クーリングオフ通知の出し方|内容証明の書き方

「家に来た業者に勧められて、高額な契約をしてしまった」
「電話で申し込んだけど、冷静になったらやめたい」

そんなときは、あわてなくて大丈夫です。一定の契約なら、クーリングオフで、理由なく・違約金なしで契約を白紙に戻せます。

ここでは、何をどの順番でやればいいかを、ステップごとに並べました。上から順に進めれば大丈夫です。

ステップ1:自分の契約が対象か確かめる

まず、あなたの契約がクーリングオフを使えるものか確認します。次の取引なら使えます。

  • 訪問販売(家に来た業者との契約。キャッチセールスなども)
  • 電話勧誘で申し込んだ契約
  • エステ・語学教室・学習塾などの継続的なサービス
  • マルチ商法(連鎖販売)
  • 内職・モニター商法
  • 訪問購入(業者が家に来て品物を買い取る取引)

逆に、自分から店に行って買った場合や、ネット通販は対象外です。「自分から動いて買ったもの」は基本的に使えない、と覚えておくと分かりやすいです。

ステップ2:期限を確認する

クーリングオフには期限があります。契約書面を受け取った日から数えます。

  • 訪問販売・電話勧誘・エステなど・訪問購入 → 8日以内
  • マルチ商法・内職モニター商法 → 20日以内

大事なのは、通知を「出した日」が期限内ならOKということ。相手に届く日ではありません。期限が近いなら、まず出すことを優先してください。

もし「契約書をもらっていない」「嘘を言われて契約した」という場合は、8日や20日を過ぎていてもやめられることがあります。期限切れだと思っても、あきらめないでください。

ステップ3:通知の文面を用意する

次に、契約をやめる旨を伝える文面を用意します。書くことはこれだけです。

  • 契約を解除する、という一文
  • 契約した日・契約した商品やサービス・相手の業者名
  • お金を払っていれば、その返金を求める一文
  • 自分の氏名・住所・連絡先
  • 書いた日付

文例:「令和○年○月○日に契約した○○について、特定商取引法に基づき契約を解除します。すでに支払った代金○○円の返金を求めます。」

これをそのまま使って、日付や金額を自分のものに置き換えれば大丈夫です。

ステップ4:証拠が残る方法で送る

口頭や電話だけでは、「言った・聞いていない」でもめることがあります。必ず記録が残る方法で送ってください。方法は主に2つです。

① 内容証明郵便(いちばん確実)
郵便局が「誰が・誰に・いつ・何を送ったか」を証明してくれます。相手が「受け取っていない」と言い逃れできず、後で相談や手続きをするときにも強い証拠になります。

② メール・専用フォーム(2022年から可能に)
2022年6月から、メールや業者の専用フォーム、FAXでもクーリングオフができるようになりました。手軽ですが、送った画面を印刷・保存して、自分で証拠を残す必要があります。

確実にやめたいなら、内容証明郵便がいちばん安心です。

ステップ5:送ったあとの対応

多くの業者は、通知が届くと返金などに応じます。もし無視されたり、逆に「損害賠償を払え」などと言われたりしたら、一人で抱えずに消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。

よくある質問

Q. 8日を過ぎたら、もう無理ですか?

必ずしも無理ではありません。契約書をもらっていなかったり、嘘でクーリングオフを妨げられていた場合は、期限後でもやめられることがあります。まず確認してみてください。

Q. メールで送っても有効ですか?

2022年から有効になりました。ただし送った画面を保存するなど、証拠を残すことが必要です。確実なのは内容証明郵便です。

Q. 自分で書ける自信がありません。

書く内容や期限の管理にコツがあり、特に期限が迫っているときは不安なものです。確実に間に合わせたいときは、早めに相談してください。

まとめ

  • ステップ1:対象の契約か確かめる(ネット通販・店舗での契約は対象外)
  • ステップ2:期限を確認(8日が基本、マルチ商法などは20日。出した日が期限内ならOK)
  • ステップ3:解除の文面を用意する
  • ステップ4:内容証明郵便など、証拠が残る方法で送る
  • ステップ5:応じてもらえなければ消費生活センター(188)へ

「書き方が分からない」「期限が迫っている」というときは、早めの対応が肝心です。あらかき行政書士事務所では、那覇市を中心に沖縄県全域で、クーリングオフ通知(内容証明)の作成・発送をサポートしています。LINEからお気軽にご相談ください。

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参考リンク:日本郵便 – 内容証明について

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