建設業許可を取りたい方へ|申請に必要な条件をわかりやすく解説
「建設業の許可を取りたいけど、自分は条件を満たしているのかな?」
そんな不安や疑問を感じている方のために、この記事では建設業許可を取得するための7つの基本条件を、やさしく・ていねいに解説します。
建設業許可とは?
建設業許可は、一定金額以上の工事を請け負う場合に必要な“信頼の証”です。
この許可を取ることで、法律のルールにのっとって安心して事業をスタートできるだけでなく、元請として仕事を任されやすくなります。
建設業許可に必要な7つの条件
① 誠実に仕事ができること(誠実性)
約束を守り、不正をせず、きちんと工事を行える人物(または会社)であることが求められます。
- 法人の場合:全役員が対象
- 個人事業主:本人や法定代理人が対象
過去に詐欺や脅迫などのトラブルがあった場合、許可が難しくなる可能性があります。
② 欠格事由に該当しないこと
以下のようなケースに該当していると、許可が下りない可能性があります:
- 破産して復権していない
- 刑罰(禁固以上)を受け、5年以内
- 暴力団関係者で、5年以内に離れていない
事前に確認しておくことが大切です。
③ お金の準備ができている(財産的基礎)
安定した経営にはある程度の資金が必要です。以下のいずれかを満たしていればOK:
- 自己資本が500万円以上ある
- 借入などで500万円以上の調達ができる
- 過去5年間に建設業許可を持っていた実績がある
④ 社会保険に加入している
法人の場合や従業員を雇っている場合には、健康保険・厚生年金・雇用保険にきちんと加入していることが必要です。
- 雇用保険:週20時間以上働く従業員がいる場合に対象
証明書類の準備も必要になります。
⑤ 営業所の条件を満たしている
営業所は、契約や見積もりなどのやり取りを行う事務所です。以下のような条件が必要です。
- 常時スタッフがいる
- 専用の事務スペースがある
- 電話・机・設備が整っている
自宅でも、条件を満たせば営業所として使うことができます。
⑥ 専任技術者がいる
工事を技術的に支える「専任技術者」が必要です。
条件の一例
- 実務経験が10年以上ある
- 指定学科を卒業し、3〜5年以上の経験がある
- 国家資格を持っている(施工管理技士など)
この人は営業所に常勤している必要があります。
⑦ 経営経験者がいる(経営業務管理責任者)
建設業の経営経験が5年以上ある人が必要です。
- 法人なら役員、個人事業主なら本人や支配人が対象
- 経験を証明する書類(請求書、契約書など)が必要
許可申請前に確認したいポイント
申請をスムーズに進めるために、以下の点を事前にチェックしておきましょう:
- 各条件を本当に満たしているか
- 社会保険や財産証明などの書類がそろっているか
- 営業所やスタッフの体制が整っているか
自分でできる?それとも専門家に頼むべき?
建設業許可の申請は、書類が多く、条件も細かいため「何度もやり直しになってしまった…」という声も多く聞かれます。
そんなときは、行政書士に相談することで次のようなメリットがあります:
- 書類の準備や申請をまるごと任せられる
- 要件を満たしているか、しっかりチェックしてもらえる
- 沖縄や那覇など地域ごとの注意点にも対応してくれる
まとめ|条件を満たせば許可は取れます!
建設業許可を取るためには、7つの条件をすべてクリアすることが必要です。
- 誠実に仕事をする姿勢
- 経営や技術の実績
- 営業所・資金・保険の準備
「できるかどうか不安…」という方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
あらかき行政書士事務所では、沖縄・那覇を中心に地域密着で丁寧なサポートを行っています。
まずはご相談だけでも大歓迎です。あなたの建設業のスタートを全力で応援します!
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