2025年5月スタート!名前の「読み仮名」が戸籍に記載される新制度とは?
「キラキラネームって、これからどうなるの?」
そんな疑問を持つ人に知ってほしいニュース!
2025年5月26日から、名前の読み仮名が戸籍に登録される新しい制度が始まります。どんな名前なら認められるのか、最新情報を分かりやすくまとめました!
なぜ「読み仮名」が必要なの?
これまでは戸籍に「名前の読み仮名」は記載されていませんでした。でも、デジタル化が進んだことで、読み仮名を記載する方が便利だと分かったんです。
新制度では、名前の読み仮名をカタカナで登録し、正確な読み方をみんなで共有します。
キラキラネームも大丈夫?審査の基準とは?
法務省が発表した審査基準では、次のような名前は「認められない」とされています:
- 社会を混乱させるような名前
- 漢字の意味と真逆の読み方
- 漢字と全く関係ない読み方
- 子どもの利益に反する名前
例えば、「太陽」と書いて「つき」と読むような、漢字の意味と逆の読み方は難しいかもしれません。
しかし!
次のようなキラキラネームは認められる可能性が高いです:
- 一部の音読みや訓読み:「心愛(ココア)」「桜良(サラ)」
- 2つ以上の漢字に訓読み:「飛鳥(アスカ)」「乙女(オトメ)」
- 置き字(直接読まない漢字):「蒼空(ソラ)」「結夢(ユメ)」
つまり、名前の読み方に理由や関連性があれば、キラキラネームも大丈夫なんです!
どうやって登録するの?
新制度が始まると、次の手続きが必要です:
- 新生児や新しく日本国籍を取得した人は、名前と一緒に読み仮名を届け出ます。
- 既に戸籍がある人には、市区町村から「あなたの名前の読み仮名はこれでいいですか?」という通知が郵送されます。
- 読み方が間違っていた場合は、届け出れば修正可能です。
- 通知に書かれた読み方で問題なければ、1年後にそのまま戸籍に登録されます。
読み方の理由を聞かれることもある?
もし名前の読み方が「とても珍しい」と判断された場合、市区町村から理由や漢字の関連性を聞かれることがあります。
でも安心してください!
「この漢字に込めた思い」や「名前の由来」をしっかり説明できれば、多くの場合、認められるはずです。
まとめ:新制度は名前の自由も大切にする!
2025年5月から始まる「名前の読み仮名」の新制度は、基本的に自由な読み方を認めています。
キラキラネームも、漢字との関連性や理由がしっかりあれば大丈夫!
「自分の名前に込めた思い」を大切にしながら、新制度を理解して準備しておきましょう。
あなたの名前が、未来へつながる大切な一歩です!