はじめに
令和8年(2026年)1月1日から、改正された行政書士法が施行されています。すでに始まっているルールなので、事業者の方は一度、内容を押さえておきたいところです。
事業をしていると、補助金の申請や、営業に必要な許認可、役所への届出など、何かと書類を作る場面が出てきます。そうした書類を誰かに手伝ってもらうとき、「この人に頼んで大丈夫なのか」という点が、これまで以上に気になるところになりました。
この記事では、今回の改正で何がポイントになるのかを、なるべくかみくだいてお伝えします。行政書士への依頼をおすすめする話というより、事業者の方がトラブルを避けるための情報として読んでいただければと思います。
行政書士法とは
行政書士法は、役所に出す書類を「誰が」「報酬をもらって」作れるのか、そのルールを定めた法律です。
ここでいう役所(官公署)とは、国や県、市町村のほか、警察署、運輸支局、保健所なども含みます。行政書士は、こうした役所に提出する書類を作ったり、その手続きについて相談を受けたりする専門職です。
令和8年1月から何が変わるのか
今回の改正では、行政書士でない人が、他人から頼まれて報酬をもらい、役所に出す書類などを作ることについて、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という一文が加わりました。
ここで一つ、誤解しやすいところがあります。これは「今まで許されていたことが、新しく禁止された」という話ではありません。もともとこうした行為は制限されていて、それを誰にでも分かるようにはっきりさせた、というのが今回の改正の趣旨です。日本行政書士会連合会も、この点は現行法から変わっていない、と説明しています。
背景には、コロナ禍のときに、資格のない人が給付金の申請を代わりに行い、多額の報酬を受け取っていた例がいくつも見られたことがあるとされています。
なお今回は、違反があった場合に、実際に手を動かした本人だけでなく、その人が所属する法人にも罰金(100万円以下)が科されることも定められました。それだけしっかり運用していく、という姿勢が示されたとも言えます。
「コンサル料」や「サポート料」なら大丈夫、とは限りません
たとえば、補助金や許認可の申請で、実際は書類を作ってあげているのに、料金の名前を「コンサル料」「手数料」「サポート料」「会費」などにしているケースがあります。
今回はっきりしたのは、名前を変えても、その中身が「役所に出す書類を作った対価」であれば、行政書士法との関係で問題になる可能性がある、ということです。呼び方ではなく、実際に何をしてもらって、何にお金を払っているのか、という中身で見られると考えておくとよいと思います。
補助金申請や許認可で気をつけたいこと
補助金の申請、建設業の許可、古物商の許可、飲食店の営業許可、車関係の手続き、介護タクシーの許可など、事業に関わる多くの手続きで、役所に出す書類が関わってきます。
外部に書類の作成を頼むときは、その相手が行政書士など適切な資格を持っているかを、一度確認しておくと安心です。
また、補助金の中には「本人が申請すること」を前提にしている制度もあります。制度ごとにルールが違うので、その点もあわせて確認しておきたいところです。
すべての情報提供が禁止されるわけではありません
念のためお伝えすると、すべての相談や情報提供が制限されるわけではありません。
制度の説明を受ける、一般的なアドバイスをもらう、経営の相談をする、ITツール導入の相談をする、こうしたことまでが行政書士の業務になるわけではありません。
問題になりやすいのは、報酬をもらって、他人の依頼を受けて、役所に出す書類を実際に作る場合です。相談の内容によって線引きが変わってくるので、判断に迷うときは専門家に確認するのが確実です。
事業者として確認しておきたいこと
依頼の前に、次のような点を見ておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
- 提出先が役所(官公署)かどうか
- 実際に書類を作っているのは誰か
- 料金の名目ではなく、何に対する対価なのか
- 依頼先が行政書士など適切な資格を持っているか
- その補助金・許認可ごとの申請ルールに合っているか
まとめ
令和8年1月の行政書士法改正によって、役所に出す書類を誰が作るのか、という点への注意が、これまで以上に大切になっています。
ポイントは、「コンサル料」「サポート料」など名前を変えても、その中身が役所提出書類の作成であれば問題になり得る、ということです。
補助金や許認可の申請を外部に頼むときは、誰がどこまで対応してくれるのかを、依頼の前に確認しておく。これだけで、避けられるトラブルはかなりあります。
実際の手続きでは、申請内容や制度ごとに取扱いが異なる場合があります。必要に応じて、行政書士や関係機関にご確認ください。
手続きの内容がはっきりしていなくても大丈夫です。
まずはLINEでお気軽にご相談ください。
