「うちは小さな工事しかやらないから、許可はいらない?」
そう思う方は少なくありません。
しかし、建設業法では「軽微な工事」に該当するかどうかで、許可が必要かどうかがはっきり定められています。
この記事では、
許可が不要となる「軽微な工事」の基準
解体工事で注意すべき登録制度
許可取得後の更新ルール
を分かりやすく解説します。
軽微な工事とは(建設業法第3条)
次の条件を満たす工事は、原則として許可不要です。
■ 建築一式工事
1件の請負金額が 1,500万円(税込)未満
または延べ面積150㎡未満の木造住宅(2階建て以下)
■ 建築一式工事以外(内装・電気・設備など)
1件の請負金額が 500万円(税込)未満
木造住宅の軽微条件
主要構造部分が木造
用途が住宅・共同住宅または住宅兼店舗
延べ面積の過半が居住スペース
材料費・外注費・消費税を含む「工事に関するすべての費用」 が請負金額に含まれます。
解体工事には別途登録が必要な場合も
軽微な工事の範囲内であっても、解体工事には別のルールが適用されることがあります。
特に、リサイクル法(建設資材の再資源化等に関する法律)により、都道府県への 解体工事業登録 が必要になるケースがあります。
許可不要でも登録が必要
工事内容によっては別の手続きが発生
登録が必要かは工事の規模・対象物で変わる
解体に該当するかの判断は慎重に行うことが大切です。曖昧な場合は専門家に確認するのが安全です。
また、解体工事に該当する可能性がある場合は、発注者との契約時点で
登録の有無
対応可能かどうか
を確認しておくことが、トラブル防止にもつながります。
許可の有効期限と更新について
建設業許可の有効期間は 5年 です。
有効期限の考え方
許可取得日から5年後の前日が期限
日曜・祝日でも期限は変わらない
更新手続きのタイミング
満了日の 30日前まで に更新申請が必要
期限を過ぎると許可が失効し、再申請が必要になる場合も
期限内に提出していれば、審査中も許可は有効(継続効)
この記事のまとめ
| 区分 | 許可不要の条件 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 または 150㎡未満の木造住宅 |
| その他工事 | 500万円未満 |
| 木造住宅の軽微条件 | 木造・住宅用途・居住スペース過半 |
| 解体工事 | 場合により 解体工事業登録 が必要 |
| 許可の有効期限 | 5年(30日前までに更新) |
迷ったら、専門家に確認を
「うちの工事は軽微だから大丈夫だろう」と金額だけで判断すると、後から
行政処分
契約解除
損害賠償
など大きなトラブルにつながる可能性があります。
特に解体工事や特殊工種が含まれる工事では、自己判断は危険です。
小規模事業者でも、知らないうちに法令違反になるケースは少なくありません。
不安な点は早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを避けることができます。
【沖縄】建設業に関するご相談はお任せください
あらかき行政書士事務所では、
建設業許可の取得
更新手続き
軽微な工事に該当するかの判断
解体工事業登録の確認
など幅広くサポートしています。
沖縄県内で事業を始める方、すでに工事を請け負っている方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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