建設業許可に必要な「欠格要件」とは?誰でもわかるやさしい説明
建設業を始めるときには、「建設業許可」という国や県の許可をもらう必要があります。
この許可をもらうためには、いくつかの条件があります。その中でも、とくに大切な条件が「欠格要件」です。
欠格要件という言葉は、聞きなれないかもしれませんが、簡単にいうと「この人には建設業をまかせられない」と判断される条件のことです。
この記事では、建設業許可を取りたいと思っている方に向けて、「欠格要件とは何か」「どういう人が当てはまるのか」「注意するポイント」などを、やさしい言葉でわかりやすく説明します。
欠格要件とは?
建設業を行うためには、社会的に信頼されていることや、法律を守る姿勢があることが大切です。
欠格要件とは、「建設業をやってはいけないと決められている人の条件」のことです。
この条件に一つでも当てはまってしまうと、建設業許可はもらえません。
では、どんな人が欠格要件に当てはまってしまうのか、具体的に見ていきましょう。
欠格要件の内容
1. うその申請をした人
建設業許可をもらうためには、書類を出さなければなりません。
このとき、うそを書いたり、大切なことをわざと書かなかったりすると、許可は出ません。
たとえば「過去に悪いことをしていない」と書いたけれど、実は法律違反をしていたという場合などです。
2. 判断がむずかしいとされている人や、破産して復活していない人
判断力が弱く、法律で助けを受けている人は、建設業許可をもらうことができません。
また、破産していて、まだ復活の手続きが終わっていない人も許可はもらえません。
3. 前に不正をして許可を取り消された人
以前に、うそをついたり不正なやり方で許可を取ったことがあり、それが理由で許可を取り消された人は、その日から5年間は新しく許可を申し込むことができません。
4. 営業を止めるよう命令を受けている人
法律違反などで、営業をしてはいけないと命令を受けている人は、その期間中は許可をもらえません。
命令が終わってからでないと、申請することができません。
5. 暴力団と関係がある人
次のような人は、建設業許可をもらえません。
暴力団に入っている人
暴力団をやめてから5年たっていない人
暴力団が会社の経営に関わっている場合
このような関係があると、たとえ本人がまじめに仕事をしたいと思っていても、許可はもらえません。
6. 重い罪で罰を受けて5年たっていない人
禁固という重い刑を受けた人や、建設業の法律に違反して罰金を払った人は、その刑や罰金のあと5年たっていないと許可をもらうことができません。
7. 未成年の経営者で、保護者に問題がある場合
もし会社の代表者が未成年だった場合、その保護者や代理人が欠格要件に当てはまっていると、代表者本人に問題がなくても許可はもらえません。
欠格要件に当てはまらないようにするには?
建設業許可をもらうためには、欠格要件に当てはまらないようにすることが大切です。
そのためには、次のようなことに気をつけましょう。
● 書類は正確に書く
うその内容や、重要なことを書き忘れたまま提出すると、あとでトラブルになります。
しっかり確認して、正しい情報を出すようにしましょう。
● 過去の行動を振り返る
過去に法律違反やトラブルがあった場合は、いつどんなことがあったのかを確認しましょう。
刑が終わって5年たっていない場合は、すぐに申請しても許可は出ない可能性があります。
● 暴力団との関係をもたない
今はもちろん、過去に関係があった場合でも注意が必要です。
関係を完全に切ることが必要ですし、「関係がある」と思われるだけでも問題になります。
実際の例で見てみましょう
許可がもらえる場合
Aさんは、過去に法律違反もなく、うその申請もしていません。
暴力団などとの関わりもなく、会社の関係者にも問題がありません。
このような場合は、欠格要件に当てはまらないので、建設業許可をもらうことができます。
許可がもらえない場合
Bさんは、3年前に建設業法違反で罰金を受けました。
このような場合は、罰金を払ってから5年たっていないので、今すぐ申請しても許可はもらえません。
5年たってから、あらためて申請する必要があります。
まとめ
建設業の許可を取るには、欠格要件に当てはまらないことがとても大切です。
一つでも当てはまってしまうと、他の条件がそろっていても許可は出ません。
次のポイントを確認しておきましょう。
書類にうそを書いていないか
過去に法律違反や重い刑を受けていないか
暴力団などと関係がないか
自分だけでなく、会社の関係者にも問題がないか
不安なことがある場合は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
早めに確認しておけば、安心して申請の準備ができます。
参考リンク:沖縄の建設業許可情報