沖縄の風俗営業ルール|開業前に押さえるべきポイント

沖縄の風俗営業ルール|開業前に押さえるべきポイント


「スナックやバーを開業したいけど、営業中のルールって難しそう…」

「どんなことに気をつければ許可を維持できるの?」

そんなふうに不安を感じている方も多いかもしれません。

実は、風俗営業にはきちんと守らなければならない大事なルールがあり、
これをしっかり守ることが営業継続のカギになります。

この記事では、
沖縄県条例第6条に基づく「営業中に守るべき基本ルール」をわかりやすくまとめました!

安心して営業を続けるために、ぜひ参考にしてくださいね。


営業中に守るべきルールとは?

沖縄県条例第6条では、営業所で必ず守るべきルールが5つ定められています。

それぞれ簡単に整理していきましょう。


① 営業所で風俗を乱す行為をしないこと

営業中は、過度な露出や過剰なスキンシップなど、
善良な風俗を害する行為は禁止されています。

もちろん、お客様にそうした行為をさせることも禁止です。

お店の雰囲気づくりにも大きく関わるため、特に注意が必要です。


② お客様を店内で宿泊させないこと

営業所では、お客様を宿泊させてはいけません。

たとえば、飲みすぎたお客様をそのまま朝まで寝かせる、
または仮眠用スペースを設けて宿泊させる、といった行為も禁止されています。

※ただし、旅館業の許可を取得している場合は除かれます。


③ 注文していない飲食物を無理に提供しないこと

お客様が注文していない料理やドリンクを出して、
後から料金を請求する行為は禁止です。

必ず、お客様が求めた飲食物のみを提供することが求められます。

無用なトラブルを防ぐためにも、同意確認はしっかりと!


④ 性風俗的な営業を行わないこと

通常のスナックやバー営業の場合、
性的なサービスを提供する営業は一切禁止されています。

もし過剰な接客が行われると、性風俗営業とみなされ、重大な違反になる恐れがあります。


⑤ 営業中に出入口を施錠しないこと

営業中は、店舗の出入り口を施錠してはいけません。

たとえば、内側から鍵をかけて外から入れない状態にするのもNGです。

誰でも自由に出入りできる環境を整えておきましょう。


特定業種には追加ルールも

さらに、ゲームセンターや麻雀店(遊技施設)を営業する場合には、
追加で守らなければならないルールが設けられています。


遊技施設で守るべき追加ルール

内容説明
賭博類似行為の禁止賭け事に似たゲームやサービスは禁止
射幸心をあおる営業の禁止過剰な景品提供や演出は禁止
景品の買い取り禁止店舗が景品を買い取る行為は禁止
客への飲酒提供禁止ゲーム中にお客様へお酒を出すことは禁止

特に、「景品の買い取り」と「飲酒提供」は、
知らずに違反してしまうことが多いため要注意です!


ルール違反をするとどうなる?

もしルールを破ってしまった場合、どうなるのでしょうか?

結果として、

✅ 営業停止命令
✅ 許可取り消し
✅ 刑事罰の対象

といった、重大なペナルティに直結します。

特に沖縄県では、ここ数年、風俗営業に対するチェックが厳格になっています。

「少しくらいなら大丈夫」と軽く考えず、常に慎重な運営を心がけましょう。


まとめ|ルールを守って安心して営業を続けよう!

ここまでのおさらいです。

  • 卑わいな行為、善良な風俗を害する行為は禁止

  • 店舗で宿泊させる行為は禁止

  • 注文していない飲食物の提供は禁止

  •  性風俗的な営業は禁止

  •  営業中の施錠は禁止

  •  遊技施設では、賭博類似行為や飲酒提供も禁止

これらの基本ルールをきちんと押さえることが、
安心して長く営業を続ける第一歩です。

トラブルを未然に防ぎ、信頼されるお店を作っていきましょう!


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