手抜き工事に困っていませんか?
“通知文作成”という冷静な第一歩を
「工事が途中で止まったまま…」
「仕上がりが雑で、どう見ても素人仕事…」
「請求書だけ届いて、納得できないまま支払いを迫られている…」
もしかしたら、今このページを見ているあなたが、まさにその状況に置かれているのかもしれません。
期待していた工事が中途半端な状態で止まり、完成の見込みもわからない。
しかも、業者からはまともな連絡もなく、請求書だけが届く…。
「高いお金を払ったのに、どうして…」
そんな思いを抱えながら、誰にも相談できずにいませんか?
とはいえ、そういったときこそ、落ち着いて“文書で意思を伝える”という手段が大きな助けになります。
契約どおりに工事が進まないなら
たとえば、工事を依頼する際は、通常「請負契約」を結びます。
これは、完成させることを前提とした契約です。
しかしながら、次のような状態であれば、契約の履行に問題がある可能性があります。
・工事が途中で止まっている
・見積書と違う材料を使っている
・明らかに手抜きの仕上がり
・工期を大幅に過ぎても完成していない
こうした場合、まずは状況を整理し、契約内容と照らし合わせることが重要です。
ただし、これらが法的に契約違反に当たるかどうかの判断は、行政書士では行えません。
したがって、必要に応じて弁護士への相談をご検討ください。
「伝えたつもり」が通用しないことも
もちろん、多くの方はまず口頭で相手に伝えるはずです。
電話で何度も伝えた。
LINEで写真も送った。
それでも、相手が「知らなかった」と言い張るようであれば、それを証明するのは非常に困難です。
こうしたときに有効なのが、郵便局で送付内容と送付日を証明できる「内容証明郵便」です。
内容証明とは?
内容証明郵便とは、誰が、いつ、どんな内容を送ったかを郵便局が証明する特別な郵送方法です。
・文書で相手に明確な意思を伝えることができる
・「通知した事実」を証拠として残せる
・相手が無視しても「届いた」という実績が残る
つまり、口頭ではうやむやにされがちな話も、文書にすることで状況が動き出すことがあります。
たとえば、「工事のやり直しを求める意思」や「損害への補償希望」などを明記することで、相手の反応が変わる可能性もあります。
書くべき内容とは?
通知文には、次のようなポイントを整理して記載するのが一般的です。
・契約の内容(契約日、金額、工事内容など)
・トラブルの内容(未完成、違反、仕上がりなど)
・これまでのやり取り(日時、相手の反応など)
・希望する対応(再施工、返金、契約解除など)
・対応期限(いつまでに返答が必要か)
そのため、怒りや不満を書き連ねるのではなく、冷静に事実と希望をまとめることが大切です。
また、専門的な言葉や感情的な表現は控えた方が、相手に与える印象も良くなります。
自分で書くのが難しいと感じたら
内容証明郵便は、文字数や書式の制限もあるため、慣れていないと戸惑うこともあります。
たとえば、次のような不安を抱えていませんか?
・どう書けば伝わるか不安
・法律用語が分からない
・冷静に整理できない
このような場合には、行政書士に相談することで安心して準備が進められます。
あらかき行政書士事務所のサポート内容
・ヒアリング内容をもとに文案の構成を整理
・形式に合った通知文を作成
・書面送付後の流れも事務的にアドバイス
とはいえ、当事務所では法律判断や相手との交渉・代理行為は行っておりません。
あくまで文書作成に関するご相談に対応しております。
泣き寝入りする前に、「意思表示」という一歩を
「これって契約違反になるのかな…」
「こんな場合でも対応してもらえるのかな…」
そんな不安があれば、まずは文書を通して意思表示をしてみませんか?
結果がすぐに出るとは限らないものの、黙っているよりも、状況が前に進む可能性が高まります。
ご相談は、LINEからもお気軽に
あらかき行政書士事務所では、内容証明の文案作成に関するご相談を受け付けています。
今すぐの相談でなくても大丈夫です。
とはいえ、タイミングを逃すと対応が遅れる可能性もあります。
気になることがあれば、LINEで「ちょっと聞いてみる」だけでも構いません。
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参考リンク:日本郵便 – 内容証明について