沖縄の風俗営業ルール|開業前に押さえるべきポイント
「スナックやバーを開業したいけど、営業中のルールって難しそう…」
「どんなことに気をつければ許可を維持できるの?」
そんなふうに不安を感じている方も多いかもしれません。
実は、風俗営業にはきちんと守らなければならない大事なルールがあり、
これをしっかり守ることが営業継続のカギになります。
この記事では、
沖縄県条例第6条に基づく「営業中に守るべき基本ルール」をわかりやすくまとめました!
安心して営業を続けるために、ぜひ参考にしてくださいね。
営業中に守るべきルールとは?
沖縄県条例第6条では、営業所で必ず守るべきルールが5つ定められています。
それぞれ簡単に整理していきましょう。
① 営業所で風俗を乱す行為をしないこと
営業中は、過度な露出や過剰なスキンシップなど、
善良な風俗を害する行為は禁止されています。
もちろん、お客様にそうした行為をさせることも禁止です。
お店の雰囲気づくりにも大きく関わるため、特に注意が必要です。
② お客様を店内で宿泊させないこと
営業所では、お客様を宿泊させてはいけません。
たとえば、飲みすぎたお客様をそのまま朝まで寝かせる、
または仮眠用スペースを設けて宿泊させる、といった行為も禁止されています。
※ただし、旅館業の許可を取得している場合は除かれます。
③ 注文していない飲食物を無理に提供しないこと
お客様が注文していない料理やドリンクを出して、
後から料金を請求する行為は禁止です。
必ず、お客様が求めた飲食物のみを提供することが求められます。
無用なトラブルを防ぐためにも、同意確認はしっかりと!
④ 性風俗的な営業を行わないこと
通常のスナックやバー営業の場合、
性的なサービスを提供する営業は一切禁止されています。
もし過剰な接客が行われると、性風俗営業とみなされ、重大な違反になる恐れがあります。
⑤ 営業中に出入口を施錠しないこと
営業中は、店舗の出入り口を施錠してはいけません。
たとえば、内側から鍵をかけて外から入れない状態にするのもNGです。
誰でも自由に出入りできる環境を整えておきましょう。
特定業種には追加ルールも
さらに、ゲームセンターや麻雀店(遊技施設)を営業する場合には、
追加で守らなければならないルールが設けられています。
遊技施設で守るべき追加ルール
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 賭博類似行為の禁止 | 賭け事に似たゲームやサービスは禁止 |
| 射幸心をあおる営業の禁止 | 過剰な景品提供や演出は禁止 |
| 景品の買い取り禁止 | 店舗が景品を買い取る行為は禁止 |
| 客への飲酒提供禁止 | ゲーム中にお客様へお酒を出すことは禁止 |
特に、「景品の買い取り」と「飲酒提供」は、
知らずに違反してしまうことが多いため要注意です!
ルール違反をするとどうなる?
もしルールを破ってしまった場合、どうなるのでしょうか?
結果として、
✅ 営業停止命令
✅ 許可取り消し
✅ 刑事罰の対象
といった、重大なペナルティに直結します。
特に沖縄県では、ここ数年、風俗営業に対するチェックが厳格になっています。
「少しくらいなら大丈夫」と軽く考えず、常に慎重な運営を心がけましょう。
まとめ|ルールを守って安心して営業を続けよう!
ここまでのおさらいです。
卑わいな行為、善良な風俗を害する行為は禁止
店舗で宿泊させる行為は禁止
注文していない飲食物の提供は禁止
性風俗的な営業は禁止
営業中の施錠は禁止
遊技施設では、賭博類似行為や飲酒提供も禁止
これらの基本ルールをきちんと押さえることが、
安心して長く営業を続ける第一歩です。
トラブルを未然に防ぎ、信頼されるお店を作っていきましょう!
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