建設業の業種ごとの許可とは?わかりやすく解説
「建設業の許可って、ひとつ取れば安心でしょ?」―そう思っている方、ちょっと待ってください。
実は建設業の許可には 29種類の業種区分 があり、それぞれに合った許可を取得しないと工事を請け負えない場合があります。
この記事では、建設業許可の「業種分類」と「付帯工事の扱い」について、初めての方でも“なるほど”と思えるように整理します。
業種別許可の基本をチェック
建設業許可は大きく以下のように分かれています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一式工事 | 建築一式工事・土木一式工事。大枠で総合的に工事を行うもの |
| 専門工事 | 残りの27種類。電気工事、内装仕上工事、屋根工事など、特定の工種に対応 |
| 許可の区分 | 一般建設業 or 特定建設業。発注の規模や責任範囲によって分かれています |
たとえば:
建築一式工事:住宅/ビルなど建物を総合的に造るもの
土木一式工事:道路・橋・ダムなどインフラを造るもの
専門工事例:内装、電気、管・空調、塗装、屋根、とび・土工・コンクリート工事など
一式工事の許可だけでは足りない?
よく「一式工事の許可を持っていれば、細かい工事もできるでしょ?」という質問を受けます。
しかし、これは 誤解 です。
たとえば、
「建築一式工事の許可を持っている会社が、内装仕上工事を別に単独で請け負う」場合、
その内装工事についての「専門工事」の許可がないと、法律的に問題になる可能性があります。
つまり、異なる種類の工事を請け負うには、その工事に適した許可が必要ということです。
一般建設業と特定建設業の違いとは?
建設業許可には2つの区分があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 元請として下請へ出す金額が、例として建築一式なら1,500万円未満、他の工事なら500万円未満 |
| 特定建設業 | 金額がそれ以上、元請として大規模な管理責任を伴う工事を行う場合 |
つまり、
一般建設業は中規模の工事が中心
特定建設業は大規模・複雑な工事を手がける場合に必要な区分
付帯工事って何?
「付帯工事」とは、許可を取得している主たる工事を進める際に、
その工事を完遂するために必要な範囲で一緒に行う工事のことです。
(建設業法 第4条に規定があります)
例として:
内装仕上工事をする際に照明器具を取り付ける
外構工事に必要なちょっとした土木作業
ポイントは:
許可を持っていなくてもOK
金額や工種に関係なく請け負える
ただし「主たる工事を補助する範囲内」に限られる
つまり、メインの工事に「ちょっとプラスして実施する部分」であれば、
別許可なしで対応できる可能性があります。
許可が不要なケースにも注意
すべての工事に許可が必要なわけではありません。
以下のようなケースでは許可が不要となります。
軽微な工事:専門工事で500万円未満、建築一式工事で1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅など
自社のための工事:自分自身が所有・使用する建物を自分で行う場合(請負形態でなければ)
ただし、繰り返し受注していたり、請負形態が「他人から工事を請ける」形式だと、
許可が必要と判断されることもあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 一式工事の許可があれば全部の工事ができる?
→ いいえ。他の専門工事を単独で請け負うには、その工事に対応した許可が必要です。
Q2. 付帯工事はどこまでやっていいの?
→ 主たる工事に必要な範囲内の補助作業のみです。
大がかりな別工事にまで及ぶと違法になる可能性があります。
Q3. 許可が不要な工事は自由にやってもいい?
→ 条件を満たせばOKですが、軽微な工事の基準を超えると許可が必要になります。
まとめ:間違いやすいポイントをおさらい
建設業許可は29種類に分かれており、それぞれに許可が必要です。
一式工事(建築・土木)では、専門工事を単独で請け負えないケースがあります。
異なる工種を請け負う場合、その工事に対応した許可が必要です。
付帯工事は補助的なものとして、許可なしでも可能ですが範囲に注意が必要です。
一般建設業と特定建設業では責任の範囲や規模が異なります。
「この工事、許可が必要?」と迷ったときは、専門家に相談を。
気になる工事内容がある、または許可取得を検討中の方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
関連記事:建設業許可の工事内容②|石・屋根・電気・管・タイル工事を解説
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