出店したい。まず誰に相談すればいい?
お祭りに出店したいと思ったとき、最初に連絡するのは役所ではありません。そのお祭りの主催者(実行委員会)です。
出店枠を持っているのは主催者だからです。まずは「出店したいです」と申し込み、空きがあるか、ルールはどうかを確認します。許可や届出の話は、そのあとです。
主催者に申し込むとき、次のことを聞いておくとスムーズです。
- 出店できる枠はあるか、出店料はいくらか
- 火(ガス・炭)を使ってよいか、電源は使えるか
- 食品を売る場合、保健所の許可は自分で取るのか
- 提出する書類や締め切りはあるか
多くのお祭りでは、道路の使用や消防への手配は主催者がまとめてやってくれます。自分が用意するものを、最初にはっきりさせておきましょう。
お祭りの主催者は、どうやって探す?
「主催者に連絡」と言われても、誰が主催者か分からないことは多いです。探す手がかりはこのあたりです。
- お祭りのチラシ・ポスター:すみに「主催:○○実行委員会」と書かれていることがほとんどです
- 公式サイト・SNS:「(祭りの名前) 出店募集」で検索すると、募集ページが出てくることがあります
- 市町村の役所:地域のお祭りは、市町村の観光課や商工観光の窓口が事務局を兼ねていることがあります
- 商工会・観光協会:地元の商工会や観光協会が主催・事務局になっているお祭りも多いです
- 自治会・公民館:小さな地域行事なら、自治会や公民館が窓口のこともあります
見つからないときは、開催している市町村の役所に「○○祭りの出店はどこに問い合わせればいいですか」と電話で聞くのが一番早いです。たいてい担当部署を教えてもらえます。
出店の募集には締め切りがあります。人気のお祭りは早く埋まるので、開催の2〜3か月前には動き出すと安心です。
気になる出店料は、お祭りの規模でかなり変わります。地域の小さなお祭りなら1日 数千円〜1万円前後、中規模以上のイベントだと1万〜3万円ほどが一つの目安です。売上に応じた歩合の場合もあるので、申し込みのときに必ず確認しましょう。
例:○○祭りでたこ焼き屋を出すまでの流れ
イメージしやすいように、「地域のお祭りでたこ焼きを売りたい」場合で順番に見てみます。
- 主催者に出店を申し込む:出店枠・出店料・火の使用可否・必要書類を確認する
- 自分が取る許可を確認する:たこ焼きはその場で調理するので、保健所の「飲食店営業(臨時営業)」の許可がいる
- 保健所に事前相談する:何をどう売るかを伝え、施設基準を確認する(営業予定日の2週間前までが目安)
- 申請して施設検査を受ける:申請書と図面、手数料(県証紙)を窓口へ。資材を持ち込んでチェックを受ける
- 当日:許可証と標識を持参し、見える場所に掲示して営業する
ポイントは、①の主催者への申し込みと、③の保健所への相談を、できるだけ早めに動くことです。食品はとくに、直前だと間に合わないことがあります。
何を売るかで、自分が取る許可が変わる
たこ焼きの例は「その場で調理する食品」でしたが、売るものによって取る許可が変わります。
その場で調理して食べ物を売る
焼きそば、かき氷、たこ焼きなど。保健所の「飲食店営業(臨時営業)」の許可がいります。食品衛生責任者の資格を持つ人も必要です(調理師などの資格、または養成講習会の受講)。
仕入れた食品を、そのまま売る
パッケージのお菓子や飲み物をそのまま、または綿あめのような簡単な加工だけなら「営業届出」で足りることが多いです。窓口は同じく保健所です。
中古品を売る
仕入れた中古品を売るなら古物商許可が必要です。窓口は拠点を管轄する警察署の生活安全課。会場で買い取りもするなら、3日前までに仮設店舗の届出も出します(売るだけなら原則不要)。
新品の雑貨やハンドメイドを売る
食品でも中古でもない新品を売るだけなら、特別な許可は基本いりません。かかるのは出店料くらいです。
場所によって、追加でいる手続き
「どこに出すか」で手続きが乗ることもあります。ただ、これは主催者がやってくれる場合が多い部分です。
- 道路を使う → 所轄の警察署で道路使用許可
- 公園・公有地を使う → その場所の管理者(市町村など)で使用・占用の許可
- 火を使う → 管轄の消防に火気使用の届出
自分でやるのか主催者がやるのか、申し込みのときに確認しておくと安心です。
沖縄での窓口一覧
自分で動く場合の窓口をまとめました。
| やりたいこと | 窓口 |
|---|---|
| そもそも出店したい | そのお祭りの主催者・実行委員会 |
| その場で調理して食品を売る | 管轄の保健所(那覇市内は那覇市保健所、島尻・南部は南部保健所など) |
| 仕入れた食品をそのまま売る | 同じく管轄の保健所(営業届出) |
| 中古品を売る・買い取る | 所轄の警察署 生活安全課(古物商許可) |
| 道路を使って出店する | 所轄の警察署 交通課(道路使用許可) |
| 火を使う(ガス・炭など) | 管轄の消防本部・消防署 |
費用の概算
申請そのものにかかるお金は、思ったより高くありません。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| イベント出店料(主催者へ) | 地域の小さな祭りで1日 数千〜1万円前後、中〜大規模イベントで1万〜3万円ほど(規模・主催者による) |
| 食品の臨時営業許可(保健所) | 数千円程度(沖縄県・那覇市の証紙) |
| 古物商許可(新規) | 19,000円 |
| 道路使用許可(警察) | 2,400円ほど(沖縄県証紙) |
このほかに材料費がかかります。正確な額は、申請する窓口で確認してください。
自分でできる人/行政書士に任せた方がいい人
どの手続きも自分で進められます。ただ、向き不向きはあります。
自分でやりやすい人
- 平日の日中に保健所や警察署へ行ける
- 出店まで1か月以上の余裕がある
- 売るものがシンプル(新品の物販など)
任せた方がラクな人
- 食品の臨時営業など、複数の手続きが重なる
- 出店日が近くて、期限が迫っている
- 何の許可がいるのか、自分のケースで判断できない
よくある質問(FAQ)
Q. いちばん最初に連絡するのはどこ?
お祭りの主催者(実行委員会)です。出店枠を確保してから、必要な許可を取りにいく流れになります。
Q. 1日だけの出店でも許可はいりますか?
その場で食品を調理して売るなら、1日でも臨時営業の許可が必要です。中古品を仕入れて売る場合も、古物商許可は期間に関係なくいります。
Q. 食品衛生責任者の資格がないと出店できませんか?
食品をその場で調理するなら、資格を持つ人が必要です。調理師などの資格か、養成講習会の受講で要件を満たせます。まず保健所に相談しましょう。
Q. かかるお金は全部でいくらくらい?
申請手数料だけなら数千円〜2万円ほどに収まることが多いです。これに出店料と材料費が別でかかります。
沖縄で出店を考えているなら
出店は、主催者への申し込みから始まり、売るものによって許可が変わります。「自分の場合はどの順番で、何を用意すればいいの?」という個別の部分は、調べるより聞いた方が早いことが多いです。
那覇市を中心に沖縄県全域で、食品の営業許可・古物商許可・道路使用許可などに対応しています。出店日が決まっているなら、間に合うよう段取りまで一緒に組みます。気軽にLINEから相談してください。
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