えっ、ここじゃ開けないの?風営営業と用途地域の落とし穴
「スナックやバーを開こうと思ったけど、まさか場所でダメって言われるとは…」
もし、今まさに物件探しをしている方がいたら、まず最初にチェックしてほしいのが「用途地域」です。
営業許可を取るには、建物の立地条件がとても大事。
知らずに突き進むと、「ここでは営業できません」と言われて、すべてが振り出しに戻る可能性もあるんです。
今日は、そんな「風営営業×用途地域」のお話を、現地・沖縄の感覚も交えながら、やさしく、でも大事なことを丁寧にお伝えします。
用途地域ってなに?ざっくり知っておこう
用途地域とは、「このエリアにはこういう建物やお店ならOKですよ」と、あらかじめ決められているルールのこと。
たとえば:
- 住宅地:静かに暮らす人のためのエリア → 派手な営業NG
- 商業地:お店や飲食OK → 風営営業も条件付きで可
都市計画法という法律で定められていて、「この地域にどんな雰囲気を守りたいか」をもとに区分されているんです。
つまり…
“営業したい”じゃなく、“営業できる場所か”が先!
これが、風営の第一歩になります。
沖縄での用途地域はこう分かれてる
沖縄県では、以下のように用途地域が細かく区分されています。
地域の種類 | 内容・特徴 |
---|---|
第1種地域 | 住宅地(基本NG) |
第2種地域 | 特に環境を守りたい住宅地(NG) |
第3種地域 | 夜間営業に注意が必要な地域 |
第4種地域 | 近隣商業地域(OKの場合あり) |
第5種地域 | 商業地域(比較的OK) |
第6種地域 | 準工業・工業地域(OK多い) |
第7種地域 | 指定なし(ケースバイケース) |
さらに、病院・学校・保育園・図書館などの“保全対象施設”の近くでは、距離制限があります。
例:商業地域でも、学校から50m以内だとNG。
つまり…ただの「商業地」では足りないんです!
那覇ならこのへんが狙い目かも?
現地視点で少しイメージしやすくすると:
- おもろまち(メインプレイス周辺)→ 商業地域。要確認で可能性あり
- 国道58号線沿いのテナント → 保全対象施設がなければ可能性高い
- 識名・首里などの住宅街 → 原則NG
ざっくり言えば、「お店が集まってる=営業できる」とは限らないので、事前調査がマジで大事です。
用途地域の調べ方(5分でOK)
- 市役所・町役場の都市計画課に問い合わせて、「このエリアの用途地域を教えてください」と聞く
- 那覇市などはオンラインの都市計画図で確認可能
- よくわからない場合は、行政書士に依頼・相談するのが安心です
よくある落とし穴3つ
- 雰囲気が良い場所だったけど営業NG → 第1種・第2種地域に要注意
- 契約してから用途地域を知る → 取り返しがつかない…
- 学校の近くだった → 商業地域でもNGになることがあります
まとめ:まずは「場所」を調べよう!
- 風営は「場所」でNGになることがある
- 商業地域でも、保全施設次第でダメなケースがある
- 開業準備は、物件契約ではなく、用途地域の確認から!
行動につなげる一言
「なんか気になってきたかも…」と思った方へ。
物件の場所がわかれば、用途地域の確認はすぐできます。
でも、実際は制度も距離制限も少しややこしい…。
LINEで「この住所、調べてもらえますか?」と送っていただいても大丈夫ですが、
基本的には無料相談会でお話を聞かせていただいたうえで対応しています。
気軽に話せる場として、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
あらかき行政書士事務所
那覇・沖縄南部を中心に、スナック・バーの開業をサポートしています。
開業前の不安、ひとつひとつ一緒に解消していきましょう。
今すぐ相談じゃなくてもOK。
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