「うちは小さな工事しかやらないから、許可はいらない?」
そう感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、建設業法では「軽微な工事」に該当するかどうかによって、許可の要・不要がはっきりと定められています。
この記事では、建設業許可が不要となる「軽微な工事」の基準と注意点、また、許可取得後に必要な更新手続きについて分かりやすく解説します。
軽微な工事とは(建設業法第3条)
以下の金額・条件を満たす工事は、原則として許可不要です。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負金額が1,500万円(税込)未満
- または、延べ面積150㎡未満の木造住宅(2階建て以下)
建築一式工事以外(内装・電気・設備等)
- 工事1件の請負金額が500万円(税込)未満
木造住宅の軽微条件
- 主要構造部分が木造
- 用途が住宅・共同住宅または住宅兼店舗
- 延べ面積の過半が居住スペース
※ 請負金額には、材料費・外注費などすべてを含めます。
解体工事には別途登録が必要な場合も
軽微な工事の範囲内でも、「解体工事」は別のルールが適用されることがあります。
特に、リサイクル法(建設資材の再資源化等に関する法律)により、都道府県への「解体工事業登録」が必要になるケースも。
- 許可不要でも登録が必要
- 工事内容により、別の手続きが発生する可能性あり
- 解体に該当するかの判断は慎重に。規模や工事対象によって登録義務が生じるため、曖昧な場合は専門家に確認するのが安心です。
- また、解体工事に該当しそうな案件では、発注者との契約時点で登録の有無や対応可能性を確認しておくことがトラブル防止にもつながります。
- 登録が必要かどうかは、工事の規模や場所、対象物によって異なります。自社での対応に迷う場合や、法改正への対応状況が不安な場合には、必ず行政書士などの専門家に相談してください。
→ 見落としやすい部分なので、必ず事前に確認しておきましょう。
許可の有効期限と更新について
建設業の許可を取得した場合、有効期間は5年間です。
有効期限の考え方
- 許可取得日から5年後の前日が期限
- 日曜や祝日でも変わらずその日が期限
更新手続きのタイミング
- 満了日の30日前までに更新申請が必要
- 更新しないと許可が失効 → 再申請になることも
- 正しく期限内に出せば、審査中でも許可は有効(継続効)
この記事のまとめ
| 工事区分 | 許可不要の条件 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 or 150㎡未満の木造住宅 |
| その他工事 | 500万円未満 |
| 木造住宅の条件 | 木造・住宅用途・居住スペース過半 |
| 解体工事 | リサイクル法に基づく登録が必要な場合あり |
| 許可の有効期限 | 5年(30日前までに更新手続き) |
迷ったら、専門家に確認を!
「うちの工事は軽微?」と迷ったときは、金額だけで判断せずに、条件や工事内容までしっかり確認することが大切です。
特に解体工事や特殊な工種が含まれる場合は、自己判断で進めると後々大きなトラブルにつながる可能性もあります。行政処分や契約解除といったリスクを避けるためにも、最初の段階で正しい判断をすることが重要です。
小規模な事業者であっても、知らずに法律違反となってしまうケースもあります。そうなる前に、専門家に事前相談をしておくことで、不要なトラブルや損失を避けることができます。
あらかき行政書士事務所では、建設業許可の取得・更新はもちろん、「軽微な工事」に関するご相談にも対応しています。
沖縄県内で事業を始める方・すでに工事を請け負っている方など、ぜひお気軽にご相談ください。
LINE・電話・メールでのご相談も受付中です。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
気になることがあれば、LINEで“ちょっと聞いてみる”だけでも大丈夫です
【LINE友だち追加】ボタン
