沖縄の風俗営業には、独自のルールがある
スナックやバーで接待をする「風俗営業」は、許可を取れば終わりではありません。営業を続けるあいだ、守るべきルールがあります。
しかも、営業時間などは沖縄県の条例で独自に決められています。全国の解説そのままだと、沖縄では合わない部分が出てきます。ここで沖縄向けに整理します。
営業時間のルール(ここが沖縄ならでは)
風俗営業は、原則として午前0時までしか営業できません。ただし、沖縄県の条例で例外が決められています。
- 那覇市の松山地区、沖縄市の上地地区(いずれも条例で指定された番地)では、午前1時まで営業できます
- 旧盆(旧暦7月14日〜16日)と年末年始(12月21日〜1月3日)は、沖縄県の全域で午前1時まで営業できます
松山や上地は、番地まで細かく決められています。自分の店が対象に入るかは、正確な番地で確認してください。
営業中に守る5つのルール(県条例6条)
沖縄県の条例第6条では、営業中に守るルールが5つ定められています。
- 店内で、わいせつな行為など善良な風俗を害する行為をしない、させない
- 客を店内で就寝・宿泊させない(旅館業の許可がある場合を除く)
- 客が求めていない飲食物を出さない、出させない
- 店舗型の性風俗営業を営まない、営ませない
- 営業中は、出入口を施錠しない、させない
5つ目の「施錠しない」は見落とされがちです。営業中に内側から鍵をかけ、外から入れない状態にするのもNGです。
お店を開ける場所にも制限がある
そもそも、どこでも開けるわけではありません。住居系の地域では風俗営業の許可は下りません。
また、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所などの近く(条例で定める距離以内)も対象外です。物件を決める前に、その場所で許可が取れるかを必ず確認しましょう。
ゲームセンターや麻雀店は追加ルール
遊技施設(ゲームセンターや麻雀店など)を営む場合は、さらに守るルールが加わります。
- 賭博に似た行為や、著しく射幸心をあおる営業をしない
- 客に出した賞品を買い取らない
- 営業所で客に飲酒させない
とくに「賞品の買い取り」と「飲酒の提供」は、知らずにやってしまいがちなので注意してください。
ルールを破るとどうなる?
守らなかった場合、軽いペナルティでは済みません。
- 営業停止命令
- 許可の取り消し
- 刑事罰の対象
沖縄でも、風俗営業へのチェックは年々厳しくなっています。「少しくらい」と軽く考えず、日頃から丁寧な営業を心がけることが、結局お店を守ります。
自分で気をつけられる人/相談した方がいい人
ルールを守ること自体は、日々の意識で対応できます。ただ、判断に迷う場面はあります。
自分で対応しやすい人
- 営業時間や接客のルールを把握できている
- 店の場所や営業形態がはっきりしている
相談した方がいい人
- 営業時間の特例地域に入るか分からない
- これから開業する物件で、許可が取れるか確認したい
- 店名や代表者の変更など、手続きが必要になった
よくある質問(FAQ)
Q. スナックは何時まで営業できますか?
接待をともなう風俗営業は、原則午前0時までです。那覇市の松山や沖縄市の上地など、条例で指定された地区は午前1時まで営業できます。
Q. 旧盆のときは遅くまで営業していいですか?
旧盆(旧暦7月14日〜16日)と年末年始は、沖縄県の全域で午前1時まで営業できます。条例で定められた特例です。
Q. 営業中にお店の鍵を閉めてはいけないのですか?
はい。営業中に出入口を施錠するのは禁止です。お客さんが自由に出入りできる状態を保つ必要があります。
Q. ルールを破ると、すぐ許可取り消しになりますか?
内容によります。営業停止命令から、重い場合は許可の取り消しや刑事罰まであります。軽く考えないことが大切です。
沖縄で風俗営業のルールに迷ったら
営業時間の特例や場所の制限は、地区や物件によって結論が変わります。「自分の店は1時まで大丈夫?」「この物件で許可は取れる?」といった部分は、調べるより聞いた方が早いことが多いです。
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