「家に来た業者に勧められて、高額な契約をしてしまった」
「電話で申し込んだけど、冷静になったらやめたい」
そんなときは、あわてなくて大丈夫です。一定の契約なら、クーリングオフで、理由なく・違約金なしで契約を白紙に戻せます。
ここでは、何をどの順番でやればいいかを、ステップごとに並べました。上から順に進めれば大丈夫です。
ステップ1:自分の契約が対象か確かめる
まず、あなたの契約がクーリングオフを使えるものか確認します。次の取引なら使えます。
- 訪問販売(家に来た業者との契約。キャッチセールスなども)
- 電話勧誘で申し込んだ契約
- エステ・語学教室・学習塾などの継続的なサービス
- マルチ商法(連鎖販売)
- 内職・モニター商法
- 訪問購入(業者が家に来て品物を買い取る取引)
逆に、自分から店に行って買った場合や、ネット通販は対象外です。「自分から動いて買ったもの」は基本的に使えない、と覚えておくと分かりやすいです。
ステップ2:期限を確認する
クーリングオフには期限があります。契約書面を受け取った日から数えます。
- 訪問販売・電話勧誘・エステなど・訪問購入 → 8日以内
- マルチ商法・内職モニター商法 → 20日以内
大事なのは、通知を「出した日」が期限内ならOKということ。相手に届く日ではありません。期限が近いなら、まず出すことを優先してください。
もし「契約書をもらっていない」「嘘を言われて契約した」という場合は、8日や20日を過ぎていてもやめられることがあります。期限切れだと思っても、あきらめないでください。
ステップ3:通知の文面を用意する
次に、契約をやめる旨を伝える文面を用意します。書くことはこれだけです。
- 契約を解除する、という一文
- 契約した日・契約した商品やサービス・相手の業者名
- お金を払っていれば、その返金を求める一文
- 自分の氏名・住所・連絡先
- 書いた日付
文例:「令和○年○月○日に契約した○○について、特定商取引法に基づき契約を解除します。すでに支払った代金○○円の返金を求めます。」
これをそのまま使って、日付や金額を自分のものに置き換えれば大丈夫です。
ステップ4:証拠が残る方法で送る
口頭や電話だけでは、「言った・聞いていない」でもめることがあります。必ず記録が残る方法で送ってください。方法は主に2つです。
① 内容証明郵便(いちばん確実)
郵便局が「誰が・誰に・いつ・何を送ったか」を証明してくれます。相手が「受け取っていない」と言い逃れできず、後で相談や手続きをするときにも強い証拠になります。
② メール・専用フォーム(2022年から可能に)
2022年6月から、メールや業者の専用フォーム、FAXでもクーリングオフができるようになりました。手軽ですが、送った画面を印刷・保存して、自分で証拠を残す必要があります。
確実にやめたいなら、内容証明郵便がいちばん安心です。
ステップ5:送ったあとの対応
多くの業者は、通知が届くと返金などに応じます。もし無視されたり、逆に「損害賠償を払え」などと言われたりしたら、一人で抱えずに消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
よくある質問
Q. 8日を過ぎたら、もう無理ですか?
必ずしも無理ではありません。契約書をもらっていなかったり、嘘でクーリングオフを妨げられていた場合は、期限後でもやめられることがあります。まず確認してみてください。
Q. メールで送っても有効ですか?
2022年から有効になりました。ただし送った画面を保存するなど、証拠を残すことが必要です。確実なのは内容証明郵便です。
Q. 自分で書ける自信がありません。
書く内容や期限の管理にコツがあり、特に期限が迫っているときは不安なものです。確実に間に合わせたいときは、早めに相談してください。
まとめ
- ステップ1:対象の契約か確かめる(ネット通販・店舗での契約は対象外)
- ステップ2:期限を確認(8日が基本、マルチ商法などは20日。出した日が期限内ならOK)
- ステップ3:解除の文面を用意する
- ステップ4:内容証明郵便など、証拠が残る方法で送る
- ステップ5:応じてもらえなければ消費生活センター(188)へ
「書き方が分からない」「期限が迫っている」というときは、早めの対応が肝心です。あらかき行政書士事務所では、那覇市を中心に沖縄県全域で、クーリングオフ通知(内容証明)の作成・発送をサポートしています。LINEからお気軽にご相談ください。
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参考リンク:日本郵便 – 内容証明について
