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軽微な工事

「軽微な工事とは、建設業許可が不要な小規模な工事を指します。具体的には、工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満)の場合が該当します。」

【軽微な工事とは】

【軽微な工事とは】 この記事では、建設業を始める際に知っておきたい「軽微な工事」の基準や建設業許可の有効期限について解説します。初心者の方にもわかりやすく、簡潔な内容でお届けします。 軽微な工事とは 軽微な建設工事の場合、建設業の許可を取得せずに事業を開始することが可能です。 建築一式工事の場合: 工事1件の請負代金が1,500万円未満。 延べ面積が150㎡未満の木造住宅である。 建築一式工事以外 […]