすく解説していきます。

「カウンター越しなら大丈夫」は思い込みかもしれません

風営法では「隣に座るかどうか」だけで、接待に該当するかを判断していません。

お客さまを楽しませることを目的に、特別なサービスを行っていると見なされれば、
たとえカウンター越しでも“接待”と判断されることがあるのです。

たとえば、次のような接客は要注意です。

  • 特定のお客さまと長時間にわたり会話をする
  • 名前を呼んだり、褒めたり、親密な雰囲気を出す
  • 一緒に飲むような空気を作ったり、お酒をすすめたりする
  • カラオケで一緒に歌う、盛り上げ役になる
  • 恋人のような距離感での接客

こういったやり取りが繰り返されていると、
カウンター越しでも「接待にあたる」と判断される可能性が出てきます。

常連さんとの“距離感”にも注意を

また、接客の仕方に“差”がある場合も接待と判断されることがあります。

  • 一見さんにはあいさつ程度、でも常連さんには親しげな会話
  • 特定の人にだけ特別なサービス
  • 会話の内容がプライベートに踏み込んでいる

こうした“選別された接客”は、店舗全体として「楽しませることを目的にした接客」と受け取られかねません。

バーや居酒屋との違いは“意図”と“雰囲気”

風営許可が不要な一般的なバーや居酒屋では、注文を受けてドリンクを出し、
必要な会話だけで接客を完了するスタイルが基本です。

しかし、そこに「楽しませること」や「親密な関係の演出」が入ってくると、
同じカウンター営業でも“許可が必要な営業”と判断される境界に踏み込むおそれがあります。

無許可営業になってしまうと、どうなる?

「うちは大丈夫だと思ってたのに…」
そんなつもりがなくても、接待と判断されると、次のようなリスクが出てきます。

  • 警察からの立入調査
  • 営業停止命令や罰則
  • スタッフへの事情聴取
  • お店の信頼ダウンや、地域からの印象悪化

お客様との信頼関係を守るためにも、「知らなかった」で済ませない姿勢が大切です。

迷ったら、相談という選択肢を

「カウンターだけど、うちの営業スタイルで本当に大丈夫?」
「届出で済むの?それとも許可が必要?」

そんなふうに感じたときは、無理に一人で判断せず、専門家に相談することをおすすめします。

あらかき行政書士事務所では、

  • お店の営業スタイルに合った許可・届出の判断
  • 書類作成や図面のサポート
  • 警察署との事前相談や手続きの代行

など、事業者さまが安心して営業できるよう、ていねいにお手伝いしています。

まとめ

  • カウンター越しでも“接待”と判断されるケースはある
  • 座る位置ではなく、接し方や雰囲気が判断のカギ
  • 常連さんへの親しすぎる接客にも注意
  • 少しでも迷ったら、専門家に相談するのが一番確実

安心して長く営業を続けるために、今一度、現在のスタイルを見直してみませんか?

風営許可のことで不安がある方は、那覇市のあらかき行政書士事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
あなたのお店に合った無理のない対応方法を、一緒に考えていきます。

あらかき行政書士事務所
📞 098-996-4385
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