「うちは小さな工事しかやらないから、許可はいらない?」

「うちは小さな工事しかやらないから、許可はいらない?」

そう思う方は少なくありません。

しかし、建設業法では「軽微な工事」に該当するかどうかで、許可が必要かどうかがはっきり定められています。

この記事では、

  • 許可が不要となる「軽微な工事」の基準

  • 解体工事で注意すべき登録制度

  • 許可取得後の更新ルール
    を分かりやすく解説します。


軽微な工事とは(建設業法第3条)

次の条件を満たす工事は、原則として許可不要です。

■ 建築一式工事

  • 1件の請負金額が 1,500万円(税込)未満
     または

  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅(2階建て以下)

■ 建築一式工事以外(内装・電気・設備など)

  • 1件の請負金額が 500万円(税込)未満

木造住宅の軽微条件

  • 主要構造部分が木造

  • 用途が住宅・共同住宅または住宅兼店舗

  • 延べ面積の過半が居住スペース

材料費・外注費・消費税を含む「工事に関するすべての費用」 が請負金額に含まれます。


解体工事には別途登録が必要な場合も

軽微な工事の範囲内であっても、解体工事には別のルールが適用されることがあります。

特に、リサイクル法(建設資材の再資源化等に関する法律)により、都道府県への 解体工事業登録 が必要になるケースがあります。

  • 許可不要でも登録が必要

  • 工事内容によっては別の手続きが発生

  • 登録が必要かは工事の規模・対象物で変わる

解体に該当するかの判断は慎重に行うことが大切です。曖昧な場合は専門家に確認するのが安全です。

また、解体工事に該当する可能性がある場合は、発注者との契約時点で

  • 登録の有無

  • 対応可能かどうか
    を確認しておくことが、トラブル防止にもつながります。


許可の有効期限と更新について

建設業許可の有効期間は 5年 です。

有効期限の考え方

  • 許可取得日から5年後の前日が期限

  • 日曜・祝日でも期限は変わらない

更新手続きのタイミング

  • 満了日の 30日前まで に更新申請が必要

  • 期限を過ぎると許可が失効し、再申請が必要になる場合も

  • 期限内に提出していれば、審査中も許可は有効(継続効)


この記事のまとめ

区分許可不要の条件
建築一式工事1,500万円未満 または 150㎡未満の木造住宅
その他工事500万円未満
木造住宅の軽微条件木造・住宅用途・居住スペース過半
解体工事場合により 解体工事業登録 が必要
許可の有効期限5年(30日前までに更新)

迷ったら、専門家に確認を

「うちの工事は軽微だから大丈夫だろう」と金額だけで判断すると、後から

  • 行政処分

  • 契約解除

  • 損害賠償
    など大きなトラブルにつながる可能性があります。

特に解体工事や特殊工種が含まれる工事では、自己判断は危険です。

小規模事業者でも、知らないうちに法令違反になるケースは少なくありません。
不安な点は早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを避けることができます。


【沖縄】建設業に関するご相談はお任せください

あらかき行政書士事務所では、

  • 建設業許可の取得

  • 更新手続き

  • 軽微な工事に該当するかの判断

  • 解体工事業登録の確認
    など幅広くサポートしています。

沖縄県内で事業を始める方、すでに工事を請け負っている方も、どうぞお気軽にご相談ください。

LINE・電話・メールでのご相談も受付中です。

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